日本の放送の基本的あり方について定めた法律。昭和25年法律第132号。日本の放送が公共の福祉に適合し、健全な民主主義の発達に貢献することを目的とし、そのために放送番組編集の自由を基本に据えて制定されている。放送を直接規律する現行の基本的法律は、電波法と放送法であるが、第二次世界大戦後、日本の放送が再出発したときには、このほかに電波監理委員会設置法が設けられ電波三法といわれた。放送法は、それまでの社団法人から特殊法人へと変わった日本放送協会(NHK)と、戦後新たに設置が認められた民放を含む放送全体を規律する基本法となった。放送法はその後、放送事業者に放送番組審議会の設置を義務づけた1959年(昭和34)改正、番組編成上のバランスを求める番組調和原則の適用範囲を限定するなどした1988年改正、通信・放送の法体系を全体的に見直して「放送」の定義も変更した2010年(平成22)の改正などを経て現在に至っている。なお、放送行政の権限は、当初は政府から独立した独立行政委員会である電波監理委員会にあるとされたが、電波監理委員会設置法が1952年7月に廃止され、それ以降は郵政大臣にゆだねられることになった。そして2001年の省庁再編後は総務大臣が権限をもっている。
放送法は11章193条と附則からなる。第1章は総則で放送法の目的を記しているほか、関連用語の定義を行っている。第2章は放送番組の編集等に関する通則で、番組編集の自由、番組基準、番組審議機関の設置、番組の保存、再放送、広告放送の識別などについて規定している。このうち第3条では放送は「法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」としている。また第4条では「公安及び善良な風俗を害しないこと、政治的に公平であること、報道は事実をまげないですること、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」と定めている。
第3章は、日本放送協会の設置の目的、業務、経営委員会、組織、役員、受信料、国際放送などを15条から87条まで細かく定めている。続く第4章は、放送大学の放送を行う放送大学学園について規定している。第5章は、基幹放送、すなわち地上テレビ放送、BS・CS放送、AM・FMラジオ放送などについて、認定、放送番組の編集、災害放送、事故、設備などについて規定している。第6章は、一般放送、すなわち基幹放送以外のCS124、128度等の無線放送とCATV、インターネット放送などの登録や業務について規定している。第7章では有料放送について、第8章では認定放送持株会社について定めている。第9章は放送番組の収集、保管、公衆への視聴機会の提供などの業務を行うものとして、総務大臣が指定する放送番組センターについて定めている。この規定に基づいて、センターが設けた放送ライブラリー(横浜市)が一般に公開されている。第10章が雑則、第11章が罰則となっている。