ふるさとや応援したい自治体へ寄付をした個人や法人の納税額を軽減する制度。都市と地方の税収格差の是正や地域振興が目的で、寄付文化を醸成するねらいもある。ふるさとを応援するとの趣旨からふるさと納税とよばれるが、総務省指定の自治体であれば全国どこへでも寄付できる。地方税法に基づき、個人向けが2008年度(平成20)に、企業向けは2016年度に始まった。個人向けは、寄付額のうち2000円を超えた額を、個人住民税や所得税から控除(年収などによる上限額あり)できるうえ、返礼品として地場産品を受け取ることが可能。企業向けは地方創生応援税制ともよばれ、自治体の地方創生事業(内閣府が認定)に寄付すると、寄付額の約3割が損金算入、最大6割が税額控除の対象となる。公益にかなう寄付をした納税者の税額を減らす寄付税制の一種である。
長野県泰阜(やすおか)村が2004年に導入した寄付条例が前身。返礼品や控除制度が人気をよび、確定申告が不要なワンストップ特例(寄付先は五つまで)の導入もあって、初年度81億円だったふるさと納税に基づく寄付額は2022年度(令和4)に約9654億円に増え、被災地支援目的のふるさと納税も根づいてきた。しかし、自治体の財政規模を無視した特典競争の過熱や、地場産品ではない高額返礼品の横行、都市部自治体の税収減少などが顕在化し、政府は地方税法を改正して、2019年度から、(1)返礼品は寄付額の30%以下の地場産品、(2)返礼品調達費などの経費は寄付額の50%以下、(3)対象自治体を総務省が指定し、ルールに従わない自治体は除外、との新制度に改め、2023年(令和1)10月から地場産品基準や経費範囲を厳格化した。これに対し泉佐野市(大阪)が国を相手どって制度除外(2020年最高裁で勝訴)や交付税減額(2023年大阪高裁で敗訴)は不当と訴えるなど、国と一部の自治体との間で制度設計や利用法をめぐる係争が続いている。