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日本の一般会計において、公共事業費、出資金および貸付金の財源として発行される国債。おもに公共事業の財源となるので、そのようによばれる。財政法(昭和22年法律第34号)第4条を発行の根拠とするため、「4条国債」と称することもある。財政法第4条では公債(国債)不発行が原則とされており、建設国債は同条の但書によって発行が認められている。一般会計における経常経費の財源とするために、いわゆる特例公債法を根拠として発行される赤字国債(あるいは「特例国債」と称する)と対比される。なお、使途が公共事業であっても、特別会計で発行される国債(復興債など)や会計年度内に償還する財務省証券は建設国債とはよばない。
建設国債の対象となる公共事業費の内容は、各年度の一般会計の予算総則で示される。建設国債は約60年間で全額を現金償還する60年償還ルールの対象となるが、おおむね40年以上の耐用年数のある施設などで特定財源が充当されない事業に用いられる。建設国債は1966年度(昭和41)当初予算で初めて発行されて以来、2024年度(令和6)時点まで毎年度発行されている(2023年度決算の発行額は9兆0679億円)。財政法第4条は、施行された1947年から改正されていないが、対象事業については2023年度から、従来は対象外であった自衛隊の施設整備費や艦船の建造費などが含まれるようになった。