公共事業などの財源とするために発行される公債。理論的には、支出を経常的経費と臨時的経費に区分し、後者のみに一定の条件下で公債発行を認めるという、ドイツの財政学者A・ワーグナーの公債論に由来する。実際の制度としては、ワイマール憲法(1919年制定)第87条による、公債発行の対象を事業目的の経費に限定するというものが原型である。日本では、1947年(昭和22)施行の財政法(昭和22年法律第34号)第4条において公債不発行が原則とされているが、同条の但書によって、公共事業費、出資金および貸付金の財源調達については、例外として発行が認められている。財政法第4条は、当時のスウェーデンやノルウェーにあった、予算を経常収支と資本収支に分け、後者のみに公債発行を認めるという仕組みを参考に策定された。
日本の建設公債の原則は、公債の原則不発行をうたっていることからも明らかなように、健全性の確保を意図している。公債発行を完全に禁じてしまうと国民経済に支障を及ぼすおそれがある一方、公共事業などであれば資産として残り、将来の財政力を直接あるいは間接的に増す可能性が高いことから、例外として建設公債の発行が認められている。1948年には地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条において、地方債にも建設公債の原則が定められた。財政法が各年度の予算総則に公共事業費の範囲をゆだねているのに対し、地方財政法第5条は適債事業を明示する形式となっている。なお、建設公債のうち、財政法により発行されるものは「建設国債」、おもに地方財政法により発行されるものは「建設地方債」とよばれる(建設地方債は債券発行だけでなく借用証書による借入れも含む)。
他国をみると、イギリスではブレア政権などにおいて、景気循環を通じて公債発行を投資支出の金額の範囲内に限定する、ゴールデン・ルールとよばれるものがあった(1998~2009)。また、ドイツでは1969年から2009年に廃止されるまで、公債発行の上限を投資支出の総額とする建設公債の原則があった。しかし2024年時点では、建設公債の原則を適用している主要国は日本以外に見当たらない。ただし、日本では赤字公債の発行が恒常的となっており、建設公債の原則の形骸(けいがい)化が進んでいる。