60年(1952年4月~2012年7月)にわたって存在した、日本に在留する外国人の登録を実施して居住地や身分を明確にし、公正な管理をするための制度を定めた法律。昭和27年法律第125号。外国人登録証明書の携帯や指紋押捺(おうなつ)を義務化(2000年に完全撤廃)していたため、国連や人権団体などから人権侵害の温床になっていると批判されていた。「出入国管理及び難民認定法」(略称「入管法」昭和26年政令第319号)などの一括改正法(平成21年法律第79号)の施行により、2012年(平成24)に廃止された。廃止後も入管法に基づき、外国人向け在留カードが発行されているうえ、テロ防止を目的に指紋採取(特別永住者〈後出〉は除外)も2007年に復活している。
外国人登録法は、外国人登録令(ポツダム勅令第207号、1947年公布・施行)にかわって、1952年(昭和27)の対日講和条約(正式名称「日本国との平和条約」、昭和27年条約第5号)の発効と同時に施行された。在留外国人の情報については、国が入管法に基づいて把握しているのに対し、市区町村は外国人登録法に基づいて把握していた。外国人登録法は日本に住む外国人(適法入国、不適法入国を問わない)は入国後90日以内(出生その他の事由で日本で外国人になった者は60日以内)に、居住する市区町村へ氏名・国籍・在留資格などを登録する義務を規定。市区町村は外国人登録証明書を発行し、16歳以上には常時携帯を義務づけた。拒否すれば1年以下の懲役・禁錮または20万円以下の罰金に処した。
外国人登録法の廃止で、永住者、留学生、特定技能資格取得者などの中長期在留者には在留カードを、朝鮮半島や台湾出身などの特別永住者には特別永住者証明書を交付する制度に移行。そして、中長期在留者には在留カードの携帯・提示を、特別永住者には特別永住者証明書の提示(携帯義務はない)を義務化した。また、日本人と同じく、住民基本台帳への在留外国人の登録を開始し、在留外国人について市区町村は世帯単位で転出入・出生・死亡・婚姻を把握している。