共働きやひとり親家庭などの小学生を、放課後や長期休業日に保護者にかわって保育すること。具体的には、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊びおよび生活の場を与えて、その健全な育成を図る保育事業(放課後児童健全育成事業)と説明できる。授業の終了後等の「等」は夏休みなどの長期休業日をさす。共働き家庭やひとり親家庭などの子どもの放課後と学校休業日の生活を保障し、親の働く権利と家族の生活を守る役割を担う。学童保育が行われる場所を「学童保育所」というが、市町村によって、「放課後児童クラブ」「児童クラブ」「留守家庭児童会(室)」「学童保育クラブ」などと、呼び名はさまざまである。
[中村強士]
1967年(昭和42)に結成された民間の学童保育専門団体である全国学童保育連絡協議会の報告では、学童保育は1940年代後半から民間保育園などで始まったとされている。当初、児童福祉法には、日中家庭に保護者がいない児童も保育所に入ることができる旨の規定はあったものの、実際には乳幼児だけで満杯になるなどの状況から、学童保育はほとんど行われていなかった。核家族化の進行、共働き家庭の増加などで、学童保育を必要とする家庭が年々増えるなか、当初厚生省(現、厚生労働省)は留守家庭児童対策として児童館で対応することにしていたが、学童保育ニーズの高まりから、これまでつくられてきた既存の学童保育所に対して自治体や国からも補助金が出るようになった。
1997年(平成9)に児童福祉法が改正され、学童保育が「放課後児童健全育成事業」として法制化された。これによって、市町村は学童保育の利用に関する相談・助言を行い、本事業を促進するよう努めなければならないこととなった。本規定の成立後、学童保育を「放課後児童クラブ」、対象児童のことを「放課後児童」、働く職員のことを「放課後児童指導員」とよぶようになった。2016年(平成28)5月1日時点で、放課後児童クラブ数は2万3619か所、登録児童数は109万3085人(厚生労働省調べ)。
[中村強士]
2015年(平成27)からスタートした「子ども・子育て支援新制度」により、学童保育に関する各制度が改正された。おもな改正点は以下のとおりである。
(1)2012年の児童福祉法改正(2015年4月施行)により、対象児童を規定していた条文「おおむね10歳未満」が削除され、保育が必要なすべての小学生が対象になった。
(2)「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年4月30日厚生労働省令第63号)が策定・公布された。市町村はこの基準を踏まえて、条例で基準を定めることになった。
(3)上記基準には「放課後児童支援員」という資格をもった職員を2人以上配置することが定められたため、職員は都道府県知事が行う認定資格研修を受講し、修了することが必要になった(詳細は後述)。
(4)学童保育の運営の多様性を踏まえつつ、学童保育において集団のなかで子どもに保障すべき生活環境や運営内容の水準を明確化し、事業の安定性および継続性を確保する観点から、2007年に策定された「放課後児童クラブガイドライン」を見直し、基準をより具体的な内容にするため「放課後児童クラブ運営指針」が策定された。
[中村強士]
(1)公立公営 市町村が運営(直営)。
(2)公立民営 市町村が設立して運営は地域運営委員会、社会福祉協議会、父母会・保護者会などに委託。
(3)民立民営 民間学童保育。社会福祉法人や学校法人、NPO法人、民間企業などが運営。行政からの補助もある。
[中村強士]
(1)学校敷地内の余裕教室(空き教室)。
(2)学校敷地内の独立専用施設。
(3)児童館・児童センター内。
(4)学校外専用施設。
(5)その他の公的施設(公民館、公立保育園、公立幼稚園など)。
(6)私立保育園や私立幼稚園、社会福祉法人の施設内。
(7)民家・アパートなど。
[中村強士]
全国には9万人以上の指導員が働いているが、雇用や身分等はさまざまである。2014年度までは、市町村や学童保育の施設によっては、採用条件等で「保育士」「教諭」などの資格・免許が求められるところもあったが、国が定めた指導員の資格はなかった。しかし、2012年の児童福祉法改正(2015年4月施行)により、学童保育の基準が厚生労働省令で定められ、指導員については資格と配置基準が定められた。指導員には「放課後児童支援員」という資格が必要になった。放課後児童支援員は、保育士や社会福祉士、教諭などの資格をもっていることなど9項目のいずれかを満たした者で、都道府県が実施する16科目24時間の認定資格研修を受講することが必要である。一方、指導員の雇用や身分等については問題や課題が多い。非正規職員が8割を占めており、午後からの勤務で、打ち合わせや準備の時間が仕事として保障されていないところが多い。また、7割近い指導員が年収150万円未満であり、勤続1~3年の指導員が半数を占めている厳しい現実がある。「放課後児童支援員」の資格はもとより、その他、子ども・子育て支援新制度によって新設・改善された学童保育制度を基盤にして、こうした厳しい現実を改善することが必要である。
[中村強士]
市町村によって、学童保育を児童館(児童センター)で実施するところがある。児童館で実施するといっても、通常子どもたちが過ごす部屋とは区別した専用室を設けているところから、特別な対応をしないところまでさまざまである。厚生労働省は長い間、留守家庭児童対策は児童館で行うという方針であったが、1991年度から留守家庭児童対策は児童館活動とは別に必要な事業として位置づけ、補助制度を設けた。しかし、現状は児童館・児童センターに学童保育施設を併置していることが少なくない。
[中村強士]
すべての子どもを対象とした放課後の安全な遊び場づくり・居場所づくりは、本来児童館がこれを担う役割をもっている。しかし、児童館の整備が進まないことと同時に、少子化による小学校の余裕教室の増加に伴い、市町村が余裕教室を活用して独自の事業を始めている。これが「全児童対策事業」といわれるものである。1992年から大阪市が始めた「児童いきいき放課後事業」、翌1993年から横浜市が始めた「はまっこふれあいスクール事業」などがこれにあたる。いくつかの市町村では、財政的な理由もあり、「全児童対策事業」を始めることで学童保育を廃止(「統合」)あるいは縮小(補助金削減など)するところがでてきた。1991年に学童保育に補助制度が設けられ、児童館活動とは区別された点を考えれば、その目的が遊び場づくり・居場所づくりにとどまる「全児童対策事業」と、「生活の場」の保障である学童保育とは明確に区別されるものであり、学童保育を廃止・縮小することはあってはならないことである。
[中村強士]
2007年度から文部科学省と厚生労働省が連携して総合的な放課後対策「放課後子どもプラン」を推進した。厚生労働省は学校施設などを活用して放課後児童クラブを2万か所増やす、文部科学省は新しく「放課後子ども教室」(学校施設を活用して遊びや体験活動などを行う)を始めるというプランだった。当初、二つの事業を「一体的あるいは連携」して推進するとしていたが、二つの事業は目的・役割や実施方法が異なるため、「一体化」ではなく、それぞれの事業の拡充と連携という形で実施されてきた。これをもとに新たに策定されたのが2015年度から推進されている「放課後子ども総合プラン」である。
「放課後子ども総合プラン」は、学童保育の受け入れ児童数を5年間で30万人(2019年度末までに120万人)に増やすこと、学校施設を徹底活用すること、約2万か所で学童保育と「放課後子供教室」を「一体的に又は連携して実施」し、うち1万か所以上を「一体型」で実施するというものである。学童保育と「放課後子供教室」との場所や事業、職員の「一体化」には問題がある。学童保育の目的・役割は「放課後児童クラブ運営指針」に詳細に説明されているとおり「生活の場」の保障であり、「全児童対策事業」と同様に、すべての子どもを対象にした遊び場や居場所づくり、体験活動を目的とする「放課後子供教室」とはその役割が大きく異なる。そのため、両事業を学校内で「一体型」として実施する場合には、学童保育の本来の役割が果たせるよう、基準に基づき条例に従い、かつ「放課後児童クラブ運営指針」に基づいた専用室と専任指導員のもとで継続した生活が保障される実施形態にする必要がある。
[中村強士]