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食料・農業・農村基本法(以下「基本法」、平成11年法律第106号)に基づいて農林水産省に設置されている諮問機関。2024年(令和6)の基本法改正に伴い、食料・農業・農村政策審議会の果たす役割に若干の変更が生じている点に注意する必要がある。
政府は基本法に基づいて食料、農業、農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食料・農業・農村基本計画を定めなければならない(同法第17条第1項)が、その場合、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない(同法第17条第5項)。また、農林水産大臣または関係各大臣の諮問に応じ、基本法の施行に関する重要事項を調査審議するとともに、農林水産大臣または関係各大臣に意見を述べることができる(同法第53条)。審議会は、委員30人以内で組織され、委員は学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する(同法第54条)。
2024年の改正による変更は次の点である。政府は、毎年、国会に、食料、農業および農村の動向ならびに政府が食料、農業および農村に関して講じた施策に関する報告(年次報告)を提出することになっている(同法第16条)が、改正前には記されていた「講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない」という文言が削除されている。