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法定相続情報証明制度

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法定相続情報証明制度
ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど

不動産や預金などの遺産相続の手続きを簡素化した新制度。2017年(平成29)5月29日から始まった。戸籍などの必要書類一式を法務局へ提出して確認を受ければ、法定相続人であることを示す証明書が無料で発行される仕組みである。従来、不動産の相続登記、相続税の申告、亡くなった人の預貯金の払い戻し、株式の名義書き換え、保険会社への保険金請求などは、それぞれ管轄する各地の法務局、税務署、銀行、証券会社、保険会社などへ必要書類を別々に提出し、順番に審査を受けねばならず、手続きが煩雑で時間がかかった。新制度では、相続証明書の写しを必要枚数だけ一度に入手できることから、手続きを短期間で済ますことができ、相続人や関係機関の負担を軽減できる。近年、相続登記がされないまま放置される山林や空家が増えており、新制度には不動産の相続登記を促進して所有者がわからない不動産などの増加に歯止めをかけ、まちづくりや災害復旧、農地集約などを促すねらいがある。
 新制度の申し出をできるのは相続人のほか、親族、代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)である。申し出は亡くなった人の本籍地、亡くなった人の最後の住所地、亡くなった人名義の不動産所在地、申出人の住所地のいずれかを管轄する法務局(登記所)ででき、郵送も可能である。亡くなった人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸除籍謄本と相続人全員の戸籍謄本(抄本)、申出人の氏名・住所を確認できる公的書類、および亡くなった人の氏名、生年月日、死亡日、最後の住所、相続人全員の氏名、生年月日、続柄などを明記した「法定相続情報一覧図」を提出すると、相続を証明する認証文付き法定相続情報一覧図の写しが必要枚数だけ発行される。亡くなった人名義の不動産がなくても、預貯金などがあれば利用できる。申し出から発行までは通常2、3日かかる。なお新制度で証明されるのは法定相続に限られるため、相続人の間で遺産を分割協議する場合や、相続放棄した相続人がいる場合は、別途、遺産分割協議書や相続放棄証明書が必要になる。
[矢野 武]

©SHOGAKUKAN Inc.

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