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自分の利益を図るために自らが主宰して賭博場を開設する罪。刑法第186条2項は3月以上5年以下の懲役刑を定めている。カジノを開設する行為や、電話等で申し込みを受けて試合結果に基づいて賭客に配当金を支払い寺銭(てらせん)等を徴収するなどの方法を用いて行う野球賭博の開催行為などが、その例である。自分の利益を図る目的というのは、寺銭や手数料の名目で賭博場開設の対価を得ることを意味する。賭博開帳行為を犯罪行為として処罰する趣旨は、勤労によって財貨を取得するという健全な勤労観念を守ることにあるとされている。その意味で、この罪は社会的法益を害する罪に分類されている。
なお、刑法第186条2項は、賭博開帳図利罪とあわせて、職業的な賭博行為者(博徒)を取り仕切って縄張り内で賭博を行う便宜を提供する行為を博徒結合罪とし、賭博開帳図利罪と同一の刑に処すると定めている。
[川英明]