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ストレスチェック制度

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ストレスチェック制度
すとれすちぇっくせいど

労働者の心理的な負担を把握して、うつなどのメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的として、改正労働安全衛生法(2014年(平成26)6月公布)に基づき創設された制度。
 2015年12月より、常時使用する労働者が50人以上の事業場に対して、毎年1回、ストレスの程度を知るための検査(ストレスチェック)およびその結果に基づく面接指導の実施が義務づけられた(50人未満の事業場については当面努力義務)。本制度が設けられた背景には、精神障害による労災認定が2009年234件、2010年308件、2011年475件と3年連続で過去最多を更新したことがある。
 検査は、「ストレスの原因」「ストレスによる心身の自覚症状」「周囲のサポート」に関する質問事項が含まれた質問票に、労働者が回答する形式で行われる。これを実施者である医師、保健師等が回収・評価し、結果(ストレスの程度や医師による面接指導が必要か否か)を直接本人に通知する。事業者は、「医師による面接指導が必要」とされた労働者が面接指導を希望した場合にはそれを実施し、医師の意見を聴取したうえで、必要に応じて作業の転換や労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。また努力義務として、実施者が集団(部、課、グループ等)ごとに集計・分析したストレスチェック結果の提出を受け、職場環境の改善を行うこととされている。
 なお、ストレスチェック制度の実施は事業者の義務であるが、労働者にストレスチェックを受検する義務はない。また、プライバシー保護の観点から、ストレスチェックや面接指導で労働者の個人情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には守秘義務が課せられており、違反した場合は刑罰の対象となる。したがって義務主体である事業者であっても、労働者の同意がなければストレスチェックの評価結果は閲覧できない。加えて、労働者がストレスチェックを受検しないこと、ストレスチェックの結果の事業者への提出に同意しないこと等を理由とする不利益な取扱い、面接指導の結果を理由とする解雇、退職勧奨等を行うことは禁じられている。
 ストレスチェックおよび面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に報告する義務がある。2017年6月末時点でストレスチェック制度の実施が義務づけられている事業場のうち実施報告書の提出があった事業場は82.9%、提出があった事業場に在籍しストレスチェックを受検した労働者は78.0%、医師による面接指導を受けた労働者は0.6%、また、ストレスチェックを実施した事業場のうち集団分析を実施している事業場は78.3%となっている(厚生労働省労働衛生課調べ)。
[編集部]2018年9月19日

©SHOGAKUKAN Inc.

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