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感染症予防・医療法(感染症法)に規定された感染症の分類の一つ。日本における感染症対策の基盤となる本法では、罹患(りかん)した際の重篤性や感染力の強さなどに応じて、主要な感染症を1類~5類(1類がもっとも危険性が高い)に分類しているが、指定感染症とは、このうち1類~3類に分類されていない既知の感染症で、1類~3類感染症と同等の措置を講じなければ、国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、別途政令で指定されるものをいう。既知の感染症で病原体に変異などが起こり、ヒトへの感染力や毒性が強化されたりするなど危険性が高まった場合に、迅速・的確に公衆衛生の必要に応じた措置を講じることができるよう、延長を含め最大2年間に限定して政令で定められる。
近年では、2013年(平成25)4月に鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症とする政令が公布された(その後、鳥インフルエンザ(H7N9)は2類感染症に指定されている)。
なお、指定感染症が既知の感染症を対象に指定されるのに対し、未知の(新しい)感染症については同法の「新感染症」に分類されて対応が行われる。
2018年11月19日