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少年院

ジャパンナレッジで閲覧できる『少年院』の世界大百科事典のサンプルページ

改訂新版 世界大百科事典
少年院
しょうねんいん

家庭裁判所の審判により少年法の定める保護処分として送致された者を収容し,これに矯正教育を授ける施設で(少年院法1条),法務省に属する。外国には私立の少年院もあるが,日本ではすべて国立の施設である(3条)。日本では明治期にまず民間の主導で感化教育が始められ,内務省がこれを推進して私立および公立の感化院が設けられた。しかし大正期には,司法省も少年法の制定に努力し,1922年旧少年法とともに矯正院法を制定して,矯正院を発足させた。これが少年院の前身である。

現在の少年院は,戦後の少年法制の全面的改定にともない制定された少年院法(1948公布)に基づく。かつての矯正院には,収容,懲戒の場という色彩が強かったのに対し,現行の少年院法は,少年院を非行少年に対する収容,保護,教育,訓練の場として位置づけている。収容者の年齢と特性に応じて,初等,中等,特別,医療の4種類があり,初等少年院は,心身に著しい故障のない,14歳以上おおむね16歳未満の者を,中等少年院は,心身に著しい故障のない,おおむね16歳以上20歳未満の者を,特別少年院は,心身に著しい故障はないが,犯罪的傾向の進んだ,おおむね16歳以上23歳未満の者を,医療少年院は,心身に著しい故障のある,14歳以上26歳未満の者を,それぞれ収容する(2条)。男女が完全に分離された施設であり,また多くは種類別されているが,初等・中等など併置されたものもある。全国で54庁(1994年1月)が設置されており,年間の新収容者は約5000人である。少年院における矯正教育は,児童福祉法の施設である教護院・養護施設(1997年の法改正により,それぞれ児童自立支援施設,児童養護施設と改称)に比べると強制的色彩が強く,非行少年を強制的に収容し,原則として外出禁止の施設内で規律ある生活を営ませ,社会生活に適応させることを目的とした教科教育,職業補導,生活指導等が行われる。収容者の処遇にあたっては,段階的処遇をとり入れるとともに(6条),収容者をその特性に応じて短期(交通短期4ヵ月以内,一般短期6ヵ月以内として運用)または長期(2年以内として運用,ただし延長は期間の制限を設けない)のいずれかに所属させ,長期処遇については,さらに少年のニーズに応じた複数の課程(生活指導課程,職業訓練課程,または重大な非行を犯した少年に対する特別処遇課程など)を設けて効果的な矯正教育を図る,分類処遇の制度がとられている。
→少年法
[酒巻 匡]

[索引語]
感化院 矯正院 初等少年院 中等少年院 特別少年院 医療少年院
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検索コンテンツ
1. 少年院
日本大百科全書
。現在は、この改正少年院法(平成26年法律第58号、2015年6月施行)に基づいている。少年院は、すべて国立の施設で法務大臣の管理下にある。女子を収容する少年院 ...
2. 少年院
世界大百科事典
図る,分類処遇の制度がとられている。→少年法酒巻 匡 感化院 矯正院 初等少年院 中等少年院 特別少年院 医療少年院 ...
3. しょうねん‐いん[セウネンヰン]【少年院】
日本国語大辞典
受けた少年を収容して、矯正教育を行なう施設。初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院の四種があり、各男女別に設けられている。*少年院法〔1948〕三条「少 ...
4. 少年院[青少年と社会]
イミダス 2018
どの特性に応じて、初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院の4種類がある。(1)初等少年院は、心身に著しい故障のない、おおむね12~16歳未満の者、(2) ...
5. 少年院
法律用語辞典
家庭裁判所から送致された非行少年を収容して矯正教育をする施設(少院一)。全て国立で、法務大臣の所管に属する。少年の年齢、非行進度等により、初等、中等、特別、医療 ...
6. 少年院法
法律用語辞典
昭和二三年法律一六九号。少年院及び少年鑑別所の設置、種類、管理及び収容少年に対する処遇内容の基本を規定する。 ...
7. 少年院法/少年鑑別所法[イミダス編 日本政治]
イミダス 2018
少年院法は、少年院の管理運営や在院者の教育、処遇などの原則を定めた法律。2014年6月4日、新少年院法が可決、成立した。今回の抜本的な改正は1949年の法施行 ...
8. 少年院法改正[行政]
イミダス 2018
2014年6月4日に成立。少年院法は施行以来約60年ぶりの抜本改正(旧少年院法を廃止)。施設運営の透明性を確保するため、外部有識者らが運営状況をチェックする「 ...
9. 少年院法改正(2015年)[イミダス編 社会・健康]
イミダス 2018
犯罪傾向の進んだ少年を収容する特別少年院は第2種少年院(原則16歳以上23歳未満)に、心身に著しい障害があり治療が必要な少年を収容する医療少年院は第3種少年院( ...
10. いりょう‐しょうねんいん[イレウセウネンヰン]【医療少年院】
日本国語大辞典
〔名〕少年院の一つ。家庭裁判所から保護処分として送致された者のうち、心身に著しい故障のある、一四歳以上、二六歳未満の者を収容する。イリョーショーネンイン ...
11. 医療少年院
法律用語辞典
家庭裁判所から少年院に送致された者のうち、心身に著しい故障のあるおおむね一二歳以上二六歳未満の者を収容するために設けられたもの。特別支援学校で必要とする教科と医 ...
12. 初等少年院
法律用語辞典
家庭裁判所から保護処分として送致された者及び少年院において刑の執行を受ける者を収容し、これに矯正教育を授ける施設(少院一)のうち、心身に著しい故障のない、おおむ ...
13. ちゅうとう‐しょうねんいん[‥セウネンヰン]【中等少年院】
日本国語大辞典
〔名〕少年院の一つ。心身に著しい障害のない、主として一六歳以上二〇歳未満の者を収容し、矯正教育を授ける施設。*少年院法〔1948〕二条・三「中等少年院は」チュ ...
14. 中等少年院
法律用語辞典
家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容し、矯正教育を行う施設(少院一)であって、心身に著しい故障のない、おおむね一六歳以上二〇歳未満の者を収容するもの ...
15. とくべつ‐しょうねんいん[‥セウネンヰン]【特別少年院】
日本国語大辞典
〔名〕少年院の一つ。心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、おおむね一六歳以上二三歳未満の者を収容する少年院。*少年院法〔1948〕二条・一「少年院は、初 ...
16. 特別少年院
法律用語辞典
犯罪的傾向の進んだおおむね一六歳以上二三歳未満の者(心身に著しく故障のある者を除く)を収容する少年院(少院二④)。 ...
17. イラムラ症候群[新語流行語]
イミダス 2018
「イラつき」「ムカつき」を原因とする青少年の凶悪犯罪が多発。その原因とされているのが食生活との因果関係で、少年院などに入った者と一般の中学生との食生活の比較調査 ...
18. いわした-きよ【岩下亀代】
日本人名大辞典
大正7年ロンドンで聖心会にはいり,日本人で最初の聖心会修道女となる。帰国後,聖心女子大教授。刑務所,少年院で教誨(きょうかい)師として服役者の更生などにつくす。 ...
19. いん〔字音語素〕
日本国語大辞典
かきねのある屋敷。/院子、院落/(2)役所、学校、寺など。/寺院/医院、産院、病院、療院、感化院、孤児院、少年院、養育院、養老院、学院、大学院、悲田院、議院、上 ...
20. いん‐じ[ヰン‥]【院児】
日本国語大辞典
〔名〕孤児院、少年院に収容されている児童。*通学物語〔1941〕〈渋沢秀雄〉父栄一の諾否・四「毎月十四日といふ松平楽翁の命日に、かならず菓子折を携へて院児の喜ぶ ...
21. いん‐せい[ヰン‥]【院生】
日本国語大辞典
〔名〕大学院、棋院、少年院などに籍をおく者。インセ〓 ...
22. おおごまち【大胡町】群馬県:勢多郡
日本歴史地名大系
東商業高校などがある。また社会福祉施設として愛誠会少年の家、明光園(養護盲老人ホーム)、赤城少年院がある。 ...
23. おおた-ひでお【太田秀穂】
日本人名大辞典
33年山梨師範校長となり,のち長野,佐賀などの師範学校長を歴任。45年朝鮮総督府視学官。大正12年多摩少年院の初代院長となり,昭和9年の退官まで更生教育にたずさ ...
24. 改正少年法[イミダス編 社会・健康]
イミダス 2018
条文に明記したほか、少年院への送致の下限を、これまでの14歳から「おおむね12歳」に引き下げるなどの内容。政府は「おおむね」を「1歳程度」としており、11歳の小 ...
25. かみおおやむら【上大屋村】群馬県:勢多郡/大胡町
日本歴史地名大系
あり、昭和一八年(一九四三)産業人研修所「赤城少年道場」が設立された。この道場は同二五年赤城少年院(保護矯正施設)になった。 ...
26. 仮釈放
日本大百科全書
懲役・禁錮(きんこ)について仮釈放(狭義)、拘留・労役場留置について仮出場、少年院・婦人補導院について仮退院がある。仮釈放の期間は、少年院からの仮退院の場合は原 ...
27. 仮釈放
世界大百科事典
刑務所や少年院などの矯正施設に収容された者を拘禁期限に先だち釈放すること。沿革的には,18世紀末にイギリスの流刑地オーストラリアで監獄内の秩序維持のため,行状の ...
28. かり‐しゃくほう[‥シャクハウ]【仮釈放】
日本国語大辞典
〔名〕刑務所や少年院などの施設に収容されて、自由刑または刑事処分の執行を受けている者を、刑期または収容期間の満了する以前にその拘束を解き、社会へ復帰させる制度。 ...
29. 仮退院
法律用語辞典
少年院又は婦人補導院の在院者を仮に退院させる制度(少院一二②、更生四一以下、売春二五以下)。施設の長の申請等に基づき、地方更生保護委員会が決定する。仮退院期間中 ...
30. 教護院
世界大百科事典
る保護者に準じて,入所中の児童を就学させなければならない(児童福祉法48条)。→矯正教育 →少年院荒木 伸怡 児童自立支援施設 教護 感化院 少年教護院 武蔵野 ...
31. 矯正
法律用語辞典
犯罪者又は罪を犯すおそれのある者を施設に収容して、改善、更生のための処遇を行うこと。受刑者に対する行刑と少年院在院者に対する処遇とを併せた語。刑事手続又は少年審 ...
32. 矯正医官[イミダス編 社会・健康]
イミダス 2018
刑務所や拘置所、少年院、少年鑑別所などの矯正施設に常勤し、収容者の診察、治療、健康管理などを行う医師。人員不足が深刻な状況にあり、2015年1月時点での勤務医 ...
33. きょうせい‐いん[ケウセイヰン]【矯正院】
日本国語大辞典
〔名〕少年院の旧称。大正一一年(一九二二)矯正院法に基づいて設置され、少年審判所から送致された少年を収容し、矯正教育を行なった。昭和二三年(一九四八)廃止。キョ ...
34. きょうせい‐かんく[ケウセイクヮンク]【矯正管区】
日本国語大辞典
〔名〕法務省の地方機関の一つ。拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院などの施設を矯正事務全般にわたって指揮、監督する機関。東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌 ...
35. 矯正教育
日本大百科全書
法律上では、「少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容し、これに矯正教育を授ける施設」(少年院法1条)とあるように、少年院の在院少年に対して行わ ...
36. 矯正教育
世界大百科事典
おける少年院の多様化構想を反映して,77年以降,短期処遇が全国統一的に導入され,矯正教育は大きく変貌している。→行刑 →少年院赤羽 忠之 矯正 少年院 感化院  ...
37. 矯正教育
法律用語辞典
実定法上は、家庭裁判所から少年院送致の保護処分を受けた少年に対し、少年院に収容してその矯正のため授ける教育をいう(少院一)。その自覚に訴え紀律ある生活の下に、教 ...
38. きょうせい‐ほご[ケウセイ‥]【矯正保護】
日本国語大辞典
〔名〕犯罪者を更生させるため、刑務所、少年院などの矯正施設に収容したり、専門家の指導、監督のもとに社会生活をさせたりすること。キョーセ ...
39. 行刑
日本大百科全書
年の心身の障害を除去し、社会生活に適応させるようにすることである。おもに施設内処遇をさすが、少年院、少年鑑別所、婦人補導院における処遇を含む点で、行刑よりも広い ...
40. 行刑
世界大百科事典
は,アメリカ法制の影響もあり,矯正correctionとも呼ばれる。矯正には,保護処分である少年院処遇なども含まれ(少年矯正),おおむね施設内処遇として,社会内 ...
41. 刑事政策
日本大百科全書
ただし、類似の施設収容処分として、売春婦に対する婦人補導院収容処分(補導処分)や少年に対する少年院送致処分がある。また2003年には、心神喪失等の状態で重大な他 ...
42. 刑務所
世界大百科事典
う刑務所は主として受刑者を収容して自由刑の執行を行う施設(行刑施設)とされる。上記の3種に,少年院,少年鑑別所,婦人補導院を加えて,矯正施設ともいう。 歴史 死 ...
43. ケルアック ジャック
世界文学大事典
の作品も,一方では作中人物の不道徳性や小説としての構成や文体の甘さを非難されもした。ここでは少年院を出たばかりのディーン・モリアーティを中心とする若者たちがニュ ...
44. こうあん‐しょく【公安職】
日本国語大辞典
〔名〕一般職の公務員の職務による分類の一つ。警察官、皇宮警察官、入国警備官および刑務所、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁に勤務する職員。コーアンショク ...
45. 拘禁
日本大百科全書
適法に隔離による行動の自由の制限を受けた、いっさいの者をさすと解される。また、比較的長期間の隔離でも、少年院、少年鑑別所、児童自立支援施設、婦人補導院、精神科病 ...
46. 拘禁刑[裁判]
現代用語の基礎知識 2019
少年法の適用年齢の引下げと高齢の受刑者への対応である。少年法の場合、現在の20歳から18歳未満に引き下げると少年院送致 などの保護処分で再犯防止の教育を受けてき ...
47. 更生保護活動サポートセンター[イミダス編 社会・健康]
イミダス 2018
担う。主な活動としては、保護観察処分となった者と月1、2回面談して、更生を図るよう指導したり、少年院や刑務所に収容されている者が、釈放後スムーズに社会復帰できる ...
48. 更生保護施設
日本大百科全書
刑務所から釈放された人や少年院を出院した人、執行猶予判決を受けた保護観察中の人のうち、帰る家がない人を対象に、一時的に宿泊場所や食事を提供し、自立を支援する民間 ...
49. 更生保護法
日本大百科全書
2007年(平成19)6月に公布され、2008年6月に施行された。 保護観察の対象者(刑務所から仮釈放され、少年院を仮退院し、刑法第25条の2第1項により刑の執 ...
50. 更生保護法[イミダス編 日本政治]
イミダス 2018
行猶予者保護観察法は、更生保護法に整理、統合される。保護観察は、刑務所から仮釈放された人や、少年院を仮退院した少年などに対し、社会生活を営ませながら、その更生を ...
「少年院」の情報だけではなく、「少年院」に関するさまざまな情報も同時に調べることができるため、幅広い視点から知ることができます。
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家庭裁判所から少年法の定める保護処分として送致された少年(おおむね12歳以上20歳未満の者。性別は不問)と、刑事施設のかわりに少年院で刑の執行を受ける少年を収容し、矯正教育、社会復帰支援その他の必要な処遇を行う施設。1948年(昭和23)に制定された旧少年院法
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日本の国際取引に関する基本法。略称は「外為法(がいためほう)」。国際取引に対して為替(金融)の側面と貿易(物)の側面の両方からの規律を定めている。1949年(昭和24)制定。昭和24年法律第228号。かつては「外国為替及び外国貿易管理法」と称していたが
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