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少年院

ジャパンナレッジで閲覧できる『少年院』の日本大百科全書・世界大百科事典のサンプルページ

日本大百科全書(ニッポニカ)
少年院
しょうねんいん

家庭裁判所から少年法の定める保護処分として送致された少年(おおむね12歳以上20歳未満の者。性別は不問)と、刑事施設のかわりに少年院で刑の執行を受ける少年を収容し、矯正教育、社会復帰支援その他の必要な処遇を行う施設。1948年(昭和23)に制定された旧少年院法(昭和23年法律第169号)は、矯正教育の内容・方法、在院者の権利義務関係、職員の権限等が不明確であったことから2014年(平成26)に全面改正された。現在は、この改正少年院法(平成26年法律第58号、2015年6月施行)に基づいている。少年院は、すべて国立の施設で法務大臣の管理下にある。女子を収容する少年院は女子少年院ともよばれる。明治期には私立・公立の感化院が設けられていたが、1922年(大正11)に制定された旧少年法(大正11年法律第42号)および矯正院法により矯正院が発足し、これが少年院の前身となった。

少年院には第1種から第4種までの4種類があり、第1種の少年院は保護処分の執行を受ける者で心身に著しい故障のない、おおむね12歳以上23歳未満の者(第2種少年院の対象者を除く)を、第2種の少年院は保護処分の執行を受ける者で心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者を、第3種の少年院は保護処分の執行を受ける者で心身に著しい故障のある、おおむね12歳以上26歳未満の者を、第4種の少年院少年院において刑の執行を受ける者をそれぞれ収容する。第1種から第3種までについて少年をどの少年院に入れるかは、家庭裁判所の決定による。ただし、1施設で2種類以上の少年院をもつところもある。2019年(令和1)5月末の時点で、本院43庁、分院6庁が設置されている。各少年院には少年院視察委員会が置かれ、市民から構成される委員が少年院を視察し、その運営に関して少年院長に対し意見を述べるものとされる。なお、施設からの逃走に、刑法の単純逃走罪の適用はない。在院期間は原則として少年が20歳に達したときまでである(ただし、20歳に達するまで1年に満たない場合は1年間収容を継続できる)。

少年院の矯正教育は、在院者の犯罪的傾向を矯正し、ならびに在院者に対し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識および能力を習得させることが目的とされている。そこで、在院者の特性に応じ、生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導を適切に組み合わせて体系的・組織的に行うものとされる。生活指導としては、カウンセリングやグループ・ワークの理論の活用が図られている。職業指導は、勤労を重んずる態度を培い、個性に応じた職業選択を可能にする能力を助成するよう努めており、また教科指導はおもに義務教育課程修了を目的としている。特別活動指導は社会貢献活動、野外活動、音楽の実施などを含む。法務大臣は「矯正教育課程」として、一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに矯正教育の重点的な内容や標準的な期間を定めるものとされる。各少年院では指定を受けた矯正教育課程ごとに「少年院矯正教育課程」(目標、内容、実施方法、期間等)を定め、これに基づいて在院者ごとに具体的な「個人別矯正教育計画」が作成される。

[小西暁和]2020年3月18日



改訂新版 世界大百科事典
少年院
しょうねんいん

家庭裁判所の審判により少年法の定める保護処分として送致された者を収容し,これに矯正教育を授ける施設で(少年院法1条),法務省に属する。外国には私立の少年院もあるが,日本ではすべて国立の施設である(3条)。日本では明治期にまず民間の主導で感化教育が始められ,内務省がこれを推進して私立および公立の感化院が設けられた。しかし大正期には,司法省も少年法の制定に努力し,1922年旧少年法とともに矯正院法を制定して,矯正院を発足させた。これが少年院の前身である。

現在の少年院は,戦後の少年法制の全面的改定にともない制定された少年院法(1948公布)に基づく。かつての矯正院には,収容,懲戒の場という色彩が強かったのに対し,現行の少年院法は,少年院を非行少年に対する収容,保護,教育,訓練の場として位置づけている。収容者の年齢と特性に応じて,初等,中等,特別,医療の4種類があり,初等少年院は,心身に著しい故障のない,14歳以上おおむね16歳未満の者を,中等少年院は,心身に著しい故障のない,おおむね16歳以上20歳未満の者を,特別少年院は,心身に著しい故障はないが,犯罪的傾向の進んだ,おおむね16歳以上23歳未満の者を,医療少年院は,心身に著しい故障のある,14歳以上26歳未満の者を,それぞれ収容する(2条)。男女が完全に分離された施設であり,また多くは種類別されているが,初等・中等など併置されたものもある。全国で54庁(1994年1月)が設置されており,年間の新収容者は約5000人である。少年院における矯正教育は,児童福祉法の施設である教護院・養護施設(1997年の法改正により,それぞれ児童自立支援施設,児童養護施設と改称)に比べると強制的色彩が強く,非行少年を強制的に収容し,原則として外出禁止の施設内で規律ある生活を営ませ,社会生活に適応させることを目的とした教科教育,職業補導,生活指導等が行われる。収容者の処遇にあたっては,段階的処遇をとり入れるとともに(6条),収容者をその特性に応じて短期(交通短期4ヵ月以内,一般短期6ヵ月以内として運用)または長期(2年以内として運用,ただし延長は期間の制限を設けない)のいずれかに所属させ,長期処遇については,さらに少年のニーズに応じた複数の課程(生活指導課程,職業訓練課程,または重大な非行を犯した少年に対する特別処遇課程など)を設けて効果的な矯正教育を図る,分類処遇の制度がとられている。
→少年法
[酒巻 匡]

[索引語]
感化院 矯正院 初等少年院 中等少年院 特別少年院 医療少年院
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