略語・略記 スペースを節約しながら内容を豊富にするため、次の約束に従う。
(1) 原条文との関係 「●全体関係」とあれば、それ以下の参照条文は原条文の全体にかかる。「●(1)関係」や「●(2)関係」とあればその印以下は原条文の第1項又は第2項にかかり、「●[一]関係」「●[二]関係」とあればその印以下は原条文の第1号又は第2号にかかる。
(2) 参照条文欄の構造 参照条文欄は、上見出し・参照法令名条数・下見出しの三者から成る。ただし、その1つ又は2つがない場合がある。
(3) 上見出し 【 →の中の辞句。原条文の規定を解きほぐし、若干の概念を取り出して上見出しとする。検索見出しといってもよい。
(4) 参照条文の条・項・号 上見出しについて参照しなければならない法令名を略語で示し(その法令自体の場合は省略)、条数の次の(1)(2)その項数、[1][2]は号数を示す。
(5) 下見出し ( )の中の辞句。ある上見出しで一括される参照法令のグループの個々について更に細かくその規定内容を注釈。断りがなければ直上の条文内容を注釈し、‘「’のあるときは、その‘「’印以下の数条文に共通してかかる。
(6) 条数の区切り方 同じ法令の条数は「・」で、異なる法令の間は「、」で区切る。
(7) その他の記号 ETCは「……など」の意味。「23参」とは「第23条の参照条文を参照せよ」の意味。