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小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などの学校図書館における専門的な職務を担う教員。それぞれの学校の教員免許をもち、全国の大学などで司書教諭講習を受講して資格を取得する。教諭として採用され、学校で司書教諭を任じられた場合に担当し、学校図書館資料の選択や収集、児童・生徒の情報活用能力の育成や読書活動の推進などがおもな職務である。教員免許と異なり、資格更新の必要はない。司書教諭の設置は1953年(昭和28)に定められた「学校図書館法」(昭和28年法律第185号)に基づいた制度であるが、学校に司書教諭を置かないことができると附則に定められていたため、設置が進まなかった。しかし1997年(平成9)の学校図書館法の改正により、司書教諭を置かなくてもよい期間が2003年(平成15)3月31日までと定められ、12学級以上の規模の学校すべてに司書教諭を置くことが義務化された。
なお、学校には学校事務職員として採用された者のうち、学校図書館の職務に携わる図書館担当職員が置かれている場合があり、これは学校司書とよばれる。学校司書は事務職員であるため、各地方公共団体の採用方法に応じて雇用や勤務形態が異なっている。2015年4月施行の改正学校図書館法では、学校司書が「専(もっぱ)ら学校図書館の職務に従事する職員」と明記され、学校に置くよう努めることが示された。学校図書館は単なる読書の場から学びの場へと大きく変わりつつあり、その職務に携わる職員の位置づけが見直されている。
2021年1月21日