酒類に課される間接消費税。酒類を一定のアルコール分以上(日本では1度以上)の飲料と定義し、原料、製法、アルコール分ごとの税率を設け、酒類製造者や卸・販売業者に課す税金である。酒類は普遍的な嗜好(しこう)品で、消費量も安定的で税収を確保しやすく、過度な飲酒は社会風紀を乱すおそれがあるため高率税が容認されやすい。このため酒税は世界各国で、所得税とならぶ税制の主要税目となってきた。日本では、鎌倉時代から酒麹(さけこうじ)売業者への臨時徴税が行われ、恒常的な課税は1371年(応安4)、足利義満(よしみつ)が酒屋に課したのが最初とされる。近代的酒税は1871年(明治4)の太政官(だじょうかん)布告「清酒、濁酒、醤油(しょうゆ)醸造鑑札収与並ニ収税方法規則」制定に始まる。1896年に酒造税法が、1918年(大正7)には酒精及酒精含有飲料税法と麦酒税法ができ、1940年(昭和15)に酒税法として統一された。現行の酒税法は1953年(昭和28)の制定。酒税制度は、酒類消費の変化、税収の確保、国際税制との調和の観点や、1900年の義和団(ぎわだん)事件(北清(ほくしん)事変)後の軍備増強のためビール課税が始まったように、政策目的で頻繁に改正されている。
日本の税収は、明治初期には地租が国税収入の大部分を占めたが、その後、酒税比率が上昇し、1899年には酒税が35.5%と地租32.5%を上回った。国税全体に占める酒税比率は1930年19.8%、1950年18.5%と戦前戦後を通じて主要税の座にあった。しかし1970年7.9%、1990年(平成2)3.1%と下がり、2018年(平成30)に2.1%まで低下。酒税収入もピークの1988年に2兆2021億円あったが、2019年(令和1)には1兆2710億円まで減った。1975年の課税対象となる酒類数量はビール(63%)と清酒(28%)で全体の9割を占めていたが、2018年にはビール29%、リキュール28%、スピリッツ等9%、発泡酒7%、清酒6%と多様化が進んだ。
国際化に対応して酒税制度は変わってきた。戦後、酒税は原則として従量税で、一部の高価格酒(清酒特級、ウイスキー類など)のみに従価税を適用していた。しかし貿易自由化が進み、1980年代にヨーロッパ諸国が日本の酒税制度は貿易障壁であると改善を求め、ガット(GATT、関税および貿易に関する一般協定)が日本に酒税制度を是正するよう勧告。1989年酒税法改正で、従価税と清酒・ウイスキーの級別制度を廃止し、ウイスキーなどの税率を下げた。1996年には世界貿易機関(WTO)から焼酎(しょうちゅう)とウイスキーの酒税格差是正を勧告され、ウイスキーの税率を下げ、焼酎の税率を上げた。その後も、日本の酒税制度(10種類に分類)が複雑との批判を受け、2006年酒税法改正で、ビールなどの「発泡性酒類」、日本酒やワインなどの「醸造酒類」、焼酎やウイスキーなどの「蒸留酒類」、梅酒やチューハイなどの「混成酒類」の4分類に簡素化した。2017年改正では、海外市場を開拓する目的で、訪日外国人に対し国内酒蔵やワイナリーでの酒税免税制度を導入した。現行制度も従量税の形式をとっており、4分類ごとに基本税率を定め、さらに細かな種類やアルコール分ごとに酒税率をきめている。酒税の基本税率(2020年10月時点、1キロリットル当り)は、(1)発泡性酒類20万円(2026年10月に15万5000円まで引下げ)、(2)醸造酒類12万円(2023年10月に10万円に引下げ)、(3)蒸留酒類20万円(アルコール分21度以上は、アルコール分が20度を超える1度ごとに20万円に1万円を加えた金額とする)、(4)混成酒類20万円(アルコール分21度以上はアルコール分が20度を超える1度ごとに、20万円に1万円を加えた金額とする)。
消費量が増える酒類は担税能力が高いと判断して増税し、消費が低迷する酒類は減税する傾向にある。第二次世界大戦後、清酒、ビール、ウイスキーの酒税は増税を繰り返したが、清酒消費が低迷した平成期(1989~2019年)に入ると、ビールを増税した。1994年のビール増税に対し、ビール会社は麦芽使用量を規定(67%以上)より抑えるなどした「発泡酒」を開発し、2003年の発泡酒増税時には、麦芽を使わずにエンドウ豆などでつくった「第3のビール」を開発し、新商品開発で増税に対抗してきた。この結果、似た味のビール系飲料であるのに「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の税額が異なるという日本独特のゆがみが生じた。このため2017年酒税法改正で、2020年10月から2026年10月にかけて段階的に三つのビール系飲料の酒税(350ミリリットル)は54.25円に統一。「ビール」を22.75円減税する一方、「発泡酒」は7.26円、「第3のビール」は26.25円、それぞれ増税とする。日本酒類、ワイン類、チューハイなどの低アルコール飲料の酒税(350ミリリットル)は35円に統一する。日本酒類は7円の減税となる一方、ワイン類や低アルコール飲料は7円増税とし、酒造会社やビール会社に世界市場での競争を促す。
なおスーパーマーケットやコンビニエンス・ストアでの酒類販売の拡大で、過去20年間で酒類の小売店は全国で3割増えたが、個人経営などの一般酒販店は約4万1000店と4割に減った(2016年度国税庁資料)。中小酒販店を支持基盤とする自民党などは、量販店の酒類安売りが「街の酒屋さん」の経営を圧迫しているとして、議員立法で酒税法を改正(2017年6月施行)し、酒類の過度な安売りを規制した。酒類を扱う小売店に、総販売原価(仕入れ値+人件費などの販売管理費)を下回る価格での販売を禁止し、小売店が値下げの原資としているビール会社からの販売奨励金(リベート)の支払い基準を厳しくした。国税庁は違反した場合、社名公表、50万円以下の罰金、酒販免許取消しなどの処分を科すとした。
2021年1月21日