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布川事件

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布川事件
ふかわじけん

1967年(昭和42)8月、茨城県北相馬(きたそうま)郡利根(とね)町布川で一人暮らしの大工の男性(当時62歳)が、自宅で殺害された事件。別件で逮捕された同じ町内の青年2人が、強盗殺人罪で起訴され、無期懲役の判決を受けて服役したが、仮出所後に再審が行われ、無罪が確定している。
[江川紹子]

事件発生~有罪判決

被害者の遺体は、8月30日朝、仕事を頼みに行った近所の人が、男性の自宅8畳間で発見した。両足がワイシャツなどで縛られ、口には木綿(もめん)のパンツが押し込まれ、首にもパンツが巻きつけられており、死因は窒息死。死亡したのは28日夜から29日未明にかけてと推定された。室内には物色の跡があったが、何を盗まれたのかはわからなかった。茨城県警は、同町の公会堂に捜査本部を設置し、80余名の捜査員を動員。被害者が金を貸していた相手のメモや近隣の素行不良者のリストを片端から当たったが、なかなか容疑者を特定できず、捜査は難航した。
 10月10日、捜査本部は桜井昌司(しょうじ)(当時20歳)を友人のズボン1本を盗んだ容疑で逮捕し、本件を自白させた。さらに同月16日、杉山卓男(たかお)(当時21歳)を不良仲間とともに起こした暴力行為の容疑で逮捕し、本件についても認めさせた。被害者に借金を申し込んだが断られたため、殺害のうえ現金合計約10万7000円を奪ったとする2人の自白調書が作成された。
 現場で採取された指掌紋(ししょうもん)に2人のものはないなど、本件と2人を結びつける客観的な証拠は何もなかった。裁判で検察は、2人の自白調書と、事件当日に2人を現場周辺で見たとする複数の目撃証言で有罪立証を行った。2人は、一審当初から起訴事実を否認し、アリバイを主張するとともに、自白調書の任意性や信用性を争った。しかし、水戸地裁土浦(つちうら)支部は、目撃証言などを理由にアリバイ主張を退け、自白調書には任意性、信用性がともにあるとして、無期懲役の判決を下した。東京高裁が控訴を棄却し、最高裁が1978年7月3日に上告を棄却して、判決は確定。2人は千葉刑務所で服役を開始した。
[江川紹子]

再審請求審

2人は、目撃証言の誤りを指摘する証拠などを新証拠として、1983年12月に再審を請求したが、水戸地裁土浦支部はこれを棄却。東京高裁も抗告を退け、1992年(平成4)9月に最高裁が特別抗告を棄却して、第1次再審請求は終わった。
 1996年11月12日に杉山が、同月14日に桜井が仮釈放で出所。2001年(平成13)12月、自白通りに事件を再現した実験の映像や法医学者による新鑑定などを新証拠とし、現場や死体の状況が2人の自白と矛盾するなどして、第2次再審請求を行った。
 水戸地裁土浦支部は、弁護側の請求に応じ、非公開での証人尋問など事実調べを行った。その結果、自白の枢要部分である殺害方法が、実際の死体の客観的状況と矛盾する、自白はさまざまな点で変遷しており、捜査官の誘導に迎合した供述と疑われる点が多数存在する、目撃証言には捜査官の暗示、誘導の可能性があり、信用性に疑問がある、などとして、2005年9月21日に再審開始を決定した。
 東京高裁も、2人の自白の信用性は認められないなどとして、検察側の即時抗告を棄却し、再審開始を支持。検察側は特別抗告して争ったが、2009年12月14日、最高裁はこれを棄却し、再審開始が確定した。
 再審請求審で、弁護団は検察側に対し、原審で未提出の証拠を開示するよう強く求めた。裁判所の訴訟指揮もあって、検察側は第1次再審で11点、第2次再審で123点の証拠を開示。そのなかには、現場で採取された毛髪には2人のものがなかったことを示す鑑定書、犯行当日に被害者宅前で2人とは異なる不審な男を目撃したとする証言を含む、有罪判決の根拠となった目撃証言とは矛盾する調書や捜査報告書など、無罪方向の証拠が多く含まれていた。また、複数の捜査官が法廷証言で存在を否定していた、桜井の供述を録音したテープもあった。その録音には途中に中断があり、前後で供述が大きく変わっていて、その間に捜査官の誘導があったことが疑われるものであった。
 弁護側は、このような検察側の「証拠隠し」が冤罪(えんざい)の一因であると批判した。再審請求審での証拠開示に関しては、法律の規定がなく、裁判官の判断に任されているが、本件によって、証拠開示の重要性や再審請求審での証拠開示のルールを定めることの必要性が、再認識されることになった。
[江川紹子]

再審とその後

再審公判は、2010年7月9日に水戸地裁土浦支部で開始。6回の公判を経て、同支部は2011年5月30日、目撃証言は信用性に欠ける、2人の自白は信用性がなく、任意性にも疑問がある、2人のアリバイを虚偽とする証拠はない、などとして、無罪とした。検察側は、「控訴審で新たな立証をするのは困難」として控訴を断念し、無罪判決が確定した。
 2人は、いずれも仮釈放されてから知り合った女性と結婚し、杉山は一男をもうけた。桜井は、無罪確定後の2012年11月、違法な取調べや証拠隠しがあったとして、国と茨城県を相手取り、総額約1億9000万円の賠償を求める国家賠償請求訴訟を東京地裁に起こした。一方、杉山は「妻や息子と過ごす時間を犠牲にしてまで、いつ終わるかもわからない、長い長い裁判を、私は闘う気持ちになれない」として、国賠訴訟には加わらなかった。杉山は、2015年10月27日に死亡。心臓病を患っていた。
[江川紹子]

©SHOGAKUKAN Inc.

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