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地方自治法上の直接請求の一種で、議会が全体として住民の意思に反するとき、議員の選び直しとして、任期中の議会の解散を住民が請求する制度で、リコール制度の一つ。個別議員の解職請求とは別に用意されている。
選挙権者の3分の1以上の署名が集まった場合に解散の当否が選挙権者全体の投票に付され、その過半数が解散に同意したとき、議会は解散される(地方自治法76~79条)。署名数の要件については、選挙権者総数が40万を超える地方公共団体については、その超えた数について緩和を図る措置が、2002年(平成14)および2013年の法改正によりとられている(40万を超え80万以下の場合は40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、80万を超える場合には80万を超える数に8分の1を乗じて得られた数と、40万に6分の1を乗じて得た数、および40万に3分の1を乗じて得た数とを合算する形で署名数が決定される。76条1項)。