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国民(住民)が公務員の地位にある者の罷免を請求する制度で、リコール制度の一つ。日本国憲法15条1項は公務員の選定罷免権を国民固有の権利と認め、この具体化として地方自治法は、普通地方公共団体の議会の議員および長の公選職や、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員および教育委員会の委員等の重要な任命職について、解職請求の権利を住民に認めている(13条2項、3項)。そのほか個別法で、農業委員、海区漁業調整委員会の委員および土地改良区の総代の解職請求が規定されている。解職請求は、特別地方公共団体の特別区にも市と同様に認められ(283条)、広域連合にも一部準用がある(291条の6)。