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機能性表示食品

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機能性表示食品
きのうせいひょうじしょくひん

事業者の責任において、科学的根拠をもとに「脂肪の吸収を穏やかにする」「おなかの調子を整える」等の、特定の保健の目的が期待できる機能性が表示された食品。事前届出制で、販売60日前までに安全性および機能性の根拠に関する情報等を消費者庁長官に届け出る必要がある。ただし、個別の審査や許可を受ける必要はない。

 機能性を表示できる保健機能食品は従来、食品ごとに国の審査・許可が必須(ひっす)であり販売までに時間を要する「特定保健用食品」(通称トクホ)と、ビタミンやミネラルなど栄養成分に限定される「栄養機能食品」のみであったが、2015年(平成27)4月1日に施行された食品表示法のもと、消費者にとって機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やす目的で「機能性表示食品」制度が導入された。

 機能性表示食品は、疾病に罹患(りかん)していない人(未成年者、妊産婦・妊娠を計画している者および授乳婦を除く)を対象にした食品であり、生鮮食品やサプリメントを含む加工食品など食品全般(ただしアルコール飲料や、過剰摂取により健康を損なうおそれのある成分を含む食品は除く)が対象となり、商品パッケージには、「機能性表示食品」「届出番号」とともに、事業者の責任において届け出た機能性や、注意事項等が表示される必要がある。また、これらの内容は、消費者庁のウェブサイトで公開されており、商品の安全性・機能性の根拠となる情報や健康被害の情報収集体制などを確認できる。また販売後は消費者庁が中心となって、商品の買上調査等の監視を行っている。

 トクホと異なり審査・許可が不要なため、比較的短期間で製品が販売できることから、機能性表示食品の公表件数は、初年度の273件から2022年(令和4)6月6日時点で5536件と増加している。しかし、トクホとして申請したものの安全性の評価が不十分として却下された食品が機能性表示食品として届け出られ受理された事例があること、製品により科学的根拠として提出された論文の数やレベルに大きく差があること等、今後の課題とされている点もある。

[編集部]2022年8月18日

©SHOGAKUKAN Inc.

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