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学校教育法に基づき、小・中学校等に置かれる職位。校種により、副園長・副校長を置く場合は、必置ではない。職務として、校長(および副校長)を助け、校務を整理し、必要に応じて児童・生徒の教育をつかさどる(学校教育法第37条7項、中学校等にも準用)。さらに、校長(および副校長)に事故があるときや欠けたときは職務を代理または代行する(同条8項、中学校等にも準用)。これらの教頭の職務権限は、校長補佐権、校務整理権、代理・代行権の三つに分類できる。
明治以降、学校規模の拡大などに伴い、校長の補佐役として学校に置かれていた職であったが、戦後、法令上に位置づけられたのは、1957年(昭和32)の学校教育法施行規則一部改正によってである。ただし、この改正では「教諭を以(も)って、これにあてる。」とされたため、職務権限や身分の位置づけが明確でなかった。1974年、教頭を独立した職として法令上明確に位置づけるため、学校教育法の一部が改正され、職務が規定された。
教頭は、校長が校務をつかさどる補佐として校務の整理を行うため、学校組織内外の多面的な調整役を担う。そのため、他の職位と比べても勤務時間が長い現状がある。文部科学省「教員勤務実態調査」(2016)によれば、教頭の勤務時間が他職位に比べてもっとも長く(小・中学校ともに1日12時間超)、2006年(平成18)調査から勤務時間が増加しており、多忙の緩和が課題である。