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日本大百科全書(ニッポニカ)

旅客船事業

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旅客船事業
りょかくせんじぎょう

海上運送法の適用を受ける事業のうち、海上において船舶により人または物の運送をする事業で港湾運送事業以外のもの(船舶運航事業)をさす。旅客船事業は定期航路事業と不定期航路事業に分類され、定期航路事業は一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業に分類される。いわゆるフェリー事業や13人以上の定員をもつ船舶が就航する離島航路は、一般旅客定期航路事業に該当する。

 離島航路については、地域住民の人口減少によって、航路の廃止や統合が相次いでいる。しかし、航路は離島住民の日常生活に欠くことのできない交通手段となっていることから、国や自治体が補助することによって経営を維持している場合が多い。フェリー事業については、高速道路の料金割引制度や、本州四国連絡橋の料金値下げによる利用者の自動車への転移などの環境の変化を受けて利用者が減少し、厳しい経営状態に置かれている。さらに人手不足の問題がこれに拍車をかけている。

 その一方で、観光客にターゲットを絞ったクルーズ船や豪華客船の導入によって、新たな需要が喚起されつつある。しかし、日本船籍のクルーズ船では法律上カジノが禁止されていることや、カボタージュ(自国の2地点間の輸送に外国船が従事できないとする規則)などの問題があるために、その発展には制約が課されている。

[竹内健蔵]2025年9月17日

©SHOGAKUKAN Inc.

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