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日本大百科全書(ニッポニカ)

損害保険

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損害保険
そんがいほけん

火災保険、自動車保険、傷害保険、賠償責任保険、海上保険、運送保険などの保険種類を総称する保険の分類上の名称。
 損害保険会社の社名には、かならず「海上保険」や「火災保険」などの名称が含まれている。保険業法および保険業法施行規則では、そのほかに「傷害保険」「自動車保険」「再保険」(引き受けた危険を分散するための保険会社間の保険制度)および「損害保険」のうちの一つ以上を社名に使用することを定めている。
 損害保険に含まれる保険は、偶然の事故や災害で発生した損害による経済的(おもに金銭的)負担を補償する特徴をもっている。損害保険をさらに詳しく説明すると、保険の対象(目的ともいう)の保険価額(時価評価額)を最高限度額として、一定期間内に発生することが予測される偶然の事故や災害によって保険の対象が損傷した場合、事故直前の保険価額と契約金額との割合(時価評価額に対してどれくらいの割合を保険につけたか)をもとに実損額を補償する保険である。したがって、損害保険は原状回復ないし補償という固有の機能をもっているのである。損害保険の場合、「補償」という文字を用いるのはそのためである。ちなみに生命保険の場合には「保障」を用いる。
 法律論の立場では「被保険利益」を損害保険(契約)の不可欠の要件と考える。「被保険利益」とは、被保険者と保険の対象との利害関係をさす。つまり、被保険者はある財を所有していることで日常的に利益を受けており、それが偶然の事故や災害で損害を被った場合に、いままでどおりの生活や仕事ができなくなる。そこで、その損害を補償するのが損害保険であるから、「被保険利益」は損害保険(契約)成立の要件とされるのである。
 保険を分類するときに一般的に使用されるのが損害保険と生命保険という分類方法である。これはドイツの分類方法に倣ったもので、政府が保険事業を免許事業として監督することを定めた保険業法でも採用されている。しかし、この分類方法は古くから非科学的であるといわれている。それは、損害保険が偶然の事故や災害によって損害が生じた場合に実損額を補償する保険種類を総称する名称であるのに対し、生命保険は保険の対象(人の生命)を基準にした分類名称で、契約期間中の死亡や満期までの生存などを条件に定額の保険金(契約時に申し込んだ保険契約金額)を支払う保険種類を総称する名称であり、両者の分類基準が統一されていないからである。
 1980年代以降、損害保険と生命保険のいずれにも分類することができない両者の特徴をあわせもった医療保険や介護保険などの保険種類(第三分野保険という)も増えてきた。損害保険会社にとっても生命保険会社にとっても重要な市場となってきたため、政府は1995年(平成7)に保険業法を改正し、第三分野保険の取扱いを損害保険事業免許でも生命保険事業免許でも認めた。ただし、損害保険会社は実損填補(てんぽ)方式(実際に発生した損害額、負担した費用等の補償)で、また生命保険会社は定額払い方式でそれぞれ取り扱うこととされた。
 民間会社による損害保険事業とは別に、国家・政府の政策保険としての損害保険もある。たとえば貿易保険法に基づき外国貿易その他の対外取引にかかわる危険を補償する輸出保険、漁船損害等補償法に基づく漁船保険、農業災害補償法(2018年4月1日、農業保険法として改正施行)に基づき農業共済組合等が引き受ける農業災害に対する補償を行う農業保険などである。また、農業協同組合や消費生活協同組合などが組合員の生活保障を実現するために保険技術を使い、運営する共済事業として、損害共済がある。
 保険業法では、保険株式会社と保険相互会社だけに事業免許を与え、組合組織を除外しているが、共済事業は実質的には協同組合による保険事業である。共済組合では火災共済、自動車共済、傷害共済、賠償責任共済などの損害共済や生命共済を扱っている。自動車の所有者に加入が義務づけられている自動車損害賠償責任共済を扱っている共済組合も多い。今日では共済事業は保険事業に匹敵するほど広く普及し、地域や職域で多くの人々の生活保障機能を担っている。
 損害保険会社は政府の免許・監督制度の下で事業運営を行い、経済活動や社会生活の継続を困難にするようなさまざまな危険(リスク)に対する補償を提供しており、社会的に重要な役割を果たしている。しかし、2005年(平成17)から2008年にかけて大量に発覚した保険金不払いや保険料の過徴収問題では、多くの損害保険会社が業務停止命令や業務改善命令などの行政処分を受けた。かつての監督官庁であった大蔵省の護送船団行政に守られ、価格・商品開発競争が排除されたなかで蔓延(まんえん)していた保険契約者(消費者)不在経営の体質が十分に改善されていなかったのではないかと考えられる。損害保険会社が真に消費者の信頼を取り戻すことができるかどうかが問われている。
[押尾直志]

©SHOGAKUKAN Inc.

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