これまで利用できる人が限られていた個人型の「確定拠出年金」が、来年(2017年)1月から誰でも利用できるようになる。掛け金の全額が所得控除できたり、運用益が非課税になったりするなど、税制上有利な制度ではあるが、思わぬ落とし穴もある。
毎年、一定額のお金を継続的に受け取る「年金」を大きく分けると、(1)法律で加入が義務付けられた「公的年金」、(2)個人や会社単位で任意に加入する「私的年金」がある。
公的年金は、すべての国民を対象にした「国民年金(基礎年金)」に加えて、会社員は「厚生年金」が上乗せされる。
私的年金は、個人や会社単位で任意に加入するもので、加入するかどうかは自由。個別に民間の生命保険などで加入するのが「個人年金保険」で、これを会社単位に広げたものが「企業年金」だ。
企業年金には、いくつかの種類があるが、2001年に導入されてから、徐々に利用者が増えてきているのが「確定拠出年金」だ。
年金のために拠出する掛け金の額だけが決まっていて、運用先を投資信託にするか、定期預金にするかなどは自分で選び、将来受け取る年金額は運用成績によって変動する。
確定拠出年金には、「企業型」と「個人型」があり、これまでは、会社員で利用できるのは、勤務先に制度のある人だけ。個人型は自営業者や勤務先に企業年金の制度がない人を対象としており、誰でも利用できるわけではなかったのだ。
それが法改正され、2017年1月からは勤務先に確定拠出年金の企業年金制度がない会社員、専業主婦なども個人型の確定拠出年金を利用できるようになる。
確定拠出年金が注目を浴びる背景にあるのは、節税効果だ。個人型の確定拠出年金の掛け金の上限は、自営業者は月6万8000円(年81万6000円)、会社員、専業主婦等は2万3000円(年27万6000円)と決まっている。この掛け金は、全額が所得控除されるので、所得税や住民税が軽減されるのだ。
運用期間中に、値上がりして利益が出たり、分配金を受け取ったりした場合は非課税。将来受け取るときも、老齢給付金を一時金として受け取る場合は退職所得控除、年金として受け取る場合は公的年金等控除などの優遇策が設けられているので、引き出すときもほとんど税金はかからない。ただし、原則60歳まで引き出すことはできない。
収入のない専業主婦には、所得控除のメリットはないが、運用中や年金受け取り時の節税効果だけでも他の金融商品に比べると有利になると言われているのだ。
このように税制優遇面でのメリットが取り上げられるが、加入時や毎月の口座管理費などの各種手数料は年間2000~7000円程度かかる。掛け金が少ない人や所得が少なくてそもそも納税額が低い人は、節税効果を実感できないこともある。
また、企業型の確定拠出年金で、従業員の給与から掛け金を差し引く「選択制」という制度を利用している会社は要注意だ。
本来、企業型の確定拠出年金は、企業が掛け金を負担するが、「選択制」を導入していると、(1)加入する場合は、給与の一部を減額して掛け金を捻出する、(2)加入しない場合は、その分を給与や賞与として受け取る、といった方法が取られている。
選択制の確定拠出年金に加入すると、給与から掛け金が差し引かれるので、その分、毎月支払う税金や社会保険料の負担は軽くなる。だが、給与が下がると、厚生年金や健康保険の保険料を決める標準報酬月額の等級も下がるので、将来受け取る厚生年金や健康保険の傷病手当金の額なども減額される可能性もある。影響はこれだけではなく、雇用保険からもらえる失業給付、育児休業給付などにも及ぶ。
目先の負担は軽くなっても、万一の病気や事故のときに受けられる給付、老後の年金が減額されてしまうのは心配だ。
人生に必要なお金は、老後資金だけではない。住宅ローンがある人は、その分のお金を返済に回したほうが、家計の負担を減らせることもある。いくら税制優遇を受けられるからといって、確定拠出年金にお金を回しすぎて、借金しないと生活できないようになっては元も子もない。
今の家計に必要なお金を見極めて、バランスよく利用して上手に老後資金作りをするようにしたい。
毎年、一定額のお金を継続的に受け取る「年金」を大きく分けると、(1)法律で加入が義務付けられた「公的年金」、(2)個人や会社単位で任意に加入する「私的年金」がある。
公的年金は、すべての国民を対象にした「国民年金(基礎年金)」に加えて、会社員は「厚生年金」が上乗せされる。
私的年金は、個人や会社単位で任意に加入するもので、加入するかどうかは自由。個別に民間の生命保険などで加入するのが「個人年金保険」で、これを会社単位に広げたものが「企業年金」だ。
企業年金には、いくつかの種類があるが、2001年に導入されてから、徐々に利用者が増えてきているのが「確定拠出年金」だ。
年金のために拠出する掛け金の額だけが決まっていて、運用先を投資信託にするか、定期預金にするかなどは自分で選び、将来受け取る年金額は運用成績によって変動する。
確定拠出年金には、「企業型」と「個人型」があり、これまでは、会社員で利用できるのは、勤務先に制度のある人だけ。個人型は自営業者や勤務先に企業年金の制度がない人を対象としており、誰でも利用できるわけではなかったのだ。
それが法改正され、2017年1月からは勤務先に確定拠出年金の企業年金制度がない会社員、専業主婦なども個人型の確定拠出年金を利用できるようになる。
確定拠出年金が注目を浴びる背景にあるのは、節税効果だ。個人型の確定拠出年金の掛け金の上限は、自営業者は月6万8000円(年81万6000円)、会社員、専業主婦等は2万3000円(年27万6000円)と決まっている。この掛け金は、全額が所得控除されるので、所得税や住民税が軽減されるのだ。
運用期間中に、値上がりして利益が出たり、分配金を受け取ったりした場合は非課税。将来受け取るときも、老齢給付金を一時金として受け取る場合は退職所得控除、年金として受け取る場合は公的年金等控除などの優遇策が設けられているので、引き出すときもほとんど税金はかからない。ただし、原則60歳まで引き出すことはできない。
収入のない専業主婦には、所得控除のメリットはないが、運用中や年金受け取り時の節税効果だけでも他の金融商品に比べると有利になると言われているのだ。
このように税制優遇面でのメリットが取り上げられるが、加入時や毎月の口座管理費などの各種手数料は年間2000~7000円程度かかる。掛け金が少ない人や所得が少なくてそもそも納税額が低い人は、節税効果を実感できないこともある。
また、企業型の確定拠出年金で、従業員の給与から掛け金を差し引く「選択制」という制度を利用している会社は要注意だ。
本来、企業型の確定拠出年金は、企業が掛け金を負担するが、「選択制」を導入していると、(1)加入する場合は、給与の一部を減額して掛け金を捻出する、(2)加入しない場合は、その分を給与や賞与として受け取る、といった方法が取られている。
選択制の確定拠出年金に加入すると、給与から掛け金が差し引かれるので、その分、毎月支払う税金や社会保険料の負担は軽くなる。だが、給与が下がると、厚生年金や健康保険の保険料を決める標準報酬月額の等級も下がるので、将来受け取る厚生年金や健康保険の傷病手当金の額なども減額される可能性もある。影響はこれだけではなく、雇用保険からもらえる失業給付、育児休業給付などにも及ぶ。
目先の負担は軽くなっても、万一の病気や事故のときに受けられる給付、老後の年金が減額されてしまうのは心配だ。
人生に必要なお金は、老後資金だけではない。住宅ローンがある人は、その分のお金を返済に回したほうが、家計の負担を減らせることもある。いくら税制優遇を受けられるからといって、確定拠出年金にお金を回しすぎて、借金しないと生活できないようになっては元も子もない。
今の家計に必要なお金を見極めて、バランスよく利用して上手に老後資金作りをするようにしたい。