「解説」は分かりやすく簡潔を旨とし、説明のまとまりを、①②③として括った場合がある。また、法領域の区分について、123でまとめた場合がある。
「解説」は、見出しに立てた項目名について、主として法令や法制上の意味、用法を示したもので、多くの場合、その語の一般的な意味、用法には特に触れていない。法制の範囲外で、その語が用いられることを妨げようとするものではない。
例えば、「さんかい【散会】」は、国会での用法について解説しているが、この語は国会外でも一般に用いられるものであって、それについて制限する趣旨ではないことは言うまでもない。
当該項目の解説を理解するのに役立つと思われる他の項目がある場合には、矢印(→)でその項目名を指示した。
解説文の表記においても、「法令における漢字使用等について」等の実施の趣旨を尊重したが、「常用漢字表」等に掲げられているもの以外の表記をする場合には、項目名に既に用いられている場合を除いて、当該漢字の直後にその読みを括弧(かっこ)内に小活字で付した。また、表内の漢字であっても、読みに迷うと思われる場合には同様にした。
また、解説文の性格上、必ずしも法文の書き方に従わない場合がある。
解説文中で条文や判例の典拠を示す必要のある場合は、出典名を煩さにならない程度で、括弧内に小活字で示した。また、典拠が多数ある場合には中心的と思われるものを選んで掲げた。
引用することの多い法令名は、略語を用いたが、本文の最後に略さず表記した。また、 本文画面の右側に「法令名等略語」ページへのリンクを追加し、参照できるようにした。
条数は漢数字で、項数は①②③…、号数は123…で示した(例、民八一四①1は、民法第八一四条第一項第一号の意)。同一法令の条数は中黒(・)で区切った。条、項、号が連続する場合は中間にあるものは省略し「~」の表記とした。また、附則は「附」、但書は「但」と表記した。
現在効力がない法令で、同名の新法がある場合は、新旧の区別を明らかにするため、旧法令には法令名の冒頭に「旧」を付した(例、旧民訴)。また、改正等により現在効力のない条文を示す場合、条数の直前に「旧」を付した(例、民旧三七八)。なお例外として、明治二三年に公布され施行されなかった民法は「旧民法」と表記し、昭和二二年に改正される前の民法は「民法旧規定」と表記して区別した。
解説文中で引用する条文等は、「 」で括り、送り仮名、仮名遣いともに原文のまま(片仮名法令におけるいわゆる枝番号の条を表示する場合の「ノ」についても同様)とし、常用漢字以外の漢字には括弧書きで読みを付した。
解説すべき項目が法令名であるときは、現行法令については、冒頭に公布年・法令番号を示し、また、廃止・失効法令については、解説文中に括弧書きで、公布年・法令番号及び廃止年を示した。
年月日は、和暦を原則とし、内容によっては西暦を用いた。また、判例の年月日の表示においては、適宜、中黒を使用した(例、昭二二・五・二七)。
解説文中で行政機関の「主任の大臣」としての内閣総理大臣を示すときは、「内閣総理大臣(内閣府)」というように、その行政機関を括弧に入れて示した。