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オンライン辞書・事典サービス「ジャパンナレッジ」の「祝日」のカテゴリ別サンプルページです。
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春分の日(日本大百科全書(ニッポニカ))
「自然をたたえ、生物をいつくしむ」趣旨の国民の祝日。毎年3月21日ごろ。太陽が黄経0度の春分点を通過する日で、真東から出、真西に沈む。昼夜の時間がほぼ等しく、二十四節気の一つ。春の彼岸(ひがん)の中日にもあたる。
成人の日(日本大百科全書・平成ニッポン生活便利帳)
1月の第2月曜日。「おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」趣旨の国民の祝日。1948年(昭和23)制定。従来は1月15日であったが、2000年から1月の第2月曜日となる。社会成員の認知を受ける通過儀礼ともいえる。
国民の祝日(日本大百科全書(ニッポニカ))
国で定めた国民の祝いの日で、休日となる。1948年(昭和23)7月20日施行の「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律178号)によって、9日の祝日(休日)が定められた。すなわち、元日(1月1日)、成人の日(1月15日)、春分の日(春分日)、天皇誕生日(4月29日、現在は12月23日)、憲法記念日(5月3日)、こどもの日
天皇誕生日(日本大百科全書(ニッポニカ))
日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である「天皇の誕生日を祝う」日で、国民の祝日。現在は12月23日。1948年(昭和23)の「国民の祝日に関する法律」制定以前は天長節とよんだ。当日は皇居で各省大臣を招いての宴会や各国大公使を招いての茶会
憲法記念日(日本大百科全書(ニッポニカ))
5月3日。「日本国憲法の施行(1947年5月3日)を記念し、国の成長を期する」趣旨の国民の祝日。同日が施行日となったのは、46年(昭和21)11月3日の明治節を公布日とし、半年の準備期間を置いたため。48年7月制定。
こどもの日(日本大百科全書・日本国語大辞典)
5月5日。「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことを趣旨とした国民の祝日。1948年(昭和23)制定。この日から11日まで児童福祉週間が行われる。古来、男児の節供とされる端午(たんご)の節供にあたるため
秋分の日(日本大百科全書・日本国語大辞典)
「祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ」趣旨の国民の祝日。毎年9月23、24日ごろ。太陽が黄経180度の秋分点を通過する日で、真東から出、真西に沈む。昼夜の時間がほぼ等しく、二十四節気の一つ。秋の彼岸の中日にもあたる。
文化の日(日本大百科全書・日本国語大辞典)
11月3日。「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことが趣旨の国民の祝日。1948年(昭和23)制定。46年のこの日公布された新憲法の精神に基づき、平和と文化が強調されているが、この日を祝日としたのは、47年まで四大節の一つの明治節(明治天皇の誕生日)だったためもある。
勤労感謝の日(日本大百科全書・日本国語大辞典)
11月23日。「勤労をたつとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう」国民の祝日。1948年(昭和23)制定された。その前は国の祭日で、天皇が新穀を天神地祇(てんじんちぎ)に勧め、自らも食する新嘗祭(にいなめさい)という祭事の日であった
建国記念の日(日本大百科全書(ニッポニカ))
2月11日。「建国をしのび、国を愛する心を養う」趣旨の国民の祝日。この日は旧紀元節で、講和条約発効後根強い復活の動きがあり、激論のなか日取り未定のまま、1966年(昭和41)国民の祝日に追加された。
敬老の日(日本大百科全書(ニッポニカ))
9月の第3月曜日。「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」日。1966年(昭和41)「国民の祝日に関する法律」の改正により建国記念の日、体育の日とともに追加制定された国民の祝日。
みどりの日(日本大百科全書(ニッポニカ))
国民の祝日で、5月4日。2006年(平成18)以前は4月29日であった。1989年(昭和64)1月7日、昭和天皇が崩御、従来の天皇誕生日は、名称を変えて祝日として残されることになった。学者として植物に造詣(ぞうけい)の深かった昭和天皇をしのび
海の日(平成ニッポン生活便利帳)
7月第3月曜日の国民の祝日。「海の恩恵に感謝し、海洋国日本の繁栄を願う」という趣旨で1996(平成8)年から制定された。当初7月20日とされたのは、1876年に明治天皇が東北、北海道巡幸から汽船明治丸で横浜に帰航した日にちなんで。2003年からハッピーマンデーの実施で
昭和の日(日本大百科全書(ニッポニカ))
国民の祝日で、4月29日。「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」ことを趣旨に制定された。もとは昭和天皇誕生日で、昭和天皇崩御後は、植物に造詣(ぞうけい)の深かった天皇にちなみ
スポーツの日(日本大百科全書)
10月の第2月曜日。「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培 (つちか) うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」ことが趣旨の国民の祝日。1966年(昭和41)「国民の祝日に関する法律」の改正により建国記念の日、敬老の日とともに体育の日として追加制定された
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