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芒種(日本国語大辞典・日本大百科全書)
二十四節気の一つ。太陽の黄経が七五度のときをいう。陰暦五月の節で、陽暦の六月六日頃に当たる。稲・麦など芒(のぎ)をもつ穀物の種をまく時期とされていた。《季・夏》*延喜式〔927〕一六・陰陽寮

寒露(日本国語大辞典・日本大百科全書)
(1)晩秋から初冬にかけての露。霜になりそうな冷たい露。*菅家文草〔900頃〕五・重陽後朝

二十四節気(改訂新版・世界大百科事典)
12個の中気と12個の節気の総称で,中国の戦国時代に成立した。節気ないし二十四気とも略称する。中国 12個の中気と12個の節気は交互におかれた。二十四節気は,太陰太陽暦を使用してきた中国の暦法の場合,各月を決定し季節を知るうえでの目印であった。

処暑(日本国語大辞典)
二十四節気の一つ。立秋と白露の中間。太陽の黄経が一五〇度となる日。陰暦七月の中旬頃、太陽暦八月二三日頃に当たる。《季・秋》

小寒(日本国語大辞典)
二十四節気の一つ。陰暦の一二月の節気。太陽の黄経が二八五度の時。太陽暦では一月五、六日頃に当たる。寒の入り。またその日から一五日間をいう。大寒に先立ち、大寒の一五日と合わせて寒とよぶ。《季・冬》

大寒(日本国語大辞典)
二十四節気の一つ。陰暦の一二月の節気。太陽の黄経が二八五度の時。太陽暦では一月五、六日頃に当たる。寒の入り。またその日から一五日間をいう。大寒に先立ち、大寒の一五日と合わせて寒とよぶ。《季・冬》

雨水(日本国語大辞典)
二十四節気の一つ。天文学的には、太陽が黄道上の三三〇度の点を通過するときで、暦の上では、陰暦正月の中、新暦の二月一八日ごろに当たる。《季・春》

啓蟄(日本国語大辞典)
冬ごもりの虫が地中からはい出ること。また、その虫。蟄虫。二十四気の一つ。陰暦二月の節気。太陽暦の三月五日頃にあたる。《季・春》

春分(日本国語大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)
太陽が黄経0度の春分点を通過する時刻。ふつうはその日をいう。二十四節気の一つ。春の彼岸の中日で新暦の三月二一日頃にあたり、昼夜はほぼ同時間。《季・春》

清明(日本国語大辞典)
清く明らかなこと。また、そのさま。二十四節気の一つ。天文学的には、太陽が黄道上の一五度の点を通過するときで、暦の上では、陰暦三月、春分のあと一五日目、新暦の四月五、六日ごろに当たる。清明節。晴明。《季・春》

神無月(日本国語大辞典)
解説・用例〔名〕(「な」は「の」の意で、「神の月」すなわち、神祭りの月の意か。俗説には、全国の神々が出雲大社に集まって、諸国が「神無しになる月」だからという)陰暦一〇月のこと。かんなづき。かみなしづき。かみなかりづき。

霜月(日本国語大辞典)
解説・用例〔名〕陰暦一一月の異称。霜降月(しもふりづき)。霜見月。《季・冬》*日本書紀〔720〕神武即位前(北野本室町時代訓)「十有一月(シモツキ)の癸の亥朔己巳のひ」*竹取物語〔9C末〜10C初〕「霜月しはすの降り氷り、みな月の照りはたたくにも障(さは)らず来たり」*源氏物語〔1001〜14頃〕蓬生

師走(日本国語大辞典)
解説・用例〔名〕陰暦一二月の異称。極月(ごくげつ)。《季・冬》*日本書紀〔720〕神武即位前(北野本室町訓)「十有二月(シハス)の丙辰朔、壬午のひ」*日本書紀〔720〕仁徳六二年(前田本訓)「是より以後、季冬(シハス)に当る毎に、必ず、氷を蔵む」*万葉集〔8C後〕八・一六四八「十二月(しはす)には

睦月(日本国語大辞典)
解説・用例〔名〕陰暦正月の称。むつびづき。むつびのつき。むつましづき。むつみづき。《季・新年》*万葉集〔8C後〕五・八一五「武都紀(ムツキ)たち春の来たらばかくしこそ梅を招(を)きつつたのしき終へめ〈紀卿(名未詳)〉」*源氏物語〔1001〜14頃〕乙女「年の暮にはむ月の御さうぞくなど、

彌生(日本国語大辞典)
解説・用例【一】〔名〕(「いやおい(彌生)」の変化したものか)陰暦三月の異称。《季・春》*日本書紀〔720〕孝霊四年三月(北野本訓)「四年(よとせ)の春(はる)三月(ヤヨヒ)甲申(きのえさる)の朔(つひたち)甲午(きのえむま)に」*古今和歌集〔905〜914〕春上・六一・詞書

卯月(日本国語大辞典)
解説・用例〔名〕陰暦四月の異称。この月より夏にはいり、衣更(ころもがえ)をした。《季・夏》*日本書紀〔720〕皇極元年四月(北野本訓)「夏、四月(ウツキ)丙戌の朔癸巳、太使(こにつかひ)翹岐其の従者(ともびと)を将(ゐ)て拝朝(みかどをがみ)す」*源氏物語〔1001〜14頃〕玉鬘

五月・皐月(日本国語大辞典)
解説・用例〔名〕(1)陰暦五月の称。《季・夏》*万葉集〔8C後〕一七・三九九六「わが背子が国へましなばほととぎす鳴かむ佐都奇(サツキ)はさぶしけむかも〈内蔵縄麻呂〉」*源氏物語〔1001〜14頃〕夕顔「いとしのびて、さ月の頃ほひよりものし給ふ人なん、あるべけれど」

成人の日(日本大百科全書)
1月の第2月曜日。「おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」趣旨の国民の祝日。1948年(昭和23)制定。従来は1月15日であったが、2000年から1月の第2月曜日となる。社会成員の認知を受ける通過儀礼ともいえる。

二百十日(世界大百科事典・日本国語大辞典)
暦の雑節の一つ。立春の日から数えて210日目の日。9月1日ごろになる。220日目の二百二十日とともに,台風が来襲する厄日とされ,この日を中心にして風の害を防ぐための風祭(かざまつり)を行う風習があった

半夏生(改訂新版・世界大百科事典)
雑節の一つ。夏至から11日目で,太陽暦では7月2日ごろ。このころ〈半夏〉(カラスビシャク)という名の毒草が生えるのでこの名が生まれたという。全国的に農繁期の一応の終了期とされている。ハンゲハンゲなどの語呂合せで〈半夏半毛〉〈半夏半作〉などといい,この日までに田植を終わらないと秋の実りが遅れて

入梅(日本大百科全書・日本国語大辞典・国史大辞典)
雑節の一つ。梅雨の時期に入る日をいい、暦にはその日を記す。旧暦時代には五月節芒種(ぼうしゅ)に入って第一の壬(みずのえ)の日を入梅とする説を用いた。現行暦では太陽の視黄経が80度に達した日をもって入梅とし、太陽暦の6月11日ごろにあたる。この日から梅雨が始まるわけではなく、およそこのころから雨期に入ることを

社日(改訂新版・世界大百科事典)
中国において社(土地神)を祭る祝日をいう。一般に春秋2回行われるが,その日は時代によって異なる。唐代には,立春(立秋)後,第5番目の戊(つちのえ)の日である。村人たちはみな仕事を休んで叢林中の祠に集まり,酒肉をそなえた後,その供え物で飲み食いし,一日を楽しんだ。神楽(かぐら)も盛んに奏された。

彼岸(改訂新版・世界大百科事典)
春分・秋分を中日として,その前後おのおの3日にわたる1週間を〈お彼岸〉と称し,この期間に寺院では彼岸会という法会を行い,信者は寺に参詣し,説法を聴聞,また墓参などをする。このような習俗はインド,中国にもみられず,日本にしかない。彼岸の語はふつうサンスクリットpāramitā(波羅蜜多)の訳〈到彼岸〉の略とされ

雑節(改訂新版・世界大百科事典)
現在,国立学校設置法4条1項により,暦書編製を行うことになっている東京天文台では,毎年2月1日付の官報に翌年の暦象要項を発表している。その雑節の項には四季の土用,節分,春秋の彼岸,八十八夜,入梅,半夏生,二百十日の日付が記載されている。

七草(世界大百科事典・日本国語大辞典・日本大百科全書・国史大辞典)
七種とも書き,春の七草と秋の七草がある。春の七草〈せり,なずな,ごぎょう,はこべら,ほとけのざ,すずな,すずしろ,これや七草〉とうたわれたように,これらを春の七草と称し,この,ごぎょうはハハコグサ,はこべらはハコベ,ほとけのざはタビラコ,すずなはカブ,すずしろは大根とされる

重陽(世界大百科事典・国史大辞典・日本国語大辞典)
9月9日の節供。陽数(奇数)の極である9が月と日に重なることからいい,重九(ちようきゆう)ともいう。中国行事の渡来したもので,邪気を避け,寒さに向かっての無病息災,防寒の意味もあった。菊花宴ともいい,685年(天武14)を起源とするが,嵯峨天皇のときには,神泉苑に文人を召して詩を作り,宴が行われていることが見え

端午(改訂新版・世界大百科事典)
中国にはじまり,朝鮮,日本でも行われる旧暦5月5日の節供。中国 蒲節,端節,浴蘭節などともいう。〈端〉は〈初〉の意味で,元来は月の最初の午の日をいった。十二支の寅を正月とする夏暦では,5月は午の月にあたり,〈午〉が〈五〉に通じることや陽数の重なりを重んじたことなどから,3世紀,魏・晋以後

節供(句)(改訂新版・世界大百科事典)
年中行事を構成する日。年に何回かある重要な折りめのことで,基本的には神祭をする日である。迎えた神に神饌を供して侍座し,あとで神人共食することによってその霊力を身につけようとするもので,氏神祭や正月,盆も重要な節供といえよう。小豆粥を食べる正月15日を粥節供,あとで神人共食することによって

五節供(国史大辞典)
国史大辞典五節供ごせっく江戸時代に行われた一年五度の節供。五節句とも書く。人日(じんじつ、正月七日)・上巳(じょうし、三月三日)・端午(たんご、五月五日)・七夕(しちせき・たなばた、七月七日)・重陽(ちょうよう、九月九日)の称。これを一般には、七種(

憲法記念日(日本大百科全書(ニッポニカ))
5月3日。「日本国憲法の施行(1947年5月3日)を記念し、国の成長を期する」趣旨の国民の祝日。同日が施行日となったのは、46年(昭和21)11月3日の明治節を公布日とし、半年の準備期間を置いたため。48年7月制定。