国がその経費をまかなうために行う金銭債務をいう。その場合,国債証券を発行するものを狭義の国債,証券の発行を伴わないものを借入金(年度内に償還する条件のものを一時借入金という)という。なお,国債と地方債を総称して公債という。
国債の制度
国債は償還期限により分類すると,償還期限が1年未満のものを短期国債,1年以上のものを長期国債という。長期国債のうち5年以内の償還期限のものは,一般に中期国債と呼ばれている。現在の日本の国債のなかで発行量,発行残高ともに圧倒的な比率を占めているのは償還期限10年の長期国債である。中期国債は国債の個人消化を主眼として発行される。短期国債は1会計年度内で資金繰りのため発行されるもので,日本では政府短期証券ともいい,一般会計の資金繰りのための大蔵省証券と,食糧管理,外国為替資金の各特別会計の資金不足を補うための食糧証券,外国為替資金証券の3種類がある。いずれも期限60日の割引債である。国債はまた発行地の相違からも分類されている。外国で発行される国債を外国債(外債),国内で発行される国債を内国債(内債)という。外国債はドル,ポンドのように外国貨幣で表示される。一般に外国債の発行は,自国の国債消化能力が弱く外国で低利の資金調達ができる場合に行われる。国債は国の経費をまかなうための収入獲得手段であるが,国の支払の手段となって,国の収入とならないものがある。これを交付国債といい,日本の遺族国債債券(遺族国債)やIMF通貨代用証券等がこれに当たる。
発行方法・償還・借換え
国債の発行方法には,中央銀行(日本の場合は日本銀行)引受けと市中公募がある。前者の場合には発行額に等しい貨幣量の増加を伴う。その点で貨幣の創出と同じである。これに対し,発行者が一定の条件を公示し,広く公債購入者を募集するのが市中公募である。しかしこの場合でも,一般に市中金融機関が引き受け,個人の購入は比較的少ない。日本では,現在10年利付国債や5年の中期国債は,国債引受けシンジケート団(略して国債シ団)の引受けによって発行されている。シンジケート団の証券会社がメンバー以外の個人,法人を対象に募集を行い,応募額が発行総額に満たない場合にはその残額をシンジケート団が引き受け,予定シェアによって案分している。日本では,後述のように国債の日銀引受けを原則として禁じている。短期証券については,各発行会計が金融機関,証券会社,短資業者等日銀の定める応募資格者を対象に公募をしている。短期証券の日銀引受けは禁じられていないので,公募額が発行予定額に達しない場合には日銀が不足額を引き受ける。
国債の償還については,通常,減債基金制度を設け,国の会計から一定の資金を繰り入れて計画的に償還されている。日本でも減債基金として国債整理基金特別会計が設けられ,次のように資金が繰り入れられている。(1)定率繰入れ 一般会計,特別会計を通じて前年度期首の国債総額の100分の1.6に相当する額の繰入れ。(2)剰余金繰入れ 一般会計における決算上の剰余金の2分の1を下らない額の繰入れ。(3)予算繰入れ 必要がある場合における一般会計または特別会計からの予算措置による繰入れ。
国債には借換えの制度がある(いわゆる国債の借換え)。これは,新国債(借換国債)を発行(借換発行)して旧国債を償却することである。借換えを数回繰り返すことによって,便益供与期間が50~60年にわたる公共施設を国債を財源として建設し,かつ耐用年数が終わると同時に債務をゼロにすることができる。そのほか,市場利子率の変動を利用して,既発行の高利の国債を低利の国債に借り換えて(低利借換え)国債費を節減することもできる。
国債と財政原則
近代国家の成立により財政が王侯の家計から分離して公経済として確立されて以来,財政運営の基本原則として国債発行に頼らない均衡予算主義が唱えられた。それは古典派の原理と呼ばれ,この原理は公経済を家計との類推でとらえる。政府による慎重な財政運営は,家庭ないし企業の場合と基本的には同じものである。浪費よりも倹約が基本的な美徳であるとみなされ,実際の運営面でこの規範は,公共予算は剰余を出さないまでも均衡しなければならない,また赤字は特別の場合にだけ許されるべきである,という形をとった。大量の継続的な赤字は誤れる財政のしるしであり,健全経営の原則が政府の財政運営にも当てはまると考えられた。資本的支出が借入れによってまかなわれるときには,償還のために減債基金が設けられ維持されなければならなかった。ケインズ主義はこの古典派の均衡予算原則を否定した。公経済の収支バランスはそれ自体は好ましいことだが,国民経済が失業あるいはインフレに悩んでいれば,経済全体が好ましい状態にはない。この場合には,公経済が赤字予算を組み国債を財源として租税収入以上に歳出を拡大して失業を救済したり,あるいは黒字予算を組み国債を償還して租税収入以下に歳出を削減してインフレを抑制することが必要な措置となる。ケインズはこうした役割を国家財政に期待し,その場合の財政政策をとくにフィスカル・ポリシーと呼んだ。
フィスカル・ポリシーは,第2次大戦後,現代国家の財政運営の主要原理となった。しかし現実の成果をみると,アメリカをはじめ主要国の財政収支はインフレが続くなかで赤字が継続していった。この事態に対し,アメリカのブキャナンJ.M.Buchananらは,ケインズ理論は賢者による財政運営を前提に構想されており(このことをハーベー・ロードの前提という),デモクラシーのもとでは,財政の決定と運営とが選挙を通して出現してくる政治家による政治決定の所産であることを無視した結果である,と論評している。そしてデモクラシーの政治過程のもとでは,経済が完全雇用にあろうとなかろうと,国債発行による財政支出の拡大は恒常的になり,国債の累積は継続する内在的傾向をもつと判断する。こうしたケインズ批判グループは,財政原則としては古典派の均衡予算主義にもどるべきであって,経済の調節は政府が手を下すよりも民間企業や労働者の適応能力にまかせるべきだ,と主張している。
日本における国債発行をめぐる財政原則については,まず戦時国債乱発財政に対する反省がある。日本は第2次大戦を通じて,国債を発行して軍事費を調達してきた。戦時の物価統制が外されると,それは戦後のはげしいインフレを招いた。1947年,新憲法とともに成立した財政の基本法である財政法においては,原則として国債発行を禁止し,例外的な場合として認めているだけである。すなわち財政法4条は,〈公共事業費,出資金及び貸付金の財源については,国会の議決を経た金額の範囲内で,公債を発行しまたは借入金をなすことができる〉こととしている。この場合の公債は建設公債といわれている。なお公共事業費の範囲については,毎会計年度,国会の議決を経なければならないとされており,予算総則にその範囲が明記されている。この建設公債の原則は,将来にわたって効用を発揮するような投資的経費については,将来の世代の人々にも費用の分担を求めても必ずしも不合理ではない,という考え方によるものとされている。しかし75年度以降,税収の大幅な落込み等から建設公債の発行限度額を上回る公債発行を余儀なくされたため,それぞれの年度限りの特例措置として特別の法律を制定し,これに基づき公債が発行されている。これを特例公債または赤字公債という。
財政法5条は,公債の日銀引受けによる発行を原則として禁じている。ただ特別の事由がある場合は国会の議決の範囲内で可能となる。これを市中消化の原則という。この原則は,国債の発行額がときどきの金融情勢に応じた消化能力の範囲内に調整されることにより過大な国債発行に歯止めがかけられる,という考え方によるものとされている。
国債と租税の相違
歳出をまかなうのに,国債を財源とすることが許される場合と,租税収入のみを財源とする場合(均衡予算主義)とを比較すると,前述のケインズ批判論者が論じたように,現実の財政決定の政治過程のもとでは,国債発行の財政運営のほうが歳出拡大を招きやすい。それは,租税による場合と異なって,財政決定時の人々が経費負担のコストを即時的にかつ明白に意識することがないからである。つぎに,各個人が将来の事態も考慮して合理的に行動する場合を考えて,租税と国債の相違を考察する。いずれの財源による場合も,一定の質と量の財政支出を行うものと仮定する。
第1に注意すべきことは,国債は私債とまったく異なるということである。家計の債務は外部に対する債務であって,後日この家計が返済を義務づけられており,それが不履行であればこの家計は破産する。これに対し国債は,共同行為を営んでいる組織(国家)が組織のメンバーに対する借金である。国債を引き受けたメンバーが債権をもつと同時に,同じ組織のメンバーが共同して債務を背負っている。したがって,マクロ的には債権と債務は相殺されてしまう。国債は,家計の借金との対比でいえば,家計のメンバーが他のメンバーから借金することである。この場合には,家計全体としては債権と債務は相殺されてしまう。
国債の発行が認められずに,国家財政は租税によってまかなわれるものとしよう。租税は国民の消費可能な所得(可処分所得)を減らす。納税者たちは,この減らされた可処分所得を前提に,現在の消費と,将来の消費のための貯蓄との合理的なプランをたて,それに応じて可処分所得を処分するだろう。
つぎに,租税ではなく,国債によって財政支出をまかなう場合を考える。国債を購入する社会のメンバーが,国債を利子を生む投資物件とみなすならば,彼は従来の貯蓄を割いてこの物件を購入しようとするだろう。すでに各個人は,国債発行以前において所得の消費と貯蓄との合理的な配分を行ってきたはずであるから,国債購入を有利な投資物件とみるならば,従来の貯蓄の蓄積の一部をくずしてこの国債を購入することになるのである。ここで生じたことは,私的蓄積の一部が国債に変換されたということである。いい直せば,民間資本形成の一部が財政支出に振り向けられたということである。この場合に,財政支出よりも民間資本形成のほうが,経済の将来の発展のために有効であるならば,将来の経済成長率はそれだけ低下する。この意味において,国債依存の財政運営は将来の世代の負担となることがいえる。
さらに,この国債の購入者が,国債の利払いや償還のために追加的な租税負担が不可避であることを知るならば,前段の結論はまったく変わってしまう。合理的な個人は,この将来不可避の増税の費用が現在に引き直すとどれほどの価値になるかを計算するだろう。将来の価値を現在のそれに直すのに,国債の利子率と同じものを割引率として用いるならば,国債の値うちはゼロになってしまう。値うちゼロのものをもたされて,国民は購買力を国家に手渡したことになる。これは租税とまったく同じことになる。このようにみると,国債発行の財政運営と租税を財源とする財政運営は少しも変わらないことになる。こうした結論は,まったく合理的な個人を前提にしての話であるが,国債と租税の相違はこうした合理性が現実に存在しないということのみにあるといえる。
日本における国債の歴史
戦前
近代的な公債の端緒は,成立まもない財政需要多端な明治政府によって開かれた。1870年(明治3)鉄道敷設のためロンドンで募集された9分利付外国公債100万ポンドが,最初の国債である。72年にも7分利付外国公債が同地で募集されたが,発行条件は植民地的であった。73年には旧幕府諸藩債務を継承した旧公債(弘化1-慶応3年分)と新公債(明治1年以降分)が発行された。さらに政府は74年以降秩禄公債,76年金禄公債を交付し封建的身分制度を廃棄する一方,78年大規模な起業公債,84年中山道鉄道公債などを発行して,資本主義化を推進した。他方,政府不換紙幣の乱発で高進したインフレは1882-84年の松方デフレ期に収束され,その過程で貨幣価値が安定し信用制度の整備が進んだ。こうした国債発行条件の成熟を背景に86年整理公債条例が公布され,97年までに約1億5000万円が長期・低利の公債に借り換えられ,ここに近代的公債制度が一応の確立をみた。
日本を帝国主義列強の一つに押し上げた日清・日露戦争期にも,国債は大きな役割を果たした。日清戦争臨時軍事費(臨軍費)収入の52%,約1億2000万円が公債でまかなわれ,軍拡・鉄道拡張・製鉄所創設などの戦後経営のために約2億8000万円の公債が発行された。日露戦争では臨軍費収入の83%が公債・借入金で調達され,約15億8000万円の公債が発行された。そのうち約8億円は英貨公債であり,発行条件は改善されたが,外資導入は日本の運命を左右する重要な要素であることを示した。日露戦争後の新規発行は1906年以降の鉄道買収公債にほぼ限られるが,累積した国債の整理が要請され,第2次桂太郎内閣によって約5億円の5分利債が10年4分利債に借り換えられた。06年には無記名式を原則とする〈国債ニ関スル法律〉が制定されており,上の借換えの過程で有力都市銀行による国債引受けシンジケート団が成立するなど,この時期に近代的国債制度が本格的に確立したのである。
第1次大戦から戦後好況期には大戦臨軍費収入の62%,約5億6000万円が国債・借入金でまかなわれ,またロシア・中国政府への貸付け(いわゆる西原借款の一部)や鉄道・電信電話の改良拡張などを目的に,積極的な国債発行政策がとられた。反動恐慌後に抑制策への転換が図られたが,関東大震災の復旧,財界動揺下での資本救済などのために,結局多額の国債が発行された。その間1920年代前半には,金融市場の国債消化能力が減退し国債が短期化して借換えが頻繁化する一方,預金部引受けが増大したが,27年金融恐慌後は金融市場が緩慢化し,投資対象となった国債は都市大銀行へと集中していった。金解禁をめざす起債抑制策は30年度一般会計予算を公債収入に依存しないとした井上財政によって本格的に実行され,金解禁が断行されたが,不況はいっそう深刻化していった。ふり返ってみると,日清戦争直前の1893年2億4000万円にすぎなかった国債残高は,1910年26億5000万円,30年には59億6000万円に達していた。なお,準国債といえる大蔵省証券は1884年から発行されている。
井上財政に次いで昭和恐慌からの脱却を課題とした高橋財政は,時局匡救(きようきゆう)事業費,満州事変を契機とする軍事費の増大を牽引車に,景気回復を図った。そのため1932-36年に約447億円の国債が発行されたが,金本位制からの離脱,日銀保証準備発行限度の拡張を前提に8割以上が日銀引受けの方法をとった点に特徴がある。大正期以来10%以下だった一般会計の国債依存度は一挙に30%を超えた。国債の消化は日銀国債担保貸出しの優遇などで促進され,大規模な低利借換えなどによって低金利政策が推進された。しかし,まず資金の撒布を行い後に公開市場操作で吸収し,景気回復とともに起債を減じるという高橋の意図は,戦火の拡大とファシズム化の進展のなかで挫折する。36年馬場鍈一蔵相は公債漸減主義の放棄を宣言し,翌年日華事変が勃発する。以後,日中戦争期(1937-41)の臨軍費収入に占める公債・借入金は87%,約209億円,太平洋戦争期(1942-45)には58%,約862億円に達した。後者の時期には植民地・占領地で不換紙幣の形をとった約427億円の現地借入金が加わる。生産力拡充資金との競合,市場消化能力の限界が露呈してくると国債消化策はしだいに統制色を強め,42年資金計画以降金融統制会を通じた割当が実施されるなどしたがインフレは徐々に顕在化した。
戦後
第2次大戦の敗北に続く占領期に,国債をめぐる環境は大きく変容した。戦時中の起債計画は廃止され,国債発行はGHQの許可制となった。1947年制定の財政法は赤字国債の発行,日銀の国債引受けを禁止した。もっとも敗戦後,大蔵省証券,食糧証券など政府短期証券(準国債)は日銀引受けで発行されているが,47年以降64年まで長期国債は姿を消すのである。一方,1947年に始まる復興金融債券(復金債)の発行は,すでに顕在化しつつあったインフレを一挙に高進させ,その結果1945年末約1408億円あった国債残高は急激にその価値を減じた。48年12月に経済安定9原則が発表され,ドッジによる厳しいデフレ政策(ドッジ・ライン)の下,49年3月末で新規貸出しは停止され,また,一般会計,特別会計,政府関係機関を含めた〈総合予算の均衡〉がめざされた。かかる意味での均衡は実際1949-52年度にはほぼ実現されたのである。サンフランシスコ講和条約発効から64年度までは借換国債,交付公債などを別として新規の長期国債は発行されず,一般会計の健全財政主義は守られていた。しかし,1953年財政投融資計画の発表とともに,準国債たる政府保証債がその原資として旺盛に発行され,全政府部門では赤字に転化していた。
1965年度にはいると不況の深刻化による税収の著減が見込まれ,財政法4条の特例として2690億円の国債発行が国会で決定され(年度末に実際に発行された額は1972億円),ここに戦後の国債制度は新たな段階を迎えた。66年度以降は財政法4条但書に基づいて(これを建設国債という),公共事業費の範囲で毎年発行が継続された。国債は金融機関のシンジケート団によって引き受けられたが,発行後1年たつと日銀の買いオペレーションの対象となり,大部分は日銀,資金運用部の保有となった。そのため国債発行利回りは市場実勢よりも低く固定することが可能となり,こうした国債管理政策は,人為的低金利政策の重要な構成要素となった。73年秋の石油危機を契機とした低成長への移行,深刻な不況局面への転換は,税収減の補てん,景気対策の必要から大量の国債発行時代を現出させた。75年度には3兆1900億円の建設国債に加えて,特例法による2兆0905億円の赤字国債が発行され,後者は以後継続して発行されている。1965-74年度(昭和40年代)には高くて10%台だった国債依存度は,75年度以降20~30%台の高水準を記録している(〈公債依存度〉の項参照)。こうした国債の大量発行は日銀の買いオペを軸にした従来の国債管理政策を限界に追い込み,国債の種類の多様化,公募入札の開始,金融機関保有国債の市中売却の自由化など国債市場の弾力化を促した。
近年における国債の種類の多様化
現在日本で発行されている国債を償還期限の長短によって分類すると,資金繰りのために発行される短期国債(政府短期証券ともいう。期限1年未満)を別とすれば,中期利付国債(期限2~4年),割引国債(同5年),長期利付国債(同10年)となる。割引発行の割引国債は中期国債といった分類には含めない。中期利付国債は1978年6月に初めて発行されたが,その発行方法として,発行条件が市場実勢に添って決定されるという公募入札方式が導入された(中国債(ちゆうこくさい)の略称で呼ばれることも多い)。割引国債は,1977年1月から主として個人投資家向けに発行されているもので,割引形式によって発行されている唯一の国債である。長期利付国債は,金融機関・証券会社で構成される国債引受けシンジケート団によって引受け・募集が行われている。長期利付国債の利回りが長期金利体系の中心となっているため,その発行条件決定が重要な意味をもっている。国債の残高が累増するのにともなって,債券の流通市場における売買高でも国債が大半を占め,債券の流通利回り形成に重大な影響を与えるに至っている。このように,金融市場に及ぼす影響あるいは財政再建とのからみから,国債問題は1970年代後半,とくに80年前後から大きな政策課題となっている。こうした状況下,国債の円滑な消化を図るため,国債の種類の多様化,発行条件の弾力化が一段と促進されつつあり,また81年6月公布の改正銀行法により,銀行の付随業務として国債の窓口販売が認められた。銀行の国債窓販は83年4月に開始されたが,対象証券は長期利付国債のほか政府保証債,地方債である。
→公債 →債券