1. 『公事方御定書』
日本史年表
1・26 幕府、三奉行に刑罰基準の制定を命じる( 公事方御定書 の淵源)(享保撰要類集)。 1742年〈寛保2 壬戌〉 4・‐ 幕府、 『公事方御定書』 完成に
2. くじかた‐おさだめがき【公事方御定書】
日本国語大辞典
江戸幕府の法典。二巻。寛保二年(一七四二)成立。八代将軍徳川吉宗の命により、老中松平乗邑(のりむら)の下で、寺社・町・勘定三奉行が現行の法令、判例を整理して編集
3. 公事方御定書
日本大百科全書
江戸幕府が初めて編纂へんさんした裁断判例集。「御定書百箇条」とも称せられる。上下2巻。上巻は81条、司法関係の触書ふれがきや諸例規を集め、下巻がいわゆる百箇条で
4. 公事方御定書
世界大百科事典
る部分は,実質的には判例法であった。とはいえ後になると,《公事方御定書》下巻は幕府内外で法典として扱われる傾向を生じた。《公事方御定書》は公布されたものではなく
5. くじかたおさだめがき【公事方御定書】
国史大辞典
亀山藩の『議定書』は『公事方御定書』系統の刑法典として知られている。なお、松平定信の執政時代に『御定書』を改定したものという『寛政刑典』が伝わっているが、実施さ
6. 公事方御定書(くじかたおさだめがき)
古事類苑
法律部 洋巻 第2巻 113ページ
7. くじかた‐おさだめがき【公事方御定書】
法律用語辞典
江戸幕府の法典。八代将軍徳川吉宗の命により老中松平乗邑(のりさと)と三奉行を中心として、先例、取決め等を整理して編纂(へんさん)したもの。上・下二巻より成り、上
8. 公事方御定書(著作ID:162414)
新日本古典籍データベース
くじかたおさだめがき 法制 寛保二
9. あずけ【預】
国史大辞典
しておくものである。預中の者は預り人監督のもとで籠居・謹慎しているべきであり、逃走すれば『公事方御定書』の規定により吟味中の犯罪に科すべき刑より一等重く罰せられ
10. あやまりじょうもん【誤証文】
国史大辞典
おこたりぶみ・怠状・過状などともいう。主として私人間で行われたが、江戸幕府は元文五年(一七四〇)『公事方御定書』に規定して裁判手続上、役人が当事者に誤証文を強制
11. いしだき【石抱】
国史大辞典
江戸幕府の拷問方法の一つ。幕府では『公事方御定書』制定以後、拷問には笞打・石抱・海老責・釣責(つるしぜめ)の四種が認められたが、このうち前三者は牢問と称して牢
12. いれずみ
日本大百科全書
すべき旨を定めた。このいれずみの採用には、中国の明みん律の刺事しじの影響があると思われる。公事方御定書くじかたおさだめがきでは、いれずみは主として盗犯に用いるべ
13. 入墨/刺青画像
世界大百科事典
(しじ)の影響がある。同年に始められた敲(たたき)刑とともに,窃盗罪に対する刑罰として,《公事方御定書》以後,幕府法上最も用いられた刑種であった。庶民に適用され
14. いれずみけい【入墨刑】
国史大辞典
代えて採用したもので、同年に始められた敲(たたき)の刑とともに、窃盗犯に対する刑罰として『公事方御定書』制定以後幕府法上最も用いられた刑種であった。古代には黥(
15. いんきょ【隠居】
国史大辞典
大名・旗本を含む高級武士にも適用される刑罰であるから、主として庶民の犯罪について規定する『公事方御定書』はこれについて規定していない。もっとも幕府は刑罰としての
16. いんきょ【隠居】 : 隠居/(二)
国史大辞典
大名・旗本を含む高級武士にも適用される刑罰であるから、主として庶民の犯罪について規定する『公事方御定書』はこれについて規定していない。もっとも幕府は刑罰としての
17. 江戸時代(年表)
日本大百科全書
1740(元文5)摂津の村々連合し肥料商人を訴える(国訴の始まり)1742(寛保2)4月 公事方御定書を制定1744(延享1)神尾春央ら畿内東海の天領を巡察。年
18. えどじゅうりしほうついほう【江戸十里四方追放】
国史大辞典
この時、江戸十里四方より外に居住する者については、その地にも立ち入ることを禁止している。『公事方御定書』によれば、普通は田畑・家屋敷は闕所しないが、その犯罪が利
19. えどばくふ【江戸幕府】画像
国史大辞典
合もあった。はじめ法典も編纂されず、慣例先例で裁判が行われたが、享保の改革の時制定された『公事方御定書(くじかたおさだめがき)』がその後長く用いられ、さらにこれ
20. えどばらい【江戸払】
国史大辞典
江戸幕府の刑罰で、追放刑の一つ。『公事方御定書』によって制度が整ったが、品川・板橋・千住・四谷の大木戸内、および本所・深川の町奉行支配地を構い、そこへの立入り
21. えどまちじゅうさだめ【江戸町中定】
国史大辞典
『徳川禁令考』には、本法について「御定書制定後ハ此定ヲ用ヰス」と註しているから、この町中定は以後『公事方御定書』の制定に至るまで、町人の訴訟裁断の基準とされたこ
22. えびぜめ【海老責】画像
国史大辞典
江戸幕府の拷問方法の一つ。幕府では『公事方御定書』制定以後、牢問と狭義の拷問とを区別したが、海老責は牢問の一種である。天和期に火付盗賊改中山勘解由が始めたと伝
23. 縁坐
日本大百科全書
享保きょうほう9年(1724)の法令は、縁坐を主殺し、親殺し、および格別重い科の者の子に限っている。公事方御定書くじかたおさだめがきは元文げんぶん2年(1737
24. えんざ【縁坐】
国史大辞典
坐を主殺し・親殺しおよび格別重い重科の者の子に限ったが、寛保二年(一七四二)に制定された『公事方御定書』は元文二年(一七三七)の法令によって、さらにその範囲を主
25. 遠島
日本大百科全書
律令りつりょう時代の遠流おんるの後身のようにみえるが、遠流は辺地に放逐することで、遠島とは異なる。江戸幕府の公事方御定書くじかたおさだめがきの規定では、江戸から
26. 遠島
世界大百科事典
流罪(るざい)ともいい,その罪人を流人(るにん)という。離島に送り,島民と雑居して生活させる刑で,《公事方御定書》(1742)以後制度が整った。武士,僧侶神職,
27. えんとう【遠島】
国史大辞典
であり、死刑につぐ重刑であり、過失殺、博奕の主犯、女犯(にょぼん)の住持などに科された。『公事方御定書』制定以後制度が整ったが、幕府は全国に散在する奉行や代官の
28. おいおとし【追落】
国史大辞典
態様や、これにどのような刑が科せられたかは詳らかでない。追落の名は江戸時代にも用いられ、『公事方御定書』の盗人御仕置之事の中に「追落いたし候もの 死罪」と規定さ
29. 追いはぎ
日本大百科全書
語』28の「いかなる者ぞと問へば……ひはぎに候」にみるようにヒハギともいった。江戸幕府は『公事方御定書くじかたおさだめがき』で「追いはぎ」と「追落し」とを区別し
30. 大岡政談 1 375ページ
東洋文庫
)これは将軍自身の司法改革への関心の強さを示す行動であった。また寛保二年(一七四二)江戸幕府最初の成文法典『公事方御定書』の制定をみたのは、享保初期以来の改革の
31. おさだめがき‐がかり【御定書掛】
日本国語大辞典
〔名〕江戸幕府評定所内の職名。正式には公事方御定書掛。当時秘書とされていた御定書百箇条の保管に当たるもので、桐箱に入れられた御定書を老中から寄託された。寺社、町
32. おさだめがき‐ひゃっかじょう[‥ヒャクカデウ]【御定書百箇条】
日本国語大辞典
八代将軍吉宗が、寛保二年(一七四二)に編纂した「公事方(くじかた)御定書」の下巻のこと。「公事方御定書」の上巻が、重要な書付、触書、高札など八一種を原形のまま集
34. 御定書百箇条
世界大百科事典
→公事方御定書(くじかたおさだめがき)
35. おさだめがきひゃっかじょう【御定書百箇条】
国史大辞典
⇒公事方御定書(くじかたおさだめがき)
36. 御仕置裁許帳
世界大百科事典
例集が編集された。《御仕置裁許帳》はこの種のもののうち最大かつ比較的よく編成されており,《公事方御定書》制定(1742)以前の幕府刑政を見る重要な記録である。江
37. おしおきさいきょちょう【御仕置裁許帳】
国史大辞典
寺社奉行・勘定奉行所轄の事件も収録されている。江戸の奉行所に関する最初のまとまった刑事判例集であり、『公事方御定書』以前の幕府中央の刑政を見るのに重要である。対
38. 御仕置例類集
世界大百科事典
て類別したもので,いわば江戸幕府最高裁判所の刑事判例集といえる。構成はよく整い,主として《公事方御定書》(1742)の解釈をめぐる議論の程度も高く,当時の刑政,
39. おしおきれいるいしゅう【御仕置例類集】
国史大辞典
評議は多く『公事方御定書』の解釈をめぐって展開されたが、ときには二度、三度と評議は重ねられ、少数意見も付されていて、御定書の運用、幕府刑政の実情を窺うことができ
40. おしこめ【押籠】
国史大辞典
諸史料に散見する。これらは検非違使庁の例の後身といえよう。徳川幕府法では自由刑の一種として定立される。『
公事方御定書』には「押込 他出不
為
41. 御尋ね者
日本大百科全書
触れ出して全国的に尋ね(捜査)を命じたため、俗間でこうよばれた。人相書の制度は以前からあったが、『公事方御定書くじかたおさだめがき』により整った。つまり、幕府に
42. 御触書集成
日本大百科全書
集成』『御触書天保集成』の総称である。8代将軍徳川吉宗は、1742年(寛保2)にいわゆる「公事方御定書」が完成した直後、それまで個別に出されていた幕府法令の編纂
43. 御触書集成
世界大百科事典
火事・犯罪の予防,犯罪者の捜査などに関するものが多い。将軍徳川吉宗は法令の整備につとめ,《公事方御定書》(1742)の制定後,評定所に命じて1615年(元和1)
44. おふれがきしゅうせい【御触書集成】
国史大辞典
八代将軍徳川吉宗は寛保二年(一七四二)三月に『公事方御定書』を制定した直後、評定所に元和元年(一六一五)以後の幕府法令の編集を命じた。『御触書集成』の編集は、『
45. かいえき【改易】
国史大辞典
身分の喪失、およびこれらと不可分な封禄授給関係の終了をさすこととなった。江戸幕府法では、『公事方御定書』下巻一〇三条に、「改易 大小渡し、宿え相帰し、夫より立退
46. かけおち【欠落】
国史大辞典
建家と家財は妻子に取得させた。欠落人に罪科がある場合には、農民・町人を問わず、その財産は没収された。『公事方御定書』下によれば、夫が家出してから十ヵ月を経たなら
47. かけかんばん【掛看板】
国史大辞典
先に評定所といったが、掛看板には評定所という言葉はみえず、評定所にあたるものを寄合場と呼んでいる。掛看板は『公事方御定書』上巻第二条に載せてあるが、これによると
48. 科条類典
日本大百科全書
「公事方御定書くじかたおさだめがき」および「御定書ニ添候例書」の立法資料集で、上下2巻・付録1冊。「公事方御定書」は8代将軍徳川吉宗よしむねの積極的関与によって
49. 科条類典
世界大百科事典
《公事方御定書》(1742)の立法史料集。《公事方御定書》編集のときの諸記録,文書類は評定所に数十冊存したが,年を経て散逸するおそれがあり,また評定所一座が老中
50. かじょうるいてん[クヮデウルイテン]【科条類典】
日本国語大辞典
江戸時代の法律記録集の一つ。幕府が明和四年(一七六七)に、公事方御定書編纂に関する諸記録、文書類を、各条ごとに分類整理したもの。三奉行(寺社・町・勘定奉行)が、