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信教の自由

ジャパンナレッジで閲覧できる『信教の自由』の日本大百科全書・世界大百科事典のサンプルページ

日本大百科全書(ニッポニカ)

信教の自由
しんきょうのじゆう

宗教を信仰し、宗教上の行為を行う自由。宗教の自由ともいう。信教の自由は、宗教的権威から人間精神を解放することにより、近代の精神的自由の確立に大きな役割を果たした。また、信教の自由は、人間の魂の救済にかかわる自由として、精神的自由の源をなし、近代以来の人権宣言で保障されてきた。明治憲法も、信教の自由を保障していたが、同憲法のもとでは、「神社は宗教にあらず」という解釈のもとに、天皇の祖先を神として祀 (まつ)る神社神道は、実質上国教として優遇され、この結果、信教の自由は制限された。また、神道の教義は、軍国主義の台頭とともに、その精神的支柱としての役割を果たすことになった。

 こうした経緯から、第二次世界大戦後、GHQ(連合国総司令部)は、国家と神道の分離を内容とする「神道指令」を発し、これを受けて、日本国憲法は、信教の自由(20条1項・2項)を定め、また、同自由を実効的に保障するために、厳格な政教分離の原則(20条1項・3項、89条)を採用した。日本国憲法が保障する信教の自由は、自己の欲する宗教を信仰し、布教・宣伝等の宗教的行為を行い、宗教団体を設立する自由、を主たる内容とする。こうした信教の自由の限界の問題は、オウム真理教事件に関連して論議されることになった。すなわち、1994~95年(平成6~7)に、宗教法人であったオウム真理教が猛毒ガスであるサリンを生成・使用し、多くの人命を殺傷(松本サリン事件、地下鉄サリン事件)したことなどのために、都知事らにより、宗教法人法81条に基づき、裁判所に対して同法人の解散請求がなされたほか、公安調査庁長官により、公安審査委員会に対して、破壊活動防止法7条所定の解散指定の請求がなされ、これらの措置が信教の自由を侵害しないか否かが論議されることになったのである。そして、前者については、最高裁が宗教法人法が定める解散制度及びそれに基づく本件解散命令は憲法20条第1項に反しない旨判示し、同法人に対して解散が命ぜられたが、後者の破防法に基づく解散指定の請求については、公安審査委員会により棄却されるに至った。

[岩間昭道]

政教分離の原則

第二次世界大戦後、裁判で激しく争われてきたのは、政教分離の原則をめぐってである。政教分離の原則とは、国家があらゆる宗教に対して原則として中立的立場に立つことを要請する原則をいう。国家の非宗教性の原則ともいう。信教の自由が保障されている国のもとでの国家と宗教の関係は一様ではなく、厳格な分離原則を採用している国(アメリカ)のほか、国教制度を採用している国(イギリス)もある。日本国憲法は、国およびその機関による宗教的活動を禁止するほか(20条3項)、宗教団体に対する公金の支出を禁止し(89条)、厳格な分離原則を定めた。もっとも、厳格な分離といっても、国家と宗教とのかかわり合いをいっさい排することは実際上不可能である以上、問題は、憲法がどの程度のかかわり合いを禁じていると解すべきか、にある。判例は、今日、こうした憲法上禁じられたかかわり合いの程度を判断する基準として、目的・効果基準を採用している。すなわち、国およびその機関の行為は、宗教とのかかわり合いが「相当とされる限度を超える」場合、つまり、その「目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような」場合には、政教分離原則に反して許されない、とする基準である。

 これまで、裁判で政教分離の原則違反が争われた事件、たとえば、(1)市の体育館の建設にあたって、市が神式の地鎮祭を主催した事件(津地鎮祭訴訟)、(2)遺族会所有の忠魂碑を市が公費で移設した事件(箕面 (みのお)市忠魂碑訴訟)、(3)殉職自衛官の護国神社への合祀 (ごうし)に際して、自衛隊が関与した事件(殉職自衛官合祀訴訟)において、下級裁判所の判決のなかには、目的・効果基準を厳格に適用して、違憲とした例もみられた。しかし、最高裁判所は、いずれの場合にも、同基準を緩やかに適用して、合憲と判示してきた。また、このほか、政教分離の原則違反が論議された例として、(4)1990年(平成2)に行われた大嘗祭 (だいじょうさい)に対する公費の支出、(5)内閣総理大臣の靖国 (やすくに)神社公式参拝、(6)靖国神社の春秋例大祭に際しての地方自治体による玉串 (たまぐし)料の支出(玉串料訴訟)などがあるが、下級裁判所は目的・効果基準を適用して、(4)について、違憲の疑いを表明した例(大阪高裁)があり、また、(5)については、ほぼ一致して違憲の疑いを表明してきたのに対して、(6)については、戦没者の慰霊のための「社交的儀礼」だとして合憲とした例(高松高裁、盛岡地裁)と、違憲とした例(仙台高裁、松山地裁)に分かれていた。こうしたなかで、最高裁は1997年4月2日、目的・効果基準を適用して、愛媛県による靖国神社への玉串料等の支出は、「相当とされる限度を超えるもの」で違憲とするという画期的判断を示した。この判決は、政治と靖国神社との結びつきが除々に強められてきた動向に対して、一定の歯止めをかけたものだといえよう。

[岩間昭道]



世界大百科事典

信教の自由
しんきょうのじゆう
freedom of religion

信仰およびそれに伴ういっさいの表現の自由,したがってまた何ぴとも自己の信じない宗教儀式に参加しなくてよい自由が法律によって保障されること。基本的人権の一部をなし,人権獲得の先駆的役割を演じるとともにその精神的基礎となった。今日ほとんどすべての国家が憲法でこれを規定している。思想的には西欧キリスト教国において発展し,アメリカで1786年の〈バージニア信教自由法〉において確立された。キリスト教の信仰は最も古くから自由を主張しているが,それは内的自由であって,殉教によっても失われぬものである。しかし信仰は告白,宣教,教育活動,普遍的な愛の行動を伴わずにおかず,これらが公権力による禁止と衝突する場合が少なからずあった。この場合は殉教や亡命では解決できないことが徐々に理解され,抵抗によって自由を獲得しようとする動きが中世の後期に現れる。これらの動きはすべて異端として断罪され,したがって宗教的真理に立った主張とは認められなかった。

 16世紀に至って宗教改革は西欧の宗教を二分し,旧来の宗教に対して互角の論陣を張ったため,その主張が宗教的根拠を持たぬものであると断定することはもはやできなくなる。すなわち,宗教についての考え方が多元化しはじめた。局部的に見れば,この時代,あらゆる地域で宗教的抗争が行われ,公権力と結びついた多数派の宗教が少数派を排除するという形をとり,この点に関しては〈信教の自由〉は無視された。この時代に公権力と宗教を分離させる主張をしたのは宗教改革急進派(たとえば再洗礼派)であるが,この派の思想は無政府主義に傾いていて国法を重要視しなかったので,〈信教の自由〉を国法に保障させようとする努力は生じなかった。宗教的抗争への反省から寛容思想が力を得,国家理念が世俗化して国家の宗教的意味づけを考えなくなるに及んで,国家と宗教は分離し,特定宗教に対する公権力の支持も圧迫もなくなった。それゆえ〈信教の自由〉と〈政教分離〉は不可分である。
→寛容
[渡辺 信夫]

近代以降

17,18世紀のヨーロッパやアメリカの市民革命の憲法思想においては,国家は世俗的利害にかかわり,宗教的関心(魂の救済)にはかかわりえないし,かかわってはならないと考えられた。これを国家の宗教的中立性という。その具体化は各国の文化的・歴史的・政治的条件によって異なる。したがって国家と宗教の関係をそれらの条件を考慮に入れて実証的に考察すべきであろう。また今日では,たとえ国教制をとる国であっても,個人は宗教を信ずる自由や信じない自由,また宗教的活動を行ったり宗教による不利益を受けない自由をもつという〈信教の自由〉(信仰の自由または宗教的自由)をまったく否定し生命身体を危険に陥れる国はない。それゆえに信教の自由は全世界で普遍妥当する人権であるとして高く評価される(世界人権宣言等でも信教の自由がうたわれている)。したがって現代の課題はこの自由をいっそう保障し実現することである。

各国における国家と宗教の関係の概観

宗教的中立性の具体化は信教の自由をいっそう進める方向で追求されるべきであり,そのために国家と宗教の関係の概観は有益で示唆に富むと思われる。

 まず,かつての社会主義国では一般に国家と宗教を厳格に分離し,〈国家が宗教団体に特権を与えたり,みずからも宗教的活動をしない〉という〈政教分離〉が制度化されていた。それは特に宗教が政治に影響を及ぼすことに対して警戒的,敵対的だからであろう。例えば旧ソ連憲法は無神論の宣伝とそれを学校で教えることを保障していたが,これは,ソ連が特定の思想,イデオロギーに基づいて国づくりをしていたことからくるものといえよう。ソ連では,宗教が個人の内部にとどまるかぎりそれを保障し,その活動には経済的保障を与えていて,国教以外の宗教を抑圧した革命前に比べれば信教の自由ははるかに保障されていたが,他方,宗教が個人の内部にとどまらず政治体制の根幹に触れる場合には当局から厳しく活動を制限され,この点は西側から批判されていた。

 国教制(特定の宗教の優位の公的承認も含む)をとる国は,おもに中南米(キリスト教),アジア(仏教,イスラム教),中近東・アフリカ(イスラム教,キリスト教)の発展途上国に存在するほか,全般的に資本主義経済の発達したヨーロッパ(キリスト教)にも見いだされる。ヨーロッパでも,信教の自由がもっとも保障されるイギリスから,強く制限されるスペインまでの幅がある。そのように国教制といってもイギリスに近いものとスペインや発展途上国に近いものがあり,それらの相違は政治的自由の強弱に関係があることに注意を要する。

 宗教的中立性の具体化を実際に試みている国は,前述の社会主義国だけでなく,発展途上国にも先進・中進国にも見いだされるが,だいたいの傾向を分類すると,(1)国家と宗教とくにローマ・カトリック教会の関係を国家間の条約のように扱う〈協約〉(コンコルダート,政教条約,宗教条約)方式(イタリア,ドイツ),(2)その国で実際に優勢な宗教を尊重する〈寛容令〉方式(スイス,ベルギー,ドイツ,フランス,ブラジル),(3)憲法規定上国家と宗教を厳格に分離する〈政教分離〉方式(アメリカ合衆国,メキシコ,フランス,トルコ,インド,韓国,日本)がある。以上の(1)(2)(3)の方式は現実には重複することもあり,まったく形式的に分類されるものではない。

信教の自由と政教分離

アメリカ連邦憲法の権利章典は〈自由な宗教的活動〉(信教の自由)と〈国教樹立禁止〉(政教分離)の両面から宗教的中立性を具体化した代表的な史上初の例である。〈自由な宗教的活動〉について,モルモン教徒の一夫多妻を認めなかった連邦最高裁判決がある。裁判所は,具体的行為と宗教概念を分離することで宗教概念を拡張する傾向を示している。また大統領就任のときの宗教的宣誓や祈りなど国家と結びつく宗教的慣行は多く,しばしば〈国教樹立禁止〉違反の声があがる。連邦最高裁は公立学校の教室での祈りを違憲と判決したが,教区学校への通学用バス代を児童に補助しても〈政教分離の壁〉に反しないと判決した。違憲・合憲の使い分けが注目される。

日本

日本国憲法20条はすべての人に信教の自由を保障し,宗教儀式への強制参加を禁じ,同14条は信条による差別を認めない(信教の自由)。また同20条は国家にいっさいの宗教的活動や宗教団体への特権付与を禁じ,同89条は宗教団体への公金支出を認めない(政教分離)。こうした日本の憲法はアメリカに類似しつつも,いっそう厳格に国家と宗教の関係を規律している。

 憲法条文の歴史的背景としては〈国家神道〉を指摘しなければならない。これは天皇家の宗教たる伊勢神道と民間の神社神道の合体したものである。国家神道の主要な現象は二つある。第1は〈国家権力の宗教的正当化〉である。すなわち明治政府は古代の神道的祭政一致を理想とし,その復古主義は1868年の神仏判然令やそれに続く廃仏毀釈運動にまでなった。また明治憲法は天皇が神々と交わり,万世一系,神聖不可侵であるといい,天皇を中心とする政治体制,つまり〈天皇制〉をつくった。その結果,国民に〈安寧秩序を妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ〉信教の自由を許しながら,政府は,神社は宗教にあらず,国民道徳であるとして神社参拝を国民に強制した。それだけでなく,日本は植民地に神社を建て参拝を強制し,朝鮮では実際,参拝拒否のために2000人のキリスト者が投獄され,牧師・長老など教会指導者50人が獄死し,200の教会が閉鎖されたという(沢正彦《南北朝鮮キリスト教史論》)。第2は靖国神社による軍国主義の鼓舞である。同神社は幕末戦死した官軍兵士らを京都で合祀したことに始まる。そして第2次世界大戦での敗戦まで戦死者を国家のために一命をささげた英霊であるとして合祀し,生と死の意味づけを国民に与えるのに重要な機能を果たした。同じ機能を持ったのが道府県の招魂社,護国神社であり,市町村の忠魂碑である。

 次に今日の問題状況を述べてみよう。1945年日本がポツダム宣言を受諾し,占領軍は同宣言の軍国主義の除去の方針に従い国家神道を解体する〈神道指令〉(1945年12月15日)を出した。こうして国家神道に属した神社はすべて国家と関係のない私的な宗教法人となり現在に至っている。だが戦後,靖国神社の国家管理,国家護持を求める動きは強く,1969年には靖国神社法案が国会に提出されるほどになった(反対が多く後に廃案)。その後同神社への天皇,首相らの公式参拝請願運動が起こり,それに合わせて首相,閣僚,国会議員らが多数集団参拝し,それは政教分離の空洞化をもたらすものとして強く批判されている。

 裁判とのかかわりでも信教の自由や政教分離に人々の関心が向けられつつある。第1に信教の自由について,線香護摩加持祈禱死亡事件(1963年最高裁判決。有罪)と牧師が犯人蔵匿罪に問われた牧会権事件(1970年神戸簡裁判決。無罪)が有名である。第2に政教分離の最も重要な先例は津地鎮祭訴訟である。そのほか殉職自衛官合祀拒否事件(原告は1審(1979),2審(1982)で勝訴)や大阪箕面忠魂碑事件(原告は1審(1982)で勝訴)など,信教の自由にかかわる約10件の重要な訴訟がある。これらの事件は根本的には靖国神社の国家管理にかかわっていて,原告らに軍国主義復活阻止と憲法の平和主義の擁護という危機的な歴史感覚が共通してみられる。すなわち政教分離の問題が平和問題としてとらえられている。
[笹川 紀勝]

[索引語]
freedom of religion バージニア信教自由法 宗教改革(キリスト教) 政教分離 宗教的中立性 宗教的自由 コンコルダート 政教条約 宗教条約 寛容令 国家神道 靖国神社 神道指令 線香護摩加持祈禱死亡事件 牧会権事件 殉職自衛官合祀拒否事件 箕面忠魂碑事件
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28. 植村正久
世界大百科事典
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世界大百科事典
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31. 浦上天主堂画像
日本大百科全書
浦上全村民3394人が西日本を中心とする20藩にお預けとなり、644人が殉教した。1873年(明治6)信教の自由が認められ、1883人が浦上へ戻った。80年、こ
32. ウルグアイ
世界大百科事典
文化・教育水準も高く,識字率は95%に達している。宗教の面ではカトリシズムが圧倒的に優勢だが,憲法上信教の自由と政教分離が確立されており,20世紀初頭には他のラ
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日本大百科全書
るが、1854年の進歩派クーデターの成功で政治の場に引き出され首相となった。選挙権の拡大、信教の自由など改革策を掲げたが、1856年オドンネルのクーデターで倒れ
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世界大百科事典
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35. 閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会報告書(中曽根内閣による要請に基づく)
日本大百科全書
内閣総理大臣その他の国務大臣の靖国神社参拝に当たっては、憲法第二〇条第二項(信教の自由)との関係に留意し、制度化によって参拝を義務付ける等、信教の自由を侵すこと
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日本歴史地名大系
[現]鹿児島市高麗町 真宗興正派で、本尊は阿弥陀如来。明治九年(一八七六)九月信教の自由令が発布されると、真宗興正派も直ちに開教僧鈴木亮慧(現奈良県橿原市明教寺
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文庫クセジュ
ンスタンティーヌスとリキニウスが採りあげたミラノの勅令である。ミラノの勅令はキリスト信者に信教の自由を与えた。国家に没収された信者の全財産は、そのすでに転売され
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文庫クセジュ
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39. カトリックの歴史 142ページ
文庫クセジュ
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40. カトリックの歴史 155ページ
文庫クセジュ
カトリック解放  ―― これとは逆に一部のプロテスタントの国では信教の自由がカトリックに自由を与えかつ民法上ならびに政治上の諸権利を完全に回復させることになった
41. からふと・ちしまこうかんじょうやく【樺太・千島交換条約】
国史大辞典
遇、日本人所有の既存の権利、信教の自由の保障を約した。批准書交換は同年八月二十二日東京で行われ、その際新たに条約付録が調印され、ロシアは在来居住者の生業と信教の
42. カルト
日本大百科全書
FBIと銃撃戦を繰り広げ、70人が集団自殺を遂げる、といった事件が続発した。欧米では、一方で信教の自由を守りつつ、一部のカルトの反社会的行動にどう対処するかが、
43. カロル1世(Carol I)
世界人名大辞典
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44. 寛容
日本大百科全書
形式を絶対視して他を排除することなく、異なった立場をも容認すること。寛容される側からすれば信教の自由に相当する。寛容は単に個人の徳目(心の広さ)ではなく、むしろ
45. 寛容
世界大百科事典
れた。明治憲法は条文の上では信教の自由を認めたが,それは天皇制の思想的中核としての国家神道を前提としたものであり,新興宗教の弾圧事件にも示されるように,信教の自
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日本国語大辞典
寛容 クヮンヤウ ユルヤカニイレル」*海潮音〔1905〕〈上田敏訳〉ブラウニング評「されば信教の自由を説きて、寛容の精神を述べたるもの」*坊っちゃん〔1906〕
47. 寛容(トレランス)
世界文学大事典
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48. カール五世 72ページ
文庫クセジュ
ハンガリーの国土奪還にさほど関心を示さなかった。一方、プロテスタント諸侯はその機に乗じて、信教の自由を認めるよう要求した。フェルナンドは彼らに対し慎重にならざる
49. がくもん の 自由(じゆう)
日本国語大辞典
からであるが、日本でも第二次世界大戦後、日本国憲法二三条に思想および良心の自由(一九条)、信教の自由(二〇条)、表現の自由(二一条)とともに確立された。*日本国
50. 学問の自由
日本大百科全書
問の自由は、これを保障する」(23条)と規定された。これは思想および良心の自由(19条)、信教の自由(20条)、表現の自由(21条)とともに規定された。学問の自
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山開き(日本大百科全書・世界大百科事典)
毎年日程を決めて一般人に登山を許すこと。日本の山は山岳信仰の盛んな所が多く、これらの山は昔は入峰修行(にゅうぶしゅぎょう)をする山伏や僧たちのみの世界で一般の人は立ち入ることのできない聖なる所とされ、無理に入れば天狗に襲われるといわれていた
七福神(日本大百科全書・世界大百科事典・日本国語大辞典)
福徳の神として信仰される7神の組合せ。大黒天、恵比須(えびす)(夷、蛭子)、毘沙門天(びしゃもんてん)、弁才天(べんざいてん)(弁天)、布袋(ほてい)、福禄寿(ふくろくじゅ)、寿老人(じゅろうじん)をいうが、寿老人は、福禄寿と同体異名として除き
愛染明王(日本大百科全書・世界大百科事典・日本国語大辞典)
密教の忿怒 (ふんぬ)部あるいは明王部に属する尊像。愛染王とも略称される。サンスクリット名はラーガラージャRāga-rājaで、ラーガ(羅我と音訳する)とは赤色、情欲、愛染の意、ラージャ(羅闍)は王の意。金剛薩埵 (こんごうさった)(金剛王菩薩
信教の自由(日本大百科全書・世界大百科事典)
宗教を信仰し、宗教上の行為を行う自由。宗教の自由ともいう。信教の自由は、宗教的権威から人間精神を解放することにより、近代の精神的自由の確立に大きな役割を果たした。また、信教の自由は、人間の魂の救済にかかわる自由として、精神的自由の源をなし、近代以来の
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聖書(集英社世界文学大事典・世界大百科事典)
ユダヤ教およびキリスト教の聖典。人類の歴史において,聖書ほど広く世界に行き渡り,人々の心を深く捉え,その社会・文化あるいは思想の形成に多大な影響を与え,また熱心な研究の対象となってきたものはおそらくないであろう。その意味で,聖書は人類の大いなる遺産
閻魔(日本架空伝承人名事典・日本国語大辞典・世界大百科事典)
閻魔は冥府の王として仏教とともに日本に入り、恐ろしいものの代名詞とされたが、地蔵菩薩と習合して信仰対象にもなった。奈良時代には閻羅王と書かれ、まれに閻魔国とも書かれている(『日本霊異記』)。閻羅は閻魔羅闍(えんまらじゃ)の略で、閻魔王の意味である。
信教の自由(日本大百科全書・世界大百科事典)
宗教を信仰し、宗教上の行為を行う自由。宗教の自由ともいう。信教の自由は、宗教的権威から人間精神を解放することにより、近代の精神的自由の確立に大きな役割を果たした。また、信教の自由は、人間の魂の救済にかかわる自由として、精神的自由の源をなし、近代以来の
三宝絵詞(東洋文庫・国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典・日本国語大辞典)
平安中期,出家した尊子内親王に源為憲が献じた仏教入門書。表題には「絵」とあるが,絵は失われて詞書だけがのこる。本生譚,経典の功徳,仏教・年中行事などを内容とする。1990年01月刊
渓嵐拾葉集(国史大辞典・世界大百科事典)
叡山の光宗が応長元年(一三一一)から貞和四年(一三四八)にかけて叡山天台の行事・作法や口伝法門などを集録したもの。もと三百巻あったと伝えるが、現在は百十三巻。顕部・密部・戒部・記録部・医療部・雑記部の六部からなり、当時の天台の顕・密・禅・戒に関する
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