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摂政

ジャパンナレッジで閲覧できる『摂政』の国史大辞典のサンプルページ

摂政
せっしょう

〔古代―近世〕

天皇に代わって万機を摂り行う者、または摂り行うことをいう。関白に類する職として関白とともに摂関といい、関白と同じく、摂〓・執柄・博陸などの唐名があり、その地位に因んで一の人・一の所などと称され、殿下ともいわれた。摂政の語は中国・朝鮮の文献にみえるが、『史記』などにみえる中国の例は、皇帝は在位するが老齢・幼少などのため統治能力のない場合、皇帝に代わって統治する者をさし、朝鮮の例は『三国史記』などによると、王が幼少のため統治能力を欠く場合、母后である皇太后・太皇太后が王に代わって大政を執ることをいい、わが国の称制に相当するものといえる。摂政をその出自により大別すると、皇族摂政と人臣摂政に分けられる。『日本書紀』によると、仲哀天皇の崩御後、神功皇后が摂政になったとあるのをわが国の摂政の初例とするが、皇后の統治は摂政というよりも称制にもとづいていたと考えられるし、また皇后の摂政には伝説的要素も多い。皇族摂政の確実な例は、推古天皇の厩戸(うまやと)皇子、斉明天皇の中大兄皇子、天武天皇の草壁皇子で、いずれも皇太子であるのが共通しているごとく、皇太子が天皇に代わって万機を総摂したもので、皇太子摂政ともいう。一方、人臣摂政は、貞観八年(八六六)八月十九日清和天皇の外祖父藤原良房が摂政を命ぜられたのに始まる。一説に清和天皇の践祚した天安二年(八五八)に摂政を命ぜられたとあるが、幼主のとき摂政を置くとする後世の観念に基づいた説である。清和天皇の譲位後に陽成天皇が践祚すると、良房の嗣子基経が摂政を命ぜられ、天皇在位中基経はその任にあったが、宇多天皇が践祚した後、基経は関白に補された。このときいわゆる阿衡(あこう)の紛議が起ったが、この事件の結果、関白の語義が明らかになり、摂政・関白の制が定まった。しかし基経の死後、しばらく摂政・関白は補任されなかったが、朱雀天皇が幼少で践祚すると、外戚の藤原忠平が摂政となり、天皇の元服後に摂政を辞し関白になるに及び、天皇幼少の間は摂政を、成人ののちは関白を置くのを例とした。爾後慶応三年(一八六七)十二月九日王政復古の大号令で摂政・関白・内覧などが廃止されるまで、摂政は一千年にわたって存続したが、その間延べ六十人、実人員四十六人の摂政を数えた。摂政の補任は、古くはいずれも皇太子であるため、皇太子であるのが摂政の資格といえるが、人臣摂政にあっては、(一)天皇の外戚、(二)藤原氏北家の一流、(三)大臣またはその経験者、を資格とした。しかし平安時代末の鳥羽天皇の践祚に際し、先朝の関白藤原忠実が天皇と外戚関係がなく摂政となって以来、必ずしも(一)はその資格でなくなったが、(二)と(三)は全時代を通じて摂政の資格であった。なお(三)についていえば、もと摂政は大臣の兼摂する職掌であったが、寛和二年(九八六)六月摂政となった右大臣藤原兼家が翌七月右大臣を辞任して摂政専任の例を開いて以来、摂政は正官のごとく見做され、摂政在任中に大臣を辞任する例も少なくなく、この例は関白にも及び、前大臣で摂政・関白に補任される例も現われた。摂政の補任は、譲位による践祚においては譲位の宣命により、先帝の崩御による践祚においては太上天皇の詔旨を載せる宣命により、その他の場合は詔書によって補任された。摂政の解任は、天皇の崩御・譲位および天皇の成長もしくは政治的要因などさまざまであるが、天皇の成長による場合は、元服の年またはその翌年に、摂政は政事(まつりごと)を天皇に復するいわゆる復辟の表を二度上り、勅許を得るが、おおむね引き続き関白に補任される。その際、二、三年の間は准摂政を命ぜられ、その間、准摂政は摂政と同じく、叙位・任官・官奏を関白の直廬で行うことを聴許された。摂政は「宸儀に異ならず」と称されたごとく、天皇に代わって万機摂行を任としたが、摂政に補任されると、一座の宣旨を蒙って三公の上に列したのをはじめ、随身兵仗・牛車宣旨および藤氏長者となる氏長者宣旨を賜わったが、これらは平安時代中期から次第に整備され、鎌倉時代以降、摂政新任にあたっては必ずこれらの宣旨を蒙り、再任あるいは関白より転任する場合は、「旧の如し」とか「元の如し」と仰せられるのを例とした。
→関白(かんぱく),→摂関政治(せっかんせいじ)
[参考文献]
宮内庁書陵部編『皇室制度史料』摂政、竹内理三『律令制と貴族政権』、橋本義彦『平安貴族社会の研究』、土田直鎮「摂関政治に関する二、三の疑問」(『日本史の研究』三三)、米田雄介「摂政制の源流」(『日本書紀研究』一一)、同「准摂政について」(『日本歴史』三四九)
(米田 雄介)

〔近代〕

近代立憲君主制のもとで天皇に代わってその権能を行使する皇族。明治二十二年(一八八九)二月十一日発布された大日本帝国憲法では、摂政を置く時は皇室典範によること、および「摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ」ことが定められた(第一七条)。また同日制定された皇室典範は、(一)天皇がいまだ成年に達しない時、(二)天皇が久しい故障で親しく大政を取ることができない時に摂政を置くこととし、後者の場合には、皇族会議(成年の皇族男子で組織し、内大臣・枢密院議長・宮内大臣・司法大臣・大審院長が参列)および枢密院の議を経ることと定めた。摂政は成年に達した皇太子・皇太孫を任ずることを原則としたが、それがいない場合は、親王・王、皇后、皇太后、太皇太后、内親王・女王(ただし配偶のない者に限る)の順で摂政に任ずるものとした。なお、成年は天皇・皇太子・皇太孫が満十八歳、それ以外の皇族は満二十歳であった。明治四十二年二月十一日、皇室令第二号として摂政令が公布され、摂政就任の場合の式典、詔書による国民への告示など摂政設置に伴う諸手続や、摂政は在任中は刑事訴追を受けないことなどが定められた。大日本帝国憲法下で実際に摂政が置かれたのは、大正末期のことである。すなわち、大正天皇は幼少の時から病気がちで、大正八年(一九一九)ごろには、「御脳力御衰退ノ徴候」(宮内大臣発表の「聖上御容体書」)があらわれ、簡単な勅語の朗読も困難となり、帝国議会の開院式など公式行事にも欠席することが多くなった。それ故、大正九年ごろから諸元老や原敬首相の間で皇太子の摂政就任問題が取り上げられたが、皇太子の訪欧旅行の帰国を待って十年十一月二十五日、高橋内閣の時、皇太子裕仁親王が摂政に就任し、天皇に代わって政務を総攬することとなった。昭和二十二年(一九四七)五月三日施行の日本国憲法により、天皇は国政に権能を有せず、内閣の助言と承認にもとづき、定められた国事行為のみを行うこととされ、摂政は天皇の名で国事行為を行うものと規定された。同日施行された新しい皇室典範では、天皇が未成年の時、および「精神若しくは身体の重患又は重大な事故」によりみずから国事行為を行うことができない時に摂政を置くことと定められた。そして後者の場合、旧皇族会議に代わって、皇室会議(皇族二名、衆参両院の議長・副議長、総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所長官、同裁判官一名の計十名で構成)の議によるものと改められた。就任の順序、摂政の特典(刑事訴追を受けない)は、旧来と同様である。
[参考文献]
宮内庁書陵部編『皇室制度史料』摂政
(鳥海 靖)
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摂政の関連キーワードで検索すると・・・
検索ヒット数 4285
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検索コンテンツ
1. しょう‐しょう[セフシャウ]【摂政】
日本国語大辞典
、譲り聞こえ給ふ」*色葉字類抄〔1177〜81〕「摂政 セフシャウ」色葉【摂政】色葉 ...
2. 摂政
日本大百科全書
のちの昭和天皇)が摂政に就任したのはこの制度によるものである。 日本国憲法上は、「摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ」(5条)にすぎない。現皇室典範に ...
3. 摂政
世界大百科事典
。 日本 古代~近世 摂政はその出自より大別して,皇族摂政と人臣摂政に分けられる。《日本書紀》に仲哀天皇没後神功皇后が摂政になったとあるのを摂政の初例とするが, ...
4. せっ‐しょう【摂政】
デジタル大辞泉
また、その職。元来皇族が任ぜられたが、平安前期、清和天皇幼少のために藤原良房が任ぜられて人臣の摂政が始まった。 3 天皇が未成年(満18歳未満)のとき、または精 ...
5. せっ‐しょう[:シャウ]【摂政】
日本国語大辞典
前〕二・良房「水尾の帝は御孫におはしませば、即位の年、摂政の詔あり」*太平記〔14C後〕一三・龍馬進奏事「若し幼主の君践祚ある時は、摂政(セッシャウ)先(まづ) ...
6. せっしょう【摂政】
国史大辞典
える。摂政をその出自により大別すると、皇族摂政と人臣摂政に分けられる。『日本書紀』によると、仲哀天皇の崩御後、神功皇后が摂政になったとあるのをわが国の摂政の初例 ...
7. 攝政(せっしょう)【篇】
古事類苑
官位部 洋巻 第1巻 529ページ ...
8. せっしょう【摂政】
プログレッシブ和英
〔職〕regency; 〔人〕a regent 【合成語】摂政皇太子the Prince Regent ...
9. 摂政
法律用語辞典
天皇が成年に達しないとき、又は天皇が身体の重患等により国事行為を自らすることができないときに置かれる(典一六)。摂政就任の第一順位者は、成年に達した皇太子。皇位 ...
10. sesshō 【摂政】
Encyclopedia of Japan
Imperial regent for a minor emperor as opposed to kampaku, regent for an adult e ...
11. 섭정攝政
ポケプロ韓日
[名詞][見出し語に하다がついて自動詞になる]摂政.  ...
12. 攝家(せっけ)
古事類苑
姓名部 洋巻 第1巻 426ページ ...
13. 即位時攝政服裝 (見出し語:攝政【篇】)
古事類苑
帝王部 洋巻 第1巻 329ページ ...
14. 太子攝政 (見出し語:攝政【篇】)
古事類苑
帝王部 洋巻 第1巻 1339ページ ...
15. 幼帝時攝政行大神宮奉幣事 (見出し語:攝政【篇】)
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神祇部 洋巻 第3巻 398ページ ...
16. 攝政加御畫 (見出し語:攝政【篇】)
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17. 攝政加御畫 (見出し語:攝政【篇】)
古事類苑
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18. 攝政春日詣 (見出し語:攝政【篇】)
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19. 攝政爲准三宮 (見出し語:攝政【篇】)
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21. 攝政私第所充 (見出し語:攝政【篇】)
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23. 攝政覽官奏 (見出し語:攝政【篇】)
古事類苑
政治部 洋巻 第1巻 424ページ ...
24. 攝政賀茂詣 (見出し語:攝政【篇】)
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25. 於攝政直廬除目 (見出し語:攝政【篇】)
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26. 皇后攝政 (見出し語:攝政【篇】)
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27. 臣下攝政始 (見出し語:攝政【篇】)
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28. 路頭遇攝政(見出し語:攝政【篇】)
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29. 踐詐以前攝政 (見出し語:攝政【篇】)
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30. 辭攝政 (見出し語:攝政【篇】)
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31. せっ‐せい【摂政】
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〔名〕〓せっしょう(摂政) ...
32. 摂政・関白一覧1[図版]
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35. 摂政・関白一覧4[図版]
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36. 摂政・関白一覧5[図版]
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37. 摂政・関白一覧6[図版]
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38. せっしょう‐き[セッシャウ:]【摂政旗】
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46. 攝政加御畫 (見出し語:御畫)
古事類苑
帝王部 洋巻 第1巻 819ページ ...
47. 攝政加御畫 (見出し語:御畫)
古事類苑
官位部 洋巻 第1巻 534ページ ...
48. 攝政加御畫 (見出し語:御畫)
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49. 攝政再任 (見出し語:再任)
古事類苑
官位部 洋巻 第1巻 545ページ ...
50. 攝政座次 (見出し語:座次)
古事類苑
官位部 洋巻 第1巻 557ページ ...
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摂政(国史大辞典)
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