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大宝律令

ジャパンナレッジで閲覧できる『大宝律令』の国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典のサンプルページ

国史大辞典
大宝律令
たいほうりつりょう
律令時代盛期の基本法典。刑部(おさかべ)親王らの撰。律六巻・令十一巻。施行期間は、令が大宝元年(七〇一)から、律が翌二年から、いずれも『養老律令』に代わった天平宝字元年(七五七)まで。『養老律令』に対して古律・古令という。かねてから夫の天武天皇とともに律令制定を命じていた持統天皇は、天武没後にこれを『浄御原令』としていちおう諸司に配布したが、孫の文武天皇に位を譲ると、令の改定と律の制定とを督励し始めたらしい。『続日本紀』には文武天皇四年(七〇〇)三月に律令の撰修が命じられ、六月に天武皇子の刑部ら十九人の官人学者が撰者に任ぜられたかのようにみえる記事があるけれども、そうすると完成までの期間があまりにも短すぎるとして、三月は令の撰修完了と律の撰修開始、六月は令の撰者らに対する行賞とみる説もある。ともあれそれらは長期間にわたった律令制定事業の忙しい最終段階を示し、また律の撰修が令より遅れていたことは確かである。律令の施行過程も忙しかった。すなわちまず令については、翌大宝元年三月に大宝と建元すると同時に新位階を授け官制を改め、四月から中央の貴族や官人に対し撰者らを分遣して令の講義を始め、六月には全国に施行を命じ、八月に律令が揃って体裁を整え献上されると地方でも講義が始まり、翌二年十月に至ってようやく写本が全国に配布されるという過程が知られる。一方、律の完成は令と同じ元年八月だが、施行が命じられたのは翌年二月であり、七月から講義を始め、十月に令とともに全国に配布されるという順序である。だが律令の徹底は容易でなかったらしく、慶雲三年(七〇六)には実情に即した大きな改正が行われ、和銅四年(七一一)に至っても詔で「纔(わずか)に一、二を行ひ、悉くは行ふ能はず」と嘆かれているが、これはかえって当時の朝廷が律令の徹底に熱心だった証拠とみることができる。ところで『大宝律令』は『養老律令』に代わってのち、平安時代中期ごろにはすでに散逸していたようであるが、これは両律令にあまり差違がなかったためとも考えられる。事実、平安時代前期に令の注釈書を集成した『令集解(りょうのしゅうげ)』によって両令を比較すると、字句修正が主である。この点、『浄御原令』との差違が、大宝元年八月の完成当時「大略、浄御原朝庭を以て准正となす」といわれているものの、かなり多方面にわたっていたとみられるのと異なる。律は大宝・養老の両律にほとんど差違がないばかりか、唐で律に公定の注釈を添えて撰修された律疏とも酷似している。結局『大宝律令』は、『浄御原令』時代の経験にもとづき、唐の『永徽律疏』(六五三年撰)と『永徽令』(六五一年撰)とを模範として撰修された律令であり、律令国家の基本法典としての役割は『養老律令』よりもはるかに大きかったということができる。なお『大宝律令』の巻数は、律・令をともに十巻とする『養老律令』と著しく異なっているが、篇目や構成にはあまり差がなかったらしく、今日まで知られている差異は、篇目について大宝の官員令を養老では職員令、選任令を選叙令、考仕令を考課令とし、構成では大宝の医疾令が養老の営繕令よりも前に位置づけられていたと推測される程度である。→養老律令(ようろうりつりょう),→律令格式(りつりょうきゃくしき)
[参考文献]
『令義解』、井上光貞他校注『律令』(『日本思想大系』三)、律令研究会編『訳註日本律令』、中田薫『法制史論集』一、滝川政次郎『律令の研究』、坂本太郎『大化改新の研究』、石尾芳久『日本古代法の研究』、利光三津夫『続律令制とその周辺』
(青木 和夫)


日本大百科全書
大宝律令
たいほうりつりょう

日本古代の法典。唐の永徽律令(えいきりつれい)(651)、永徽律疏(りつそ)(653)を藍本(らんぽん)とする。文武(もんむ)天皇の即位(697)前後から、浄御原令(きよみはらりょう)および天武(てんむ)天皇の時代から編纂(へんさん)が進められていた律をもとにして新たな律令法典の編纂が開始された。編纂には撰令所が設置された。編纂は文武天皇の叔父の刑部(おさかべ)親王、中納言(ちゅうなごん)藤原不比等(ふひと)らを中心にして行われた。700年(文武天皇4)3月に令が完成し、翌701年3月大宝と建元し、位階(五位以上)と官制を新令に従って改正した。これが令の施行の開始である。六位以下の位階改正は5月に行われた。4月には親王以下官人に、6月には僧綱(そうごう)に、8月には諸国に対して令の講義が行われた。中央・地方の一般行政は6月から新令により執行された。日本で編纂された最初の律法典である大宝律は701年(大宝1)8月に完成し翌年2月に頒行された。ここに初めて令律二法典がそろったのである。
757年(天平宝字1)には養老(ようろう)年間(717~724)に撰修(せんしゅう)された養老律令が大宝律令にかわって施行された。なお、大宝律令・養老律令の名称は後代に付された学術用語である。養老令は、その官撰注釈書の『令義解(りょうのぎげ)』(833撰、834施行)と『令義解』の注釈書の『令集解(しゅうげ)』(9世紀後半または10世紀初頭撰)に30篇(ぺん)953条のなかの28篇904条が収載され、残りもほぼ復原されている。しかし、大宝令は、養老令の施行以後散逸してしまい、現在はその逸文が『令集解』を中心とした法制史料により断片的に復原されているにすぎない。律は、養老律(約500条)がその写本の伝存により約3分の1ほど知られるのに対して、大宝律は令と同様に散逸してしまい、養老律の散逸部分とともに断片的に逸文が復原されている。これらの大宝律令復原研究の成果によると、大宝律令は令の篇名が若干異なり、また要所において条文の内容に違いがあるものの、条文数・条文内容ともに基本的には養老律令と同様のものであったと考えられる。また唐律令とは基本構成は同じであるが、令は日本の実状にあわせてきわめて多くの条文において改変が施され、律も律に律疏を組み入れるという体裁の変更を行うとともに条文内容でも令と同様に改変が施されている。
[石上英一]



改訂新版・世界大百科事典
大宝律令
たいほうりつりょう

日本古代の法典。701年(大宝1)施行。律6巻,令11巻と伝えるが,いずれも現存せず編巻の状態は未詳。日本の律令法典の編纂は天智朝の近江令(おうみりよう)(律なし),天武朝の飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりよう)(律なく,唐律を准用したと推定されている),大宝律令,養老律令の4度にわたって行われたと考えられている。もっとも近江令は存在しなかったとする学説も有力だが,いずれにせよ法典の完成度からみれば,大宝律令はそれ以前のものにくらべ格段に整ったものであった。《続日本紀》の大宝元年(701)元日の記事に〈文物の儀ここに備われり〉といい,その数年後に造られた威奈大村(いなのおおむら)墓誌に〈大宝元年を以て律令はじめて定まる〉と記されているのは,当時の人々が大宝律令をもって本格的な律令法典の出現と意識していたことを示している。その編纂と施行について,従来は律・令とも701年から翌年にかけて,成るにしたがって施行されたと考えられていたが,最近では,令は700年(文武4)に完成しており,続いて成った律も701年に令とともに施行されたとする学説が有力になっている。これを編纂したのは刑部(おさかべ)親王(天武皇子),藤原不比等(ふひと)ら19名であった。当時の文化的水準からみて当然ではあるが,そのなかには渡来人一世あるいは渡来系氏族出身者が多い。この律令は757年(天平宝字1)まで施行され,その間に日本の律令制の骨格がかたちづくられたのであった。継受法である大宝律令が範としたものは,唐の永徽律令(えいきりつれい)(650制定,翌年施行)であったとみられている。

大宝律令そのものは今日残されていないが,その内容は9世紀に編纂された令の注釈書《令集解(りようのしゆうげ)》に引用されている〈古記〉(大宝令の注釈書)や,大宝律令が施行されていた時期の《続日本紀》の記事などによって,その大要を知ることができる。それによれば,第1に,律を刑罰法,令を教令法・行政法とすることや,天皇の権力を絶対的なものとして中央集権的統治を貫徹させることなどの,中国律令法の基本的理念はそのまま継承されている。しかし第2に,個々の条文をみると,律においては,唐律条文をそのまま引き写した条文が多く,ただ量刑は,一般に唐より軽減されていること,第3に,これに対して令では,日本の実情にあわない条文は採用しなかったり,実情にあわせて修正した条文や,日本独自の新しい条文を作成したものなどが多い。また第4に,大宝律令と養老律令の間には,一部の条文に内容上大幅な相違のみられるものはあるものの,全体としてみれば両者に根本的な違いはなかったこと,などが知られる。そして第4点からみれば,実質的には9世紀まで,形式的には近世までの日本の国家体制の枠組みを規定したものは,大宝律令であったということができる。
→律令法
[早川 庄八]

[索引語]
威奈大村(いなのおおむら)墓誌 永徽律令 古記
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検索コンテンツ
1. 大宝律令
日本大百科全書
養老(ようろう)年間(717~724)に撰修(せんしゅう)された養老律令が大宝律令にかわって施行された。なお、大宝律令・養老律令の名称は後代に付された学術用語で ...
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3. たいほう‐りつりょう【大宝律令】
デジタル大辞泉
大宝元年(701)刑部(おさかべ)親王・藤原不比等(ふじわらのふひと)らが中心となって編集した法令集。律6巻・令11巻からなり、天平宝字元年(757)の養老律令 ...
4. たいほうりつりょう【大宝律令】
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ているが、これはかえって当時の朝廷が律令の徹底に熱心だった証拠とみることができる。ところで『大宝律令』は『養老律令』に代わってのち、平安時代中期ごろにはすでに散 ...
5. 『大宝律令』
日本史年表
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6. だいほう‐りつりょう[‥リツリャウ]【大宝律令】
日本国語大辞典
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7. 大寶律令(だいほうりつりょう)
古事類苑
法律部 洋巻 第1巻 84ページ ...
8. あく-ぎゃく【悪逆】
全文全訳古語辞典
〔名詞〕 ❶人の道に背く悪事。 ❷大宝律令に定める罪名で、「八逆」の一つ。親や主君を殺す罪。 ❸乱暴。いたずら。  ...
9. あすかきよみはら‐りつりょう【飛鳥浄御原律令】
デジタル大辞泉
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10. あすかきよみはら‐りつりょう[‥リツリャウ]【飛鳥浄御原律令】
日本国語大辞典
命じ、持統天皇の三年(六八九)施行された法典。官職、班田収授、雑徭(ぞうよう)など多くの点で大宝律令の基礎になったといわれる。令二二巻、律の巻数と施行については ...
11. 飛鳥時代
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12. 飛鳥時代
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13. あすかじだい【飛鳥時代】
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15. あすかべぐん【安宿郡】大阪府:河内国
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16. あわぐん【安房郡】千葉県
日本歴史地名大系
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17. 粟田氏
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18. あわたうじ【粟田氏】
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19. 粟田真人
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20. 粟田真人
世界大百科事典
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21. あわた‐の‐まひと【粟田真人】
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22. あわた‐の‐まひと【粟田真人】
日本国語大辞典
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23. あわたのまひと【粟田真人】
国史大辞典
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24. あわたの-まひと【粟田真人】
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25. あわのくに【阿波国】徳島県
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に政権を確立し、中国の政治や文化に範をとって体制を整えた。医療も権力主導の下に体制化される。大宝律令(たいほうりつりょう)(701)や養老(ようろう)律令(71 ...
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日本大百科全書
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国史大辞典
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国史大辞典
村落は渓谷に発達している。久米国造の時代にはその領域に属していたが、浮穴郡がおかれたのは遅くとも『大宝律令』制定以前と考えられる。天平十八年(七四六)の『法隆寺 ...
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国史大辞典
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日本大百科全書
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48. おおくらしょう【大蔵省】 : 大蔵省/(二)
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(二) 明治二年(一八六九)七月、明治維新政府は行政機構改革に際し、『大宝律令』の旧制にならって太政官制の改革を行い、国の財務行政官庁の名称を大蔵省と改称した ...
49. おおやまざき【大山崎】京都府:乙訓郡/大山崎町
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平安時代に入って山崎駅が置かれ、山崎津は長岡京・平安京の外港となった。一方、山崎関も置かれたが、大宝律令以来関の場所は摂津国とされ、山崎駅が史料に現れる弘仁初年 ...
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日本大百科全書
互いに誓い合った。681年詔を奉じ「帝紀及び上古諸事」の記定に参加した。これは記紀編集の初めといわれる。大宝律令(りつりょう)の編集には筆頭の編纂(へんさん)者 ...
「大宝律令」の情報だけではなく、「大宝律令」に関するさまざまな情報も同時に調べることができるため、幅広い視点から知ることができます。
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東洋文庫110 ドーソン 佐口透訳注 "全ユーラシア大陸を馬蹄の響きととも席巻した空前絶後の大帝国の征服の記録。かつて『蒙古史』の名で読書人を魅了した名著が,詳細な訳注を付した初の口語全訳として再登場。各巻に解説, 文献案内, 年表, 索引を付す
青銅器(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)
前三千年紀に西アジアで人類が発明した銅と錫の合金製の文明の利器。利器・武器から儀器・宝器・美術工芸品など時代の移り変りとともに広く多用され現在に至る。中国では前千六百年紀の夏時代にさかのぼり、殷・周・漢の三代に著しく発達
大津事件(国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
明治二十四年(一八九一)滋賀県大津で護衛巡査が来日中のロシア皇太子を負傷させた事件。湖南事件ともいう。シベリア鉄道起工式に参列する途中来日したロシア皇太子ニコラス=アレクサンドロビッチ(のちの皇帝ニコライ二世)は長崎・鹿児島を経て五月九日京都に入った
平城京(日本大百科全書・国史大辞典・改訂新版 世界大百科事典)
8世紀、約70年間にわたって奈良に営まれた都城。710年(和銅3)に藤原京から遷都してきて以来784年(延暦3)長岡京に遷るまでの間であるが、藤原広嗣の乱(740)後の5年間ほどは難波を都としたため空白期間がある。奈良盆地の北端に位置しており、山背国(京都府)へ抜けると木津・淀川
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