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マタニティ・ハラスメント
またにてぃはらすめんと
女性の妊娠・出産を理由に、解雇や降格などの不利益な取扱いを受けたり、ことばや態度による嫌がらせなどを行うことの総称。マタニティmaternity(母性)とハラスメントharassment(いじめ・嫌がらせ)を組み合わせた和製英語で、英語圏ではpregnancy discrimination(妊娠に伴う差別)とよばれる。略称マタハラ。セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメントとあわせ、働く女性に対する三大ハラスメントとされる。対語は育児休業などを取得する男性への嫌がらせを意味するパタニティpaternity・ハラスメント(パタハラ)。
マタニティ・ハラスメントは妊娠・出産のほか、産前・産後・育児休業の取得、短時間勤務、時間外労働・休日労働の拒否、復職、子の看護休暇の取得、つわりなどによる生産性低下などを理由に、(1)事業主や上司が解雇、雇止め、昇進差別、降格、非正規への変更、休暇取得拒否、残業強要、減給などの雇用上の不利益な取扱いをする、(2)上司や同僚などの従業員がことばや態度で精神的・肉体的ないじめや嫌がらせをする、の2類型に分けられる。このうち雇用上の不利益な取扱いは、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法をたびたび改正し、禁止範囲を拡大してきた。妊娠・出産を理由とした解雇は1985年(昭和60)の男女雇用機会均等法施行時から禁じられていたが、2007年(平成19)4月からは退職の強要、非正規への変更、配置転換、減給などを禁じ、2017年1月からは、事業主に加えて上司や同僚についてもマタハラを禁止。事業主に防止措置の義務化と、加害者を懲戒処分の対象とするよう就業規則に明記することを求めた。またことばや態度によるハラスメントについては、2019年(令和1)の女性活躍・ハラスメント規制法で、国・事業主・労働者には、他の労働者への言動に注意を払う責務があると明記した。事業主に相談体制の整備を義務化し、被害相談を理由にした女性への不利益な取扱いを禁止した。ただし罰則を伴う禁止規定はなく、実効性を確保できるかが課題となっている。
[矢野 武]2019年11月20日
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現代用語の基礎知識
マタハラ(マタニティ・ハラスメント)
妊娠した女性や育児中の人への職場での嫌がらせが問題になっている。連合(日本労働組合総連合会)が行った調査で、妊娠経験のある女性の4人に1人が被害経験があることが判明。育児休暇を終え職場復帰しようとした女性が「戻る職場はない」と拒否されたり、子育てのため夜勤や休日出勤を断ったところ契約を打ち切られたりというケースが報告されている。近年、上司が男性社員の育児休暇を妨げたり嫌がらせをしたりするパタニティ・ハラスメント(パタハラ)も問題となっている。
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情報・知識 imidas
マタニティーハラスメント/マタハラ[出産/育児]
maternity harassment
妊娠した女性や、出産をひかえた妊婦に対して行われる、精神的・肉体的な嫌がらせ。職場などにおいて、妊娠や出産を理由に受ける冷遇、差別、批判、いじめ、解雇や自主退職強要などの不当処遇等があげられる。こうした処遇は流産を助長する危険性をはらみ、労働基準法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法に違反する場合が多い。セクハラ(セクシャルハラスメント)、パワハラ(パワーハラスメント)と並ぶ3大ハラスメントでもある。近年は、妊婦に対する社会の気づかいや配慮を求めるためのマタニティーマークの着用があだとなって、電車内でわざとぶつかられたり、暴言を吐かれたり、嫉妬の目で見られるような体験する妊婦も増えている。日本では少子化解消への取り組みが急務とされる一方で、妊娠・出産・子育てをしにくい社会環境の実態が浮き彫りになっているといえよう。2005年に施行された次世代育成支援対策推進法では、育児休暇の取得、短時間勤務の利用率向上などに関する目標設定を企業に求めている。
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顧艶紅]
[2015.03]
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