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十七条憲法

ジャパンナレッジで閲覧できる『十七条憲法』の日本大百科全書・世界大百科事典・国史大辞典のサンプルページ

日本大百科全書(ニッポニカ)

十七条憲法
じゅうしちじょうけんぽう

聖徳太子制定と伝える日本最初の成文法。『日本書紀』推古 (すいこ)天皇12年(604)4月戊辰 (つちのえたつ)条に、初めてその全文が登場する。それによると、「皇太子、親 (みずか)ら肇 (はじ)めて憲法十七条を作りたまふ」とある。皇太子とは、聖徳太子をさす。ここにいう憲法は、近代国家のそれと違い、遵守すべき道徳的規範に近い。すべてで17条からなる漢文体形式の憲法には、儒家・法家・道家、それに仏教の思想が盛り込まれており、中国古典を間接・直接に採用しながら、君・臣・民の上下秩序がさまざまな観点から説きほぐされている。とりわけ、臣のあり方に力点が注がれて、中央豪族の新たな心得を諭 (さと)した観が強い。

 しかし、この憲法には、なお問題も多い。制定年では、推古天皇13年(605)7月(『上宮 (じょうぐう)聖徳法王帝説』)とか、推古天皇10年(602)12月(『一心戒文』)とする異説がみられる。一方、推古天皇12年は甲子 (かっし)年なので、讖緯 (しんい)思想に基づく甲子革令の説を受けて制定されたとする見解もある。17の数に陰陽思想をみいだす試みも行われている。

 はたして、7世紀初頭における聖徳太子の真撰 (しんせん)かどうかも、確固とした定説があるわけではない。12条目の「国司」は、最近の木簡研究からみて、やはり大宝令 (たいほうりょう)(701)以後に使用され始めたことばである可能性があって、後の書き換えをうかがわせる。しかし、これをもって、全文を後の偽作と断定することもできない。内容からみて、すべてを大宝令以後、もしくはその直前の作為とするには無理があり、その原形は推古朝(592~628)に成立したとみるのがやはり妥当であろう。推古朝の遺文にふさわしいともいわれている。しかし、『日本書紀』に引用されて今日に伝わる全文と、その原形(推古朝の遺文)とをどのように区別するかは、これからの課題になろう。聖徳太子の真撰かどうかは別にしても、推古天皇8年(600)に初めて遣隋使 (けんずいし)を送った倭 (やまと)王権が、中国の先例(西魏 (せいぎ)の二十四条新制・十二条新制、北周の六条詔書、北斉の五条詔書など)に倣って、中国風の道徳的規範を制定することに迫られ、国内の中央豪族をはじめとして、隋や朝鮮三国(高句麗 (こうくり)・新羅 (しらぎ)・百済 (くだら))にまでそれを誇負 (こふ)することをねらったものと思われる。それが、おそらく十七条憲法の原形をなそう。17の数については、西域 (せいいき)やインドを含めた世界史的観点からの検討が、これからなされなければなるまい。ただし、当時、この憲法が国内でどれほどの効果を発揮したかは、すこぶる疑わしい。むしろ、対外的な効力を評価すべきかもしれない。にもかかわらず、7世紀後半からの天皇制律令国家形成にあたって、その先取り的な意味をもっていたことは結果的に認められてよい。後代に及ぼした影響も大きい。摂関家の政治の一つのよりどころになったり、武家社会の御成敗式目 (ごせいばいしきもく)、建武 (けんむ)式目、公家諸法度 (くげしょはっと)などにも、影響がみられる。

[新川登亀男]



世界大百科事典

十七条憲法
じゅうしちじょうけんぽう

7世紀初めに聖徳太子が作ったと伝える法制で,日本最初の成文法とされる。《日本書紀》推古12年(604)4月戊辰条には,〈皇太子親(みずか)ら肇(はじ)めて憲法十七条を作る〉として,以下に17ヵ条から成る長文の条例の文章を掲げており,これがふつう十七条憲法と呼ばれている。その内容は法制とはいっても近代の憲法や法律規定とはやや異なり,むしろ一般的な訓戒を述べたもので,当時の朝廷に仕える諸氏族の人々に対して,守るべき態度・行為の規範を示した官人服務規定ともいうべきものである。その文章は正格な漢文で,漢・魏の遺風ありとか先秦の文字に類するとかいわれる古風を存した文体であり,後周の蘇綽の六条詔書や北斉の五条の文といわれるものと,内容的に類似した点があることも指摘されているが,実際には《詩経》《尚書》《孝経》《論語》《左伝》《礼記》《管子》《孟子》《墨子》《荘子》《韓非子》などのごとき儒家,法家,老荘家その他の諸子の書,《史記》《漢書》などのごとき史書,《文選》,仏典などにわたる雑多な書籍の語句を数多く利用して,文章を構成しているから,思想上,文体上の統一性はほとんどないといってよい。またこの憲法の各条の内容をみると,誠実に服務すべきことを述べた条項(5,7,8,13,15条)が最も多く,そのほかに君主の地位を絶対視する思想を述べた条項(3,12条)もあり,すでに公地公民の理念がうかがわれるとされる条項(12条)もあるが,全般的にみて,専制君主制あるいは律令的な中央集権的官僚制への志向が明白に打ち出されているとはいいがたい。なお17という条数は陰と陽の極数の和とされている。《上宮聖徳法王帝説》はこの憲法の制定を乙丑年(605・推古13)7月としているが,岡田正之は讖緯(しんい)説に基づいて甲子年(604・推古12)に定めたものとみられるから,《日本書紀》のほうが正しいとする。また狩谷棭斎(かりやえきさい),津田左右吉などは,この憲法を《日本書紀》の撰者などがのちに偽作したものとするが,その根拠はあまり有力とはいえない。
[関 晃]

[索引語]
岡田正之


国史大辞典

十七条憲法
じゅうしちじょうのけんぽう
日本最古の理論的政治思想を示す文章。『日本書紀』推古天皇十二年(六〇四)四月条に「皇太子、親ら肇(はじ)めて憲法(いつくしきのり)十七条作りたまふ」(原漢文)とあって、その次に十七条の全文が掲げられており、これによって古来聖徳太子の作とされてきた。その本文として、『日本書紀』のほかに単行の写本・版本があるが、『日本書紀』の本文とは別の伝本とは考えられない。『上宮聖徳法王帝説』の「乙丑年」に始まる文の末尾に「七月に十七余の法を立つ」(原漢文)とあって、この七月が乙丑の年であるならば、推古天皇十三年の作ということになる。江戸時代以来、これが聖徳太子の作であることを疑う学説がくり返し唱えられていて、聖徳太子の事蹟全体の史実としての確実性とのかかわりにおいて、今後なお研究の必要があろう。この「憲法」の語は、西洋から学んだ近代憲法の訳語のそれとは違い、古代専制君主の支配層への訓示にちかい性質のものであって、内容にも仏教・儒教・法家・道家などの古典に由来する用語・観念が多くふくまれ、作者の政治的、宗教的思想の表明という側面がかなり大きい。政治思想としては、君臣を天地に譬え、詔を承けては必ず謹めとする第三条、率土の兆民は王を主とし、所任の官司はみな王臣であるから、国司国造は百姓を斂(おさめと)ってはならないとする第十二条その他において、君主の人民直接支配の方針が示されており、もしこれが聖徳太子の作、あるいは太子の時代の作であるとすれば、すでに大化改新以後の中央集権的官司制度への方向をめざす思想とみることができる。貧しい民の訴えをよく聴くことを命ずる第五条、民への仁を説く第六条、農桑の節に民を使うのを禁じた第十六条などは、君主の恩恵としての仁政の思想を示すものであって、儒教的支配者意識のあらわれと考えられる一方、賞罰を明すべしとする第十一条、私に背いて公に向かうべしとする第十五条などには、法家の政治思想の色彩がうかがわれる。しかし、それらよりもさらに注目されるのは仏教思想であって、篤(あつ)く三宝を敬え、三宝は四生の終帰、万の国の極宗であるとする第二条のほかに、「我必ず聖に非ず、彼必ず愚に非ず、共にこれ凡夫のみ、是非の理、たれかよく定むべけむ」(原漢文)と説く第十条のごとく、政治的訓示の域を超えた深い宗教的諦観の吐露と感ぜられる文言さえある。「和を以て貴しとす」(同)という第一条の冒頭の句は、直接には儒教古典に出典が見出されるけれど、むしろ仏教思想を根底に置いて解すべきであるとの説もある。また、独断をやめ、必ず衆と論ずべしと説く第十七条は、詔を承けては必ず謹めという専制君主主義と矛盾する面もあるが、群臣の共議により大事を決定した歴史的事実や、その反映かと思われる八百万(やおよろず)の神の神集(かむつどい)の神話などにみられるような、古代日本の衆議の慣行から着想されたものであるかもしれない。体制の構想としては、律令制国家への志向の先駆といえる命題を強くうち出しながらも、仏教の政治への奉仕を内容とする鎮護国家思想と異なり、人間の有限性の自覚を明らかにした内省を基調としつつ、仏教を為政者の心術として勧奨する十七条憲法は、大化改新以後の国家と仏教との結合につらなっておらず、むしろインドのアショーカ王Ashokaの石刻詔勅やチベットのソンツェン=ガンポ王Sro〓 btsan sgam poの十六条法などの、哲人政治家の教誡に類似しており、強大な王朝確立期に、部族対立時代に見られなかった普遍的指導理念が表現されるという、世界思想史共通の現象の一例に数える見解もある。また、直接には、中国の『北史』『後周書』の蘇綽伝にみえる六条詔書、北斉の五条の文に先例を求める学説や、燉煌本『十戒経』の十戒や『持身之品』のような俗経に暗示を得たのではないかとする推論もあって、大陸古典との歴史的関連のいっそうの究明が必要であろう。
[参考文献]
坂本太郎編『十七条憲法』(『聖徳太子全集』一)、家永三郎他校注『聖徳太子集』(『日本思想大系』二)
(家永 三郎)
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1. 十七条憲法
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2. 十七条憲法
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憲法十七条を作る〉として,以下に17ヵ条から成る長文の条例の文章を掲げており,これがふつう十七条憲法と呼ばれている。その内容は法制とはいっても近代の憲法や法律規
3. じゅうしちじょう‐けんぽう[ジフシチデウケンパフ]【十七条憲法】
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聖徳太子が制定したと伝えられる日本最初の成文法。成立年時については三種の記録があり、「日本書紀」では推古天皇一二年(六〇四)とする。官人の守るべき政治道徳上の心
4. じゅうしちじょうのけんぽう【十七条憲法】
国史大辞典
なり、人間の有限性の自覚を明らかにした内省を基調としつつ、仏教を為政者の心術として勧奨する十七条憲法は、大化改新以後の国家と仏教との結合につらなっておらず、むし
5. 【十七条(條)憲法】じゅう(じふ)しちじょう(でう)けんぽう(ぱふ)
新選漢和辞典Web版
《国》推古天皇の十二年に、聖徳(しょうとく)太子が制定し、群臣に示された十七条の戒め。憲法十七条。
6. 十七条憲法(著作ID:33125)
新日本古典籍データベース
じゅうしちじょうけんぽう 憲法十七条 聖徳太子憲法 聖徳太子憲法十七箇条 聖徳太子御憲法 聖徳太子十七箇条憲法 上宮太子十七個条憲法 聖徳太子(しょうとくたいし
7. 十七条憲法
日本大百科全書
一ひとつに曰いはく、和やわらかなるを以もちて貴とうとしとし、忤さからふること無なきを宗むねとせよ。人ひと皆みな党たむらあれど、亦また達さとる者ひと少すくなし。是
8. 十七条憲法開版
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9. 十七条憲法考異(著作ID:2912347)
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10. あさまつりごと【朝政】
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『源氏物語』桐壼にみえるのが古い程度で、多くは国政一般を指す文学的表現と見てよい。官庁の早朝執務は『十七条憲法』を始め、常に強調されるところであるが、『続古事談
11. 飛鳥時代画像
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12. 飛鳥時代
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13. あすかじだい【飛鳥時代】
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14. 飛鳥時代(年表)
日本大百科全書
暦・天文地理・遁甲方術の書をもたらす603(推古11)冠位十二階の制定604(推古12)聖徳太子、十七条憲法を制定607(推古15)小野妹子、遣隋使となる608
15. あすかぶっきょう【飛鳥仏教】
国史大辞典
「氏族仏教」と規定できる。推古天皇から政務を委ねられた聖徳太子が、仏教に心を寄せていたことは、『十七条憲法』や「天寿国繍帳」の銘文などによっても知られるが、しか
16. 出雲国風土記(風土記) 271ページ
日本古典文学全集
兮」の注に「枉、曲也」。『推古紀』十二年四月、十七条憲法「何以直〓枉」の「枉」の古訓、マカレルヲ
17. 汚職
日本大百科全書
頼みごと)が加わり、「七年以下の懲役」と刑が重くなっている。室伏哲郎五十嵐仁十七条憲法と汚職日本でも汚職の歴史は古い。聖徳太子の十七条憲法第5条には「頃このごろ
18. 伽婢子 2 261ページ
東洋文庫
推古天皇の時の摂政皇太子。 用明天皇の第二皇子。母は穴穂部間人の女。推古 一四年(六〇四)に十七条憲法を制定するなど、 推古天皇の摂政として内政・外交に尽力、仏
19. 陰陽道
世界大百科事典
僧観勒が暦本,天文地理書,遁甲方術書など陰陽道関係の書物を献上した。聖徳太子は冠位十二階や十七条憲法制定に陰陽道をとりいれ,国史編纂には国家の起源にこれを利用す
20. おんみょうどう【陰陽道】
国史大辞典
理書・遁甲方術の書を献ったので書生三、四人を選んでこれを学ばしめた。聖徳太子は冠位十二階や十七条憲法の制定発布に、また国史編纂に陰陽五行説を利用した。大化改新に
21. 懐旧録 サンスクリット事始め 298ページ
東洋文庫
ついで七日久遍宮別邸における仏教講話を拝命し、久遍宮智子女王殿下(現今の本山の御裏方)にたいして、聖徳太子の十七条憲法や、厳如上人のご事蹟等について、詳しいお話
22. 家訓集 164ページ
東洋文庫
託された。この書の成立については中世の聖徳太子信仰や天神信仰 が係わっており、内容的には『十七条憲法』の影響が深いとされている。覧氏は前掲書補註の中 で"この得
23. 家訓集 249ページ
東洋文庫
底本は「若ふも」とあるが、他本を参考にして改めた。(40) 聖徳太子の手になるとされている『十七条憲法』のこと。この遺訓が一七ケ条の体裁をとつ ているのは、これ
24. 甲子夜話続篇 8 192ページ
東洋文庫
綸旨 院宣              二巻一、資財録〔古代什物帳也〕       二巻一、十七条憲法〔足利義輝公筆〕一、武将判物〔足利家代々〕一、武将消息〔木下
25. かんじ【漢字】
国史大辞典
特にその上に組織された行政機構に注目するようになった。七世紀初めにはそれが具体化して「十二階冠位」や「十七条憲法」の制定が行われ、やがて中国の政治体制(律令国家
26. 漢文
日本大百科全書
来人が中心をなしていたと思われる。現存最古の文章は推古すいこ天皇時代のもので、聖徳太子の『十七条憲法』や「伊予温泉碑文」などには古文ながら文章の修飾への留意がみ
27. 漢文
世界大百科事典
いが,日本人が本格的に漢文を習得した痕跡があらわれるのは推古朝である。すなわち,聖徳太子の十七条憲法《三経義疏(さんぎようぎしよ)》などがその成果である。また,
28. がいかん【概観】 : 飛鳥時代
国史大辞典
中国が統一されて強大な隋が現われたことは、国政改革の必要を痛感させた。朝廷や太子は十二階冠位や『十七条憲法』を作り、隋に遣使して中国の制度をとりいれ、諸豪族の統
29. 近世の日本・日本近世史 229ページ
東洋文庫
『御触書寛保集成』、『御当家令条』(近世法制史料叢書2)、『武家厳制録』(同上3)等に収められている。十七条憲法の条数にならって十七ヶ条から成っている。『徳川禁
30. 偽書
世界大百科事典
が行われ,聖徳太子撰《先代旧事本紀》も平安時代の偽書であろうといわれている。聖徳太子には〈十七条憲法〉をはじめ著作が多い。《天皇記》《国記》は太子と蘇我馬子の合
31. くじたいせいきょう[クジタイセイキャウ]【旧事大成経】
日本国語大辞典
編纂したものとされる。前半三八巻は史書の体裁をとり、後半三四巻は神儒仏三教一致の立場から、十七条憲法や霊元神道に関する教説を述べる。天和元年(一六八一)幕命によ
32. くに【国】
国史大辞典
といえよう。六世紀に国家組織の進展によって、各地域を代表する「国造」の名が現われ、推古朝の十七条憲法に「国司、国造」の語もあって、かれらの支配する国が政治過程に
33. 遣隋使画像
世界大百科事典
ば使者を送っており,外交的にはあまり効果をあげなかったらしいが,この後国内では冠位十二階・十七条憲法の制定など推古朝の主要な改革が行われた。607年(推古15,
34. 憲法
日本大百科全書
憲法といえば一般に形式的意味の憲法(憲法典)をさしていると考えて誤りはない。 憲法という語は聖徳太子の十七条憲法に初めてみいだされるが、これは現在いうところの憲
35. 憲法
世界大百科事典
…国憲ヲ定メントス〉とあったが,1880年代になって〈憲法〉が定着していった。聖徳太子の〈十七条憲法〉は,倫理的ないし宗教的規範,行政機構の内部規律などの要素が
36. 憲法十七条
世界大百科事典
十七条憲法
37. けんぽう‐じゅうしちじょう[ケンパフジフシチデウ]【憲法十七条】
日本国語大辞典
聖徳太子が制定したわが国最初の成文法。官吏、貴族の守るべき道徳的な訓戒を一七か条に漢文で書いたもの。十七条憲法。*神皇正統記〔1339~43〕中・推古「十七年己
38. けんぽうじゅうしちじょう【憲法十七条】
国史大辞典
十七条憲法(じゅうしちじょうのけんぽう)
39. 建武式目
日本大百科全書
土倉どそうなどを保護して市中の経済活動を円滑にすることを意図している。17の数は聖徳太子の十七条憲法を意識したものであろうか。さらに後文では、公家社会の延喜えん
40. 建武式目
世界大百科事典
鎌倉に置くか他所に移すか,(2)どのような法理によって政道を進めていくか,の2編に分かれ,(2)は聖徳太子の十七条憲法と同じく17ヵ条から成っている。(1)は政
41. 孝経画像
日本大百科全書
しゅき)の『孝経刊誤』、元げんの董鼎とうていの『孝経大義』などがある。 わが国への伝来は「十七条憲法」以前と推定され、「大宝令たいほうりょう」には大学の必修科目
42. こうきょう【孝経】
国史大辞典
刪って改編し、同派に元の董鼎の『孝経大義』などの注がある。本邦伝来の年代は不明であるが、『十七条憲法』の詞章に出典を『孝経』とすると思われるところがあり、将来の
43. こうたいししょうとくほうさん【皇太子聖徳奉讃】
国史大辞典
徳奉讃』ともいう。第一首より第七十二首までに太子の伝記をうたい、七十三首以下末尾の三首で『十七条憲法』の三宝篤敬や訴訟における貧者の不利を述べた文句を引拠してい
44. こだい【古代】画像
国史大辞典
中国の法を積極的に継受する方向に動いた。七世紀初頭推古朝におけるわが国最初の成文法典たる『十七条憲法』の制定、また『隋書』倭国伝にみられるような中国の五刑の選択
45. こだいたいかのかいしんいぜん【古代―大化改新以前―】 : 法
国史大辞典
法の神授法的性格は薄れ俗人法へと移行した。氏族社会末期推古天皇十二年(六〇四)に、聖徳太子により制定された十七条憲法の性格については諸説紛々、政治的道徳的教訓規
46. こだいちゅうせい【古代・中世】 : 儒教
国史大辞典
への留学生派遣も始まって、儒教受容は一段と進展した。推古天皇十二年(六〇四)成立とされる『十七条憲法』は、その一つの到達点を示すものである。そこには仏教の影響も
47. 古代法
世界大百科事典
は異なるものとなっていた。石母田はこの段階での法を,国造法と称している。聖徳太子が制定した十七条憲法は,上記のような王法の一つの到達点を示すものである。この憲法
48. こゆうほうのじだい【固有法の時代】 : 古代
国史大辞典
中国の法を積極的に継受する方向に動いた。七世紀初頭推古朝におけるわが国最初の成文法典たる『十七条憲法』の制定、また『隋書』倭国伝にみられるような中国の五刑の選択
49. ころ・す【懲】
日本国語大辞典
和文には見られない。「打聞集‐釈迦如来験事」の「今ころしむべきなりとて、獄に坐られぬ」や「十七条憲法承安三年点」の「懲 コロシメ イマシメ」などに見える「ころし
50. 御成敗式目画像
日本大百科全書
条は、聖徳太子の十七条憲法を基に、天地人の三方に配して3倍の51条としたと伝えられる。建武けんむ式目も17条であり、武家社会に太子信仰のあったことは事実であろう
「十七条憲法」の情報だけではなく、「十七条憲法」に関するさまざまな情報も同時に調べることができるため、幅広い視点から知ることができます。
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