共和制,武家政治などによって支配の座を追われていた君主政体が,ふたたび旧体制を回復すること。通常,O.クロムウェルの共和政治崩壊後のイギリスにおけるスチュアート朝のチャールズ2世の即位,ナポレオン1世没落後のフランスにおけるブルボン朝のルイ18世の即位,および日本の明治維新,以上三つの歴史的事例をさすことが多い。英仏の場合,旧王政を支えていた貴族や僧侶らを中心とする〈王党派〉勢力の存在,また王朝が体現する伝統の権威の存続が,〈復古〉実現の条件となっていたが,旧王政(絶対主義王政,アンシャン・レジーム)を打倒した〈市民革命〉後の社会においては,ブルジョアジー等の新勢力の台頭,および合理主義的思考の発展に伴う伝統の権威の低下のゆえに,文字どおりの旧体制の〈復古〉は困難となる。そこでなんらかの形で〈立憲主義〉を加味した統治による再建が図られるが,英仏いずれの場合も,まもなく,反動化を進めたすえに再び打倒されるにいたる(名誉革命,七月革命)。イギリス王室はその後も存続するが,そこでは〈君臨すれども統治せず〉という言葉に示されるように,実質的統治権はもはや放棄され,国民統合の象徴たる〈尊厳的部分dignified parts〉(バジョット)としてのみ機能することになる。一般には,光輝ある過去の復活を掲げる〈復古〉は,たんなる反動や歴史の逆行を意味するにとどまらぬことも多い。〈革命revolution〉の原義は〈回転〉を意味するが,多くの革命が古代の理想への復帰を掲げて現体制を打倒しようとする。また,新しく成熟し確立された体制を〈復古〉のイデオロギーによって正統化しようとする場合もしばしば見られる。しかしその場合は,新しい体制それ自体が内在的に含みはぐくんできた理念にではなく,伝統的権威に体制の正統性の根拠を求めようとする点において,〈上からの革命〉の正統化と結びつきやすい。明治維新がその典型の一つだが,そこでは下からのエネルギーを維新政権の中に吸収してゆくためのイデオロギーとして,過去の幻影の〈復古〉が機能したのである。ちなみに明治維新を英語でMeiji Restorationという。
日本
19世紀前半,西欧諸国のアジア進出による対外的危機感の増大と,商品経済の浸透に伴う幕藩体制の動揺を前にして,外国の脅威に対抗するために国内の結束を促し,併せて幕藩体制を強化するという意図のもとに,〈水戸学〉の学者を中心として,日本は〈万世一系〉の天皇の君臨する諸外国に優越した国であるという〈国体〉の観念が唱えられた。この観念は1854年(安政1)の開国以降,これに反対する朝廷と幕府との対立がしだいに深まるにつれて,〈尊王倒幕論〉へと発展していった。〈尊王倒幕論〉は,〈攘夷〉すなわち外国勢力を打破するためには,幕府を倒して本来の統治者である天皇が政治を行う国家をつくるべきだとするもので,当初は〈勤王の志士〉と称する民間の武士の間で主張されたが,長州や薩摩のような大藩が朝廷と結んで幕府に対抗するに及んで巨大な政治力となった。第2次長州征伐に失敗した幕府は1867年(慶応3),将軍徳川慶喜の手によって朝廷への政権返還を行ったが(大政奉還),慶喜の意図は準備の整わぬ朝廷方に形式的に政権を返上して徳川家の権力を実質的に保持しようとすることにあった。しかし,これを察知した長州・薩摩の朝廷方(大久保利通,西郷隆盛,木戸孝允)や岩倉具視らは,土佐の公議政体論をおさえ,徳川家の無力化を図って,1867年12月9日には自らの手で〈王政復古の大号令〉を発した。その内容は(1)徳川慶喜の大政返上および将軍職辞退の許容,(2)摂政・関白および幕府の廃絶,総裁・議定・参与の三職の設置,(3)諸事神武創業のはじめにもとづき,搢紳(しんしん)・武弁・堂上・地下の別なく至当の公議をつくすこと,というものであった。さらにこの夜岩倉,大久保らは〈小御所会議〉を開いて,慶喜の辞官・納地を命ずることに決定した。このため朝廷方と幕府方との間で武力衝突(戊辰戦争)が生じたが,翌年朝廷方の勝利に終わった。この間,朝廷方の新政府は,68年(明治1)1月15日各国公使に王政復古を通告,また中央政府機構を整備,同3月には,公議輿論の尊重,人材登用,知識を世界に求めること等をうたった〈五ヵ条の誓文〉を発して新国家建設の方針を内外に明らかにした。その一方で新政府は,〈神武創業〉すなわち古代王制への復帰を理想として〈祭政一致〉を掲げ,神祇官の設置,神道思想の興隆に努めた。
しかし,〈王政復古〉は本来諸外国に対抗するための強力な国家の建設を主たる動機とするものであったから,政治制度や政策のすべてにわたって〈復古〉を実施することは不可能であった。権力基盤の安定に伴って新政府はしだいに復古の方針を改め,〈文明開化〉の進行と相まって本格的な〈富国強兵〉の道を歩むことになる。日本においても〈王政復古〉は文字どおりの意味では実現せず,むしろ〈革命〉の要素を含むものとなったが,明治新政府が〈王政復古〉の理念をその正統性の根拠のひとつとしていたことは,その後の日本の政治や文化に大きな影響を残すことになった。明治憲法で天皇が最高統治者と定められたのは〈王政復古〉の理念に由来するが,実質的な政治決定は大臣が行ったために,統治が混乱し政治責任があいまいになることがあった。また1890年に出された〈教育勅語〉は,道徳の淵源を天皇に置いていたため宗教・道徳と政治の区別が確立せず,信教の自由,言論の自由が制限されることになった。〈王政復古〉の理念は,旧来の幕藩体制を倒し,西欧を範とする新国家の建設を可能にした反面で,西欧とは異質の伝統的な諸要素を復活強化することにもなったのである。
→尊王論 →明治維新
イギリス
1660年5月チャールズ2世の即位により,ピューリタン革命に終止符が打たれ,イギリスが共和制から君主制に復帰したことをさす。1658年9月O.クロムウェルの死後護国卿となった次男のリチャードは,父親と異なり政治的手腕を欠き,議会と軍隊を統御できず,翌年5月辞職した。この護国卿政権の崩壊と軍隊の内部分裂によって国内は無政府状態となったが,スコットランド駐留軍司令官モンクが兵を率いてロンドンに入り,長期議会を復活させ,亡命中のチャールズを迎えるための仮議会の召集を決議させた。いっぽうチャールズは〈ブレダ宣言〉を発表して,王政復古の条件として,革命中の言動の大赦,信仰の自由の保障,土地移動の確認,兵士の未払い給与の支払いの諸点を約束した。仮議会はただちにこれを受諾し,60年5月チャールズは熱烈な歓迎の中をロンドンに入って戴冠式をあげ,ここに王政復古がなった。この時点から次王ジェームズ2世の名誉革命による国外逃亡(1688年12月)までの時期がイギリスにおける王政復古時代である。
この王政復古は,ピューリタン革命前の旧体制への復帰を意味するものではなかった。革命の最初の段階で実現した国制改革や〈航海法〉などの主要な議会立法は,ほぼ例外なしに継承されたからである。だが〈ブレダ宣言〉の約束は,新たに召集された〈騎士議会〉(かつての国王派=騎士党員が多数を占めた)と国王の両者によってしだいに裏切られていった。革命派の残党に追及の手がのび,議会は一連のピューリタン弾圧立法(クラレンドン法典)を制定して,国教会への信従を強制した。いっぽう国王は,従弟のフランス王ルイ14世の親政に刺激され,その援助のもとにカトリック復活を約した〈ドーバー条約〉(1670)をひそかに結び,さらに〈信仰自由宣言〉(1672)を発して,カトリック教徒への好意を示した。翌年議会は公職につくものを国教徒に限る〈審査法〉を制定してこれに対抗し,国王と議会の間の溝は深まった。1678年〈教皇支持者の陰謀〉が発覚し,カトリック教徒の王弟ヨーク公ジェームズ(のちのジェームズ2世)に対する〈王位継承排除法案〉が議会に提出されたが,ホイッグ,トーリー2派の激しい対立によって政治危機はいっそう強まった。結局この法案は成立せず,85年ジェームズ2世が即位した。新王のもとで専制とカトリック化の政策にさらに拍車がかかり,88年皇太子の誕生を契機にして名誉革命となった。
なお30年近いこの王政復古時代には,革命期の禁欲的なピューリタニズムの強権的な支配に対する反発から,宮廷と社交界には淫蕩な雰囲気が強くなり,またフランス古典主義の影響をうけて,文学・美術・演劇などの活動も盛んになった。思想傾向としてはピューリタニズムの解体と経験論の台頭がこの時代の特徴をなすが,支配階層の間には〈40年代の恐怖〉の再現を警戒する気持が強く,またペストの大流行(1665),ロンドン大火(1666),オランダ艦隊の来襲(1667)が,政治的な危機にもまして人心を動揺させた。
フランス
1814年のナポレオン没落後,亡命先から帰ったルイ18世が即位して,フランスにブルボン王朝が復活したことをいう。王政復古の当初,ウルトラと呼ばれる過激王党派がボナパルト派に白色テロルを加え,アンシャン・レジームを完全に復活させようとする。しかし社会的動揺の再発を恐れたウィーン体制諸国の意向を背後にしたルイ18世は,国内の自由主義的なブルジョアとの妥協をはかり,イギリス流の立憲王政を樹立した。欽定憲法たる憲章(シャルト)は,王権の神聖不可侵と世襲を規定したが,同時に法の前の平等,所有権の不可侵,基本的人権を定めて,フランス革命の成果を受けいれていた。
十億フラン法
しかし1820年よりウルトラの勢力が増大し,24年にルイ18世が死去すると,彼らの指導者アルトア伯が王位を継ぎ,シャルル10世となる。こうした政治的反動のなかで大革命中に政府が没収し一般に分割売却した旧亡命貴族等の土地の奪回という,かねてからの願望を王党派は実現しようとした。旧貴族は憲章で再び貴族の称号を認められたものの,旧来の諸特権のすべてを失っていたから,議会や県知事などに進出して政治力を強めなければならず,旧土地の奪回は勢力回復の手がかりであった。しかしこれは近代的所有権を確認した憲章の規定に反することでもあって,結局,旧所有者に国家から賠償を支払うという〈亡命貴族の十億フラン法〉の成立となった。1830年の七月革命は,こうした反動的潮流をくつがえしたものである。
保護関税
財産額を規準とする厳しい制限選挙制のもとで,議会に代表を出せたのは貴族をはじめとする大土地所有者と上層のブルジョアであった。彼らは経済政策として,輸入品に高い関税をかける保護関税を実施した。大土地所有者はこうして国内の農産物価格が安い輸入品によって下落するのを防ぎ,ブルジョアは安価な鉄や鋼,さらに織物の流入を防いで,国内工業を保護しようとした。両階級の利害はこの政策によって対立しないように調整されていたのである。
工業と農業
大資本による工業経営は少なく,農業と兼業する農村の家内労働力が広範に利用されていた。大工場は例外的で,水力を動力とした小工場は河川に沿って,また製鉄所は木炭を燃料としていたために森林の近くに立地した。綿織物業で初めて力織機が使用されるが,それは1822年のことである。
1830年に人口は3240万であったが,王政復古期を通じて,農業人口はおよそ75%を占めていた。だが保護関税にたよる大土地所有者は,農業生産の改良に力をいれず,二圃制,三圃制による休閑地がまだ広範に存在した。不作による食糧不足は深刻になり,その状況は18世紀と変わらなかった。1816-17年の大飢饉には,パリやリヨンなどの大都市で2kgのパンが1.25フランであったのに,農村では3~5フランすることがあった。輸送手段にも問題があり,地方と大都市間よりも,地方相互の間の道路が不完全であった。パリなどへの穀物輸送は政府が全力をあげたのである。北東部の一定の村々は飢餓状態となり,草や木の根で飢えをしのぐありさまで,食糧暴動が発生し,輸送馬車,市場,パン屋が襲撃され,孤立した農場が占拠された。
道路と運河
道路は王道,県道,村道の区分がつけられた。全長約3万2000kmの王道,つまり国道をとってみても,この時代の初期に舗装されていたのはその3分の1であった。直線に走る王道の幅は10~12m,しかし車道は4~6mにすぎなかった。政府は10~20kmごとに駅をもうけ,駅馬を用意した。1834年に1548駅と1万9850頭の駅馬があったという。馬車の種類は多様であったが,駅馬車が優先権をもつ急行で,パリからは午前6時に11の方面に向けて駅馬車が発車した。車体には改良が加えられ,1830年には1kmを5分45秒で走行したという。パリからボルドーまで45時間,リヨンまでが47時間という速さになった。乗車賃は高く,チップなどを除いてもボルドーまで181フランであった。
貨物の運搬は水運にたよる場合が多かった。フランス南部からの輸送は,海路ジブラルタル海峡を通ってフランス北西部の海港にいたっていた。パリの場合,セーヌ川は大動脈であり,セーヌの河岸の荷揚量はフランスのどの海港より多かったという。水運のために利用された水路は1830年で8225km,舟は岸をいく馬によってひかれた。道路と同じく駅や駅馬が用意された。蒸気船は1828年にセーヌ川で初めて運航し,翌年までにロアール川下流やローヌ川でも運航しはじめた。王政復古期には922kmの運河が開かれた。通信については,1828年に3万7367の市町村のうち,郵便局の存在する市町村は1780にすぎなかったということが,全体の状態を物語っているといえよう。
社会の在り方
1821年において,フランスの各郡の中心の町をとってみると,その多くは人口1万以下で,それらの町の人口の合計は全人口の14.5%にしかならない。人口10万以上の都市はパリ,リヨン,マルセイユの三つでしかなく,それぞれの人口は,71万4000,14万9000,10万9000であった。パリへの人口の集中が目だっている。しかし以上の数字は,都市的生活はまだ基本的な社会の特徴になっていないということを示している。近代都市の生活は,都市の多様な施設のシステムや社会的諸制度に支えられてこそ可能となる。交通・通信手段の不十分な状況もこれに加えて考えれば,この時代の社会は制度の網の目を欠いたものである。1826年の平均寿命が36歳,また29年度の徴兵のうち,52%が完全な文盲であるということもまた,医療制度,教育制度の欠如を示すものである。この近代初頭,人々は家族のつながりや職業のきずな,生活習慣を共にする者たちのきずななどをたよりに生活していた。村落共同体の生活もまだ強力に生きていたのである。