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  11. 冠位十二階

冠位十二階

ジャパンナレッジで閲覧できる『冠位十二階』の世界大百科事典・日本大百科全書・国史大辞典のサンプルページ

世界大百科事典

冠位十二階
かんいじゅうにかい

603年(推古11)に制定された日本最初の冠位制度で,律令位階制度の源流をなすもの。従来,豪族たちは大和朝廷において氏ごとに一定の職務を世襲し,その政治的特権の表象として特定の冠を襲用してきたが,これは,それとは別に個人を対象とし,昇進の原則をもつ新しい冠位制度であった。制定者は推古朝の皇太子聖徳太子と考えてよいが,時の大臣蘇我馬子の関与も十分考えられる。冠名は徳を初めに置き,以下に仁・礼・信・義・智の五常の徳目をとり,おのおのを大・小に分けて12階とし,各階に相当の色を定めたが,その具体的な内容は不明。冠は相当の色の絁(あしぎぬ)で作り,頂部はまとめて囊(ふくろ)のようにし,さらに別布で縁をつけ,元日にはこれに髻花(うず)をさして飾とした。制定の翌年604年から実施されたが,冠位を授与された者の実例から推すと,その施行の範囲は後の畿内とその周辺の地域に限られていたらしく,地方豪族にまで広く冠位制度が浸透するのは,大化以後の新冠位制をまたなければならなかった。また,その限られた施行地域についても,冠位がいっせいに授けられたわけではなく,新制施行までの四十数年間に徐々に対象をひろげていったものと思われる。さらに,蘇我氏など有力豪族についても冠位の施行は疑わしく,蘇我氏のごときはむしろ制定者の側であり,みずからは冠位を拒んだものと考えられる。授与の実例をみると,聖徳太子の側近,海外派遣の外交使節,新羅討伐の将軍などを主とするが,これからすると,冠位は天皇と豪族・官僚との主従関係の確認・強化をねらったものと考えられ,徳冠がのちの四位クラスに相当し有力豪族にこれが及ばなかった理由もわかる。冠位制度は,太子の独創になるといわれてきたが,近年では百済の官位制を中心とし,これに高句麗の制度を参照して考案されたという見解が有力である。
→位階
[黛 弘道]

[索引語]
聖徳太子 蘇我馬子


日本大百科全書(ニッポニカ)

冠位十二階
かんいじゅうにかい

603年(推古天皇11)に設けられた冠の種類によって朝廷内の序列を示す最初の制度。『日本書紀』によれば、徳・仁・礼・信・義・智 (ち)をそれぞれ大小に分けて十二階とし(『隋書 (ずいしょ)』倭国伝 (わこくでん)では、徳・仁・義・礼・智・信の順になっている)、冠には紫・青・赤・黄・白・黒の色を配し、大小はその色の濃淡で区別した。通説では、小仁が、後の令 (りょう)制の五位にあたるとしている。冠位の制は、百済 (くだら)の官位制を中心として高句麗 (こうくり)の制を参照してつくられたとする見解が有力で、厩戸 (うまやど)皇子(聖徳太子)の独創とする旧説は誤りである。冠の授与者をめぐっても、近年の蘇我 (そが)氏ならびに7世紀の政治過程の研究の発展からみると、「聖徳太子の事業」とするにはさらに検討が必要となっている。643年(皇極天皇2)蘇我蝦夷 (えみし)がその子の蘇我入鹿 (いるか)に紫冠を授けたとする記事は、その点で示唆的である。冠の被授者は、皇親・大臣が除外されていたと考えられており、授与された者は畿内 (きない)および周辺の者に限られていることが判明している。しかし、限定された範囲にのみ施行されたものとはいえ、この制度は、647年(大化3)冠位十三階の制定まで続いていたと考えられており、また、朝廷内の新しい秩序をつくった点で画期的なものであった。

[荒木敏夫]



国史大辞典

十二階冠位
じゅうにかいのかんい
推古天皇十一年(六〇三)に制定されたわが国最初の冠位制度。冠位十二階ともいう。大化三年(六四七)の十三階、同五年の十九階、天智天皇三年(六六四)の二十六階、天武天皇十四年(六八五)の四十八階の冠位制度を経て大宝元年(七〇一)の律令位階制度に至る。冠位制以前には、豪族たちは大和朝廷において氏ごとに特定の職業・地位を世襲し、その政治的特権の標識として特定の冠を着用したらしい。蘇我大臣家の紫冠、中臣氏の錦冠、荒木田氏の赤冠などがそのわずかな実例である。ところが、十二階冠位はそれとは別に個人を対象とし、かつ昇進の原則をもつ新しい制度であり、まさに後世の位階制の源流をなすものである。制定の目的は、これによって諸豪族を新たな秩序の下に把え直そうというものであり、天皇権力強化策の一環をなすものであった。したがってその制定者を推古天皇の皇太子として万機を摂政した聖徳太子と認めてよかろうが、施行の実態からみる時、大臣蘇我馬子の関与も十分に考えられる。十二階冠位の冠名は徳を冒頭に据え、以下に仁・礼・信・義・智の五常の徳目を配列し、おのおのを大・小二階に分け、合わせて十二階とし、各階に相当の色を定めたというが、その具体的内容は必ずしも明らかではない。冠は各階相当の色の〓(あしぎぬ)で作り、頂部はとりまとめて嚢(ふくろ)のようにし、さらに別布で縁を付け、元日にはこれに髻華(うず)を挿して飾りとした。なお服色も冠色に従ったようであり、徳冠の髻華は金、仁冠のそれは豹(なかつかみ)の尾、礼冠以下は鳥の尾を用いた例がある。冠位は制定の翌年正月朔から施行されたが、冠位を授与された者の実例から推すと、その施行の範囲は畿内とその周辺(伊勢・近江・紀伊)に限られていたらしく、地方豪族にまで広く冠位が与えられるようになるのは大化以後であった。また、その限られた施行地域においても冠位は一挙に授けられたのではなく、大化まで四十年の間にさまざまなきっかけを捉え、徐々に対象をひろげて行ったものと考えられる。冠位授与の実例をみると、聖徳太子の側近(秦河勝など)、海外派遣の外交使節(小野妹子・犬上御田鍬など)、新羅討伐の将軍(中臣国子など)などを主とするが、これらと蘇我氏のような有力豪族を比べると、かなりの隔たりが感じられ、蘇我氏が果たして冠位を受けたか疑わざるを得ない。徳冠がのちの四位クラスに相当するという説があり、実際、十二階冠位には大化以後の冠位の上六階に相当するものがないという事実もあり、十二階冠位が有力豪族層に及ばなかった可能性は大である。太子の天皇権力強化策の限界がここにもあった。十二階冠位は太子が百済・高句麗の官位制を参照して考案したものという見解が有力である。→冠位(かんい)
[参考文献]
黛弘道『律令国家成立史の研究』、井上光貞「冠位十二階とその史的意義」(『日本古代国家の研究』所収)、武光誠「冠位十二階の再検討」(『日本古代国家と律令制』所収)
(黛 弘道)
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冠位十二階の関連キーワードで検索すると・・・
検索ヒット数 117
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検索コンテンツ
1. 冠位十二階
日本大百科全書
603年(推古天皇11)に設けられた冠の種類によって朝廷内の序列を示す最初の制度。『日本書紀』によれば、徳・仁・礼・信・義・智(ち)をそれぞれ大小に分けて十二階 ...
2. 冠位十二階
世界大百科事典
603年(推古11)に制定された日本最初の冠位制度で,律令位階制度の源流をなすもの。従来,豪族たちは大和朝廷において氏ごとに一定の職務を世襲し,その政治的特権の ...
3. かんい‐じゅうにかい【冠位十二階】
デジタル大辞泉
推古天皇11年(603)、聖徳太子が制定した冠位制。徳・仁・礼・信・義・智を大小に分けて12階とし、それぞれを紫・青・赤・黄・白・黒の濃淡で表した冠で区別した。 ...
4. かんい‐じゅうにかい[クヮンヰジフニカイ]【冠位十二階】
日本国語大辞典
〔名〕推古天皇一一年(六〇三)、聖徳太子(厩戸皇子)が制定した、冠(かんむり)の種類によって朝廷での席次を示す制度。徳、仁、礼、信、義、智にそれぞれ大小の別を設 ...
5. 冠位十二階
日本史年表
603年〈推古11 癸亥〉 12・5 冠位十二階 を制定(紀)。 604年〈推古12 甲子〉 1・1 冠位十二階 を施行(紀)。初めて 暦日 を用いる(政事要 ...
6. かんいじゅうにかい【冠位十二階】
国史大辞典
⇒十二階冠位(じゅうにかいのかんい)  ...
7. 飛鳥時代
日本大百科全書
弘道推古朝これを受けた推古朝の政治は、同一路線のうえをさらに前進する。まず内政面では、第一に冠位十二階の制定(603年=推古天皇11)をあげることができる。これ ...
8. 飛鳥時代
世界大百科事典
職制の弊害を打破し,個人の能力によって昇進が可能な官僚組織を形成しようとする動きが現れる。冠位十二階と十七条憲法の制定がそれである。前者は冠位制をへて律令体制の ...
9. 飛鳥時代(年表)
日本大百科全書
書〕602(推古10)百済僧の観勒、暦・天文地理・遁甲方術の書をもたらす603(推古11)冠位十二階の制定604(推古12)聖徳太子、十七条憲法を制定607(推 ...
10. あすかぶんか【飛鳥文化】
国史大辞典
の読解の程度にとどまっていたのであろう。これに対し、聖徳太子のしごととして疑いのないものに冠位十二階の制定があるが、それは儒教の徳目を名称に選び官人の序列を定め ...
11. あすかぶんか【飛鳥文化】 : 飛鳥文化/〔飛鳥文化の主内容〕
国史大辞典
の読解の程度にとどまっていたのであろう。これに対し、聖徳太子のしごととして疑いのないものに冠位十二階の制定があるが、それは儒教の徳目を名称に選び官人の序列を定め ...
12. 阿倍倉梯麻呂
世界大百科事典
わゆる大化改新政府の主導的地位に立ち,死ぬまでその職にあった。648年4月には推古朝以来の冠位十二階をやめ,前年制定の七色十三階制に移行したが,左・右大臣はなお ...
13. 位階
日本大百科全書
「官人を等級づける」標識。603年(推古天皇11)の冠位十二階制で創設されたが、647年(大化3)の七色十三階制、649年の冠位十九階制を経て、664年(天智天 ...
14. 位階
世界大百科事典
官人社会における個人の地位を表す序列・等級。 冠位制の流れ 日本における位階制は603年(推古11)の冠位十二階に始まる。これは,官人序列を冠の色によって表そう ...
15. い‐かい【位階】
デジタル大辞泉
長く官職にあった者や特に功績のあった者などに与えられる栄典の一。元来は官人の序列で、推古天皇11年(603)の冠位十二階に始まり、大宝令とこれを改定した養老令の ...
16. い‐かい[ヰ‥]【位階】
日本国語大辞典
〔名〕(1)令制で規定する官人の序列。推古天皇の冠位十二階制のあと、数度の変遷を経て、大宝令では親王四階、諸王十四階、諸臣三十階の位階を規定し、冠をやめ位記を与 ...
17. 位階勲等
世界大百科事典
洋折衷的組合せに,日本の近代化が象徴されている。位階は,603年(推古11)聖徳太子による冠位十二階を端緒とし,律令制における官人の序列を示す等級であった。それ ...
18. 位袍
日本大百科全書
古代官人の着る位階に相当する色目の表着(うわぎ)。冠位十二階以来、わが国の衣服制は、冠位あるいは位階によって衣服の色を異にして、官人の身分の差などを可視的に表示 ...
19. 色目
世界大百科事典
せの襲(重)(かさね)の色などは公家様式に従って選定された色である。603年(推古11)に冠位十二階の制が定められて以来,冠や上着の色によって階級を示すようにな ...
20. うい‐こうぶり[うひかうぶり]【初冠】
日本国語大辞典
しめされけん」(1)日本の冠位の制は推古天皇一一年(六〇三)の冠位十二階の制定に始まるが、幾度かの改制が見られ、大宝元年(七〇一)三月の大宝令の施行にあたって、 ...
21. うず【髻華】
国史大辞典
同)などと伝えて、その面影を挿頭華(かざし)に残している。かような植物応用の宇受に対して、冠位十二階制定以来、金属などによる作り物を髻華として、儀礼の際の冠に添 ...
22. えり
日本大百科全書
示す左衽(さじん)(左前(ひだりまえ))の襟元を小紐で留める。ちなみに右衽は、推古(すいこ)天皇の冠位十二階制(603)で中国の制に倣って取り入れられた。719 ...
23. 小墾田宮
日本大百科全書
崩御するまでの25年間ここに宮室を営んだ。天皇は聖徳太子、蘇我馬子(そがのうまこ)とともに、冠位十二階の制定、憲法十七条の選述、遣隋使(けんずいし)の派遣、天皇 ...
24. 陰陽道
世界大百科事典
0)には百済僧観勒が暦本,天文地理書,遁甲方術書など陰陽道関係の書物を献上した。聖徳太子は冠位十二階や十七条憲法制定に陰陽道をとりいれ,国史編纂には国家の起源に ...
25. おんみょうどう【陰陽道】
国史大辞典
百済僧観勒は暦本および天文地理書・遁甲方術の書を献ったので書生三、四人を選んでこれを学ばしめた。聖徳太子は冠位十二階や十七条憲法の制定発布に、また国史編纂に陰陽 ...
26. 甲子革令
日本大百科全書
『詩緯(しい)』では甲子革政とする。日本では604年(推古天皇12)に聖徳太子が憲法十七条を制定し、冠位十二階を実施したのがもっとも早い対応例で、664年(天智 ...
27. 甲子夜話続篇 8 212ページ
東洋文庫
帝嘉レ之。」此年太子廿四、広隆の像に後る、こと九年なり。不審とすべし。又推古の十一年、太子始制二冠位十二階一と見ゆ。然れば法隆寺前後童子の像は、冠と見ゆる物を戴 ...
28. 被り物
世界大百科事典
5世紀の古墳時代になると,大陸文化の影響で各種の被り物が盛んに着用されるようになった。推古天皇11年には冠位十二階の制度が,続いて701年(大宝1)には大宝律令 ...
29. かん‐い【冠位】
デジタル大辞泉
1 冠(かんむり)と位(くらい)。 2 朝廷における席次を示す位階制度。冠位十二階に始まり、大宝元年(701)廃止。こうぶり。  ...
30. 官位
世界大百科事典
が必須になる。現存する養老令の官位令はその規定である。日本の位階制は603年(推古11)の冠位十二階で創始されたが,これにも一応,漠然とした対応関係がみられたと ...
31. 冠(かんむり)
日本大百科全書
これは新羅(しらぎ)出土の冠と同じ形式である。『日本書紀』によると、603年(推古天皇11)聖徳太子によって冠位十二階の制が定められ、冠の色によって階級を示すよ ...
32. 冠
世界大百科事典
日本の冠 日本の上代は男女ともに結髪をし,一般にはかぶりものはなかったが,603年(推古天皇11)冠位十二階がしかれ,役人は冠をつける風習が生じ,以来,明治時代 ...
33. くら‐い[‥ゐ]【位】
日本国語大辞典
」(2)朝廷の席次。等級。位階。(イ)皇族・臣下の朝廷での席次。その制度は推古天皇一一年(六〇三)の冠位十二階に始まり、数次の改訂を経て、大宝令(七〇一)の位階 ...
34. 群集墳
日本大百科全書
ひく有力農民の墓の一形態にすぎないとみる説などがある。消滅の原因については、カバネ制にかわる冠位十二階の制定と律令(りつりょう)体制への志向に求める説、家父長制 ...
35. 遣隋使
世界大百科事典
ただし新羅は日本より先にしばしば使者を送っており,外交的にはあまり効果をあげなかったらしいが,この後国内では冠位十二階・十七条憲法の制定など推古朝の主要な改革が ...
36. けんずいし【遣隋使】
国史大辞典
るが、百済の仲介で中国の礼制を摂取することを主な目的とした公式の使であり、推古天皇十一年の冠位十二階の制定はその成果であろう。同十五年の使には小野妹子らが派遣さ ...
37. 冠(こうぶり)
日本大百科全書
「かがふり」の転で、頭にかぶるものの意。推古(すいこ)朝に冠位十二階が制定されたとき(603)、位階の等級を表示するため、被(かぶ)り物の色や生地を規定し、朝服 ...
38. 古代法
世界大百科事典
を,予測しておかなければならない。たとえば,かつて聖徳太子の独創になるものと考えられていた冠位十二階が,近年,百済の官位制を中心とし,これに高句麗の官位制を参照 ...
39. 木葉衣・鈴懸衣・踏雲録事 修験道史料1 191ページ
東洋文庫
『万葉集』(巻十九・四二六六)にも「宇受」とある。また『日本書 紀』(推古十一年十二月)の冠位十二階には「讐花」と書く。しかし『木葉衣』が讐そのものを「宇受」と ...
40. し【紫】
仏教語大辞典
1 むらさき色。色として最高の色。聖徳太子が冠位十二階を定め、最高位を大徳とし、その大徳のかぶる冠の色を紫とした。紫を最高とするのは道教思想の影響。 2 紫衣 ...
41. しかん【紫冠】
国史大辞典
紫冠は大化前代において大臣の位を示す冠であったと考えられる。したがって、個人に授け昇進も可能な冠位十二階中の徳冠のこととする説は疑わしい。紫冠は蘇我大臣家が大臣 ...
42. 死刑
日本大百科全書
処遇に関する法律178条1項、刑事訴訟法477条1項)。西原春夫沿革日本上代(日本法制史で冠位十二階制定の推古(すいこ)天皇11年=西暦603以前を指す)の死刑 ...
43. 沙石集 151ページ
日本古典文学全集
達すべきをや。 聖徳太子。用明天皇の第二皇子。推古天皇の皇太子、摂政として、政治に当る。冠位十二階の制定、十七条憲法の制定などの政治改革とともに、仏教の移入と ...
44. しょう‐ぎ[セウ‥]【小義】
日本国語大辞典
」(2)聖徳太子が、推古一一年(六〇三)に制定し、朝廷での席次を示した冠位十二階のうちの一つ。十二階中の第一〇等。*日本書紀〔720〕推古一一年一二月〈入〉「始 ...
45. 装束
日本大百科全書
る。公家(くげ)の服装についての規範は古くは推古(すいこ)天皇11年(603)に定められた冠位十二階の制や、養老(ようろう)の衣服令(りょう)などの服制に求めら ...
46. しょう‐ち[セウ‥]【小知・小智】
日本国語大辞典
大功〓」(2)聖徳太子が定めた冠位十二階の一つ。大智の次位で第一二番目の位。*日本書紀〔720〕推古一一年一二月「始めて冠位(かうぶりのくらゐ) ...
47. 聖徳太子
日本大百科全書
603年に冠位十二階が制定された。家柄によって身分が決まる氏姓制度にかわり、個人の力量、才能によって地位を決める冠位十二階制は、昇進も可能であり、後の官人の位階 ...
48. 聖徳太子
世界大百科事典
・制度の影響を強く受けた斬新な政策はみな太子の独自の見識から出たものであり,とくにその中の冠位十二階の制定,十七条憲法の作成,遣隋使の派遣,《天皇記》《国記》以 ...
49. しょうとく‐たいし【聖徳太子】
デジタル大辞泉
豊聡耳(とよとみみ)皇子・上宮(じょうぐう)太子ともいう。叔母推古天皇の摂政として内政・外交に尽力。冠位十二階・憲法十七条を制定して集権的官僚国家の基礎をつくり ...
50. しょうとく‐たいし[シャウトク‥]【聖徳太子】
日本国語大辞典
聖徳太子は諡名。上宮王ともいう。推古天皇の摂政として蘇我馬子とともに内政・外交に尽力した。六〇三年、冠位十二階を、六〇四年、十七条憲法を制定した。六〇七年小野妹 ...
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