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皇室喪儀令
皇室喪儀令
ジャパンナレッジで閲覧できる『皇室喪儀令』の
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皇室喪儀令
こうしつそうぎれい
天皇および皇族の喪儀について規定したもので、大正十五年(一九二六)十月二十一日皇室令の一つとして公布された。内容は、第一章大喪儀(第一条より第一一条まで)、第二章皇族喪儀(第一二条より第二一条まで)および附式から成り、第一章には第一条の、天皇が崩御した時は宮内大臣・内閣総理大臣の連署を以て直ちにこれを公告する(太皇太后・皇太后・皇后が崩御した時は宮内大臣が公告する)こと以下、追号の勅定、追号の公告、廃朝、大喪使の設置、霊柩の殯宮への奉遷、喪主、大喪儀の期日・場所および陵所の公告、霊代は権殿に奉安し一周年祭ののち皇霊殿に奉遷することなどを規定する。また第二章には第一二条の、皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃・親王・親王妃・内親王・王・王妃が薨じた時は宮内大臣がこれを公告すること以下、廃朝、喪儀司の設置、喪主、喪儀の期日・場所および墓所の公告、霊代はその殿邸に安置し一周年祭ののち皇霊殿に奉遷することなどを規定する。なお、附式に大喪儀および皇族喪儀の個々の儀式について詳しい規定がみえている。皇室喪儀令はすでに明治天皇や昭憲皇太后の大喪儀などにおいて行われたところを整備して法令化したもので、この令による最初の大喪儀は、公布後間もなく、同年十二月二十五日崩御した大正天皇の場合である。この令は他の皇室令とともに新憲法(日本国憲法)施行に先立ち、昭和二十二年(一九四七)五月二日廃止されたので、同二十六年五月十七日貞明皇后崩御の際は、政府は法制上の問題につき協儀、喪儀は国葬に準じて国の儀式として行うこととし、皇太后大喪儀挙行要綱を定め、皇太后大喪儀委員長、副委員長二名、委員若干名を置いて大喪儀を執り行なった。
(後藤 四郎)
©Yoshikawa kobunkan Inc.
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1. こうしつそうぎれい【皇室喪儀令】
国史大辞典
どを規定する。なお、附式に大喪儀および皇族喪儀の個々の儀式について詳しい規定がみえている。
皇室喪儀令
はすでに明治天皇や昭憲皇太后の大喪儀などにおいて行われたとこ
...
2. こうしつせいど【皇室制度】
国史大辞典
儲令・皇統譜令・皇室祭祀令・皇室成年式令・皇室親族令・皇室財産令・皇室儀制令・皇室服喪令・
皇室喪儀令
・皇室陵墓令・皇室裁判令などがそれで、その制定には議会が一切
...
3. こうしつれい【皇室令】
国史大辞典
装令・皇室成年式令・皇統譜令・皇室儀制令・宮内省官制・皇族就学令・皇族後見令・皇族遺言令・
皇室喪儀令
・皇室服喪令・皇室陵墓令・朝鮮貴族令・皇室財産令・皇室裁判令
...
4. しのびごと【誄詞】
国史大辞典
奏上した。明治になって「誄」は多く天皇の弔詞の意味に用いられ、皇族・功臣の逝去に誄を賜わり、
皇室喪儀令
(大正十五年(一九二六))には先帝・皇太后の葬儀において、
...
5. そうじょう‐でん[サウヂャウ‥]【葬場殿・喪場殿】
日本国語大辞典
見物
人々同道〈略〉葬場殿檜皮葺也」*
皇室喪儀令
(大正一五年)〔1926〕「葬場殿ノ儀」ソージョーデン
...
6. たいこうてんのう【大行天皇】
国史大辞典
諡号奉上に至るまでの間、先帝を大行天皇と称すべき旨布告されたが、大正十五年(一九二六)制定の
皇室喪儀令
においても、大行天皇の語が追号選定以前の先帝の称として用い
...
7. 大喪
世界大百科事典
ほぼ定着し,やがて
皇室喪儀令
が制定され,大正天皇の葬儀は同令によって行われた。第2次大戦後,皇室典範等の改廃が行われたが,51年の貞明皇后の葬儀は大喪儀と称し,
...
8. たいそう‐ぎ[タイサウ‥]【大喪儀】
日本国語大辞典
〔名〕大喪の儀式。*
皇室喪儀令
(大正一五年)〔1926〕第一章「大喪儀」タイソー
...
9. たいそう‐し[タイサウ‥]【大喪使】
日本国語大辞典
〔名〕天皇・太皇太后・皇太后・皇后が亡くなったとき、大喪儀に関する事務を管理するため、宮中に置く臨時の職。*
皇室喪儀令
(大正一五年)〔1926〕五条「天皇、太皇
...
10. ほうぎょ【崩御】
国史大辞典
使用される。ただし三后と女院の場合は「薨」と記されることもあるが、大正十五年(一九二六)の
皇室喪儀令
において天皇と三后の死を「崩御」と明記した。「崩」は中国にお
...
11. ほう・こう・そつ・し【崩・薨・卒・死】
国史大辞典
る。なお皇后・皇太后・太皇太后と女院は「崩」「薨」両様称されたが、大正十五年(一九二六)の
皇室喪儀令
では三后の死を「崩御」と記している。 (北 啓太)
...
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皇室喪儀令と同じ
天皇
カテゴリの記事
舎人親王
(日本大百科全書(ニッポニカ))
天武天皇の第三皇子。母は天智天皇の娘新田部皇女。知太政官事穂積親王の亡きあとは皇親の長老として重んぜられ、新田部親王とともに皇太子首親王(聖武天皇)を輔翼する責務を負った
天皇
(改訂新版・世界大百科事典)
日本国憲法に定める日本国および日本国民統合の象徴。天皇の歴史前近代の天皇オオキミとスメラミコト〈天皇〉は〈オオキミ〉とも〈スメラミコト〉とも呼ばれた。しかしこの二つの日本語は決して同義ではなく,むしろ両者の質の違い,それぞれの用いられる次元の相違に注目することが
皇位継承
(改訂新版・世界大百科事典)
7世紀末までの皇位継承を《古事記》《日本書紀》によってみると,16代の仁徳天皇まではほとんどが父子間の直系相続であり,仁徳以後持統までは,父子間相続6,母子間1,兄弟間10,姉弟間2,叔父・甥間1,夫婦間2,三親等以上をへだてた相続3の計25例で
摂政
(国史大辞典)
天皇に代わって万機を摂り行う者、または摂り行うことをいう。関白に類する職として関白とともに摂関といい、関白と同じく、摂ろく・執柄・博陸などの唐名があり、その地位に因んで一の人・一の所などと称され、殿下ともいわれた
関白
(国史大辞典)
万機に関与する重職で摂政に類似する。したがって摂政と合わせて摂関・摂ろく・一の人・一の所などと称し、執柄・博陸・殿下などの唐名がある。関白の語は『漢書』霍公伝に、宣帝が諸事まず霍光に関白してから奏上せしめたとみえているが
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「皇室喪儀令」は
天皇
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その他の天皇に関連する記事
豊明節会
(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)
新嘗祭の翌日の辰日、および大嘗祭においては午日に、天皇が出御して行われる公儀の宴会。荷田在満『大嘗会儀式具釈』に「豊明トハ宴会ヲ云、古クハ宴会豊楽等ノ字ヲ直ニトヨノアカリト訓ズ、大嘗新嘗ノ後ニハ必宴会アリ、仍テ大嘗ノ豊明、新嘗ノ豊明ナドトハイヘド
文官分限令・文官懲戒令
(日本大百科全書)
1899年(明治32)3月に第二次山県有朋(やまがたありとも)内閣の手で公布された、一般文官の身分および職分の保障に関する規定と、懲戒に関する規定。前者では、官吏の身分保障、免官、休職、降任、休職中の俸給、復職などについての原則が規定され、官吏の身分
太上天皇
(国史大辞典・日本国語大辞典)
譲位した天皇の称。「だいじょうてんのう」とも訓む。略して上皇あるいは太皇ともいい、また御在所を意味する院の称も用いられ、さらにその御在所を神仙の居所に擬して仙院・仙洞・藐姑射山(はこやのやま)・茨山(しざん)などとも称された。
上皇
(日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
譲位した天皇の尊称。正式には太上(だいじょう)天皇と称する。中国の太上皇(たいじょうこう)、太上皇帝の称に始まり、太上は最上または至上の意。日本では697年(文武天皇1)譲位した持統(じとう)天皇が初めて太上天皇と称し、大宝令(たいほうりょう)
昭和天皇
(国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
一九〇一 - 八九 一九二六―八九在位。明治三十四年(一九〇一)四月二十九日午後十時十分、東宮御所に生誕。皇太子明宮嘉仁親王(のちの大正天皇)と皇太子妃節子(のちの貞明皇后)の第一皇子。五月五日明治天皇より裕仁(ひろひと)と命名され
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